相談の広場
いつもお世話になっております。
初歩的な質問で申し訳ございません。
年金事務所も電話がつながらず、ご存じの方がいらっしゃいましたらお知恵をお貸しいただければと思います。
弊社に勤務しているパート職員が二以上事業所勤務者に該当しました。
(ちなみに弊社は主たる事業所ではありません)
社会保険加入に該当するので加入手続き等は済んでいるのですが、
先日、被保険者が選択した年金事務所から社会保険料の納入告知書が届きました。
こちらは被保険者の社会保険料を支払うということだと思いますが、
この場合弊社の管轄年金事務所ではなく、選択された年金事務所へ社会保険料を納めるという解釈でよろしいでしょうか。
てっきりそれぞれの会社での保険料はそれぞれの管轄事務所へ払うものだとばかり思っていました。
調べても明確な回答が見つけなれなかったため、こちらへ投稿させていただきました。
恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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> 弊社に勤務しているパート職員が二以上事業所勤務者に該当しました。
> (ちなみに弊社は主たる事業所ではありません)
> 社会保険加入に該当するので加入手続き等は済んでいるのですが、
> 先日、被保険者が選択した年金事務所から社会保険料の納入告知書が届きました。
> こちらは被保険者の社会保険料を支払うということだと思いますが、
> この場合弊社の管轄年金事務所ではなく、選択された年金事務所へ社会保険料を納めるという解釈でよろしいでしょうか。
> てっきりそれぞれの会社での保険料はそれぞれの管轄事務所へ払うものだとばかり思っていました。
>
こんばんは
現在、社会保険料の納付方法は、口座振替、金融機関の窓口納付、電子納付の3つのうちいずれかです。
年金事務所での窓口現金納付はM添厚労大臣の時に禁止になったと記憶しています。
したがって、どこの年金事務所へ納めるかということを意識する必要は無いものと思います。
法律上の形式から言えば、納付先は日本年金機構ではなく日本国です。
厚生労働省年金局 歳入徴収官 という官職にある人が収受して国庫に入れるという建前で、年金機構の事務センターあたりが、金融機関との間で納付情報の管理を行っているのだと思います。
滞納等があればその情報は事業所の管轄年金事務所でも共有されるはずですが、金融機関で納付された保険料が管轄年金事務所の口座に入るようなことは決してありません。
問い合わせ等は、御社の管轄事務所、選択事務所どちらでも聞いてもらえるのではないかと思います。事務センターとの間でたらい回しにされることもありえます。
初回納付のみ、口座振替の手続きが間に合わなかった場合は現金納付になる可能性があります。(遡った場合や、追納の場合など)
内訳や納付についての案内なども同封されているはずです。
ご確認ください。
管轄年金事務所が異なる場合は、別々になることがあります。(都道府県が違ったりするときも別々になります)
イメージはこんな感じです。(2枚目)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/sinsei/chotatu/chotatu/kankeibunsho/100513/dl/02-31d.pdf
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> 社会保険加入に該当するので加入手続き等は済んでいるのですが、
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