相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

計画的付与制度

著者 ぐりぐら0121 さん

最終更新日:2023年02月24日 10:15

当社は4月1日が年度の始まりですが、休日カレンダーは1月から12月で作成されます。有給休暇は3月31日でリセットし、4月から改めて付与します。
1月から3月までの間にある有給休暇計画的付与によって休日とした場合、その日は新年度の有給休暇から引けばいいのでしょうか?(先に)それとも、今年度からひくのでしょうか?
また、2月締で退職する者がいる場合、有給日数がもう0なのですが、計画的付与日はどのようにしたらよいのでしょうか?新年度にいないので、欠勤でよいのでしょうか よろしくお願いします

スポンサーリンク

Re: 計画的付与制度

著者うみのこさん

2023年02月24日 10:29

私見です。

4月1日が付与日、ということですね。

1月~3月の計画的付与については、当然該当年度の有給休暇です。
2023年1月~3月の有給休暇については、当然2022年4月1日に付与されたもの(及びその前年からの繰越分)の使用になります。

2023年4月に付与される予定のものを使用させることはできません。


2月退職者については何を気にされているのかよくわかりません。

退職以降の計画年休については、その方にはなんの関係もありませんし、退職しているのであれば欠勤でもありません。
退職前の計画年休日については、計画年休日を決めたタイミングですでに有給日数が0だったのであれば、その日は会社都合休業となりますので、最低でも休業手当の支給が必要です。

Re: 計画的付与制度

著者ぴぃちんさん

2023年02月24日 10:37

こんばんは。

その計画的付与については、いつ労使協定を締結していますか?

有給休暇は前借りのようには利用できませんので、「今年度」のものから消化させることになります。

> また、2月締で退職する者がいる場合、有給日数がもう0なのですが、計画的付与日はどのようにしたらよいのでしょうか?

労使協定締結時に本人が使用できる分を5日分は残す必要があります。
事業所全体が計画的付与により休業した状態であれば、有給休暇を5日未満しか有していない方については、特別休暇を付与するか、休業手当を支払うことになります。
欠勤にはなりません。



> 当社は4月1日が年度の始まりですが、休日カレンダーは1月から12月で作成されます。有給休暇は3月31日でリセットし、4月から改めて付与します。
> 1月から3月までの間にある有給休暇計画的付与によって休日とした場合、その日は新年度の有給休暇から引けばいいのでしょうか?(先に)それとも、今年度からひくのでしょうか?
> また、2月締で退職する者がいる場合、有給日数がもう0なのですが、計画的付与日はどのようにしたらよいのでしょうか?新年度にいないので、欠勤でよいのでしょうか よろしくお願いします

Re: 計画的付与制度

著者ぐりぐら0121さん

2023年03月03日 11:08

ありがとうございました 
R2年の有給休暇からあてることにしました

Re: 計画的付与制度

著者村の長老さん

2023年03月04日 23:07

休日カレンダーというのは、いわゆる会社カレンダーのことだと思います。一旦それは横に置きましょう。
重要なことは、基準日、貴社では4/1のようです。ということはその日から1年の間に計画的付与の期日を労使協定にて設定することになります。
この1年の間の途中に退職する者は、退職日までは協定の期日を他の人と同様に取得することになりますが、退職日以降の分は、期日解除となってその日数は、自分に時季指定権がある通常の年休となります。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP