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労務管理

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労災(休業補償・様式第8号)について教えて下さい

著者 フヴァーラ さん

最終更新日:2023年03月27日 17:14

恐れ入ります、初めて月を跨ぐ休業補償を取り扱うのですが不明点を教えていただきたいです。実のところ担当の労務士事務所があるんですが、書類のやりとりのみでほぼ質問ができないような状況でして必要書類だけを労務士事務所(計算は労務士さんがする)に送っています。

職場での怪我で2/10~3/8まで休んだ従業員がいます。
本人から8号様式を回収したのですが、3月の給与計算を待たずもう提出してもいいのでしょうか?それとも3月の給与計算を終えてからしか処理できないのでしょうか?

給与は末締め・翌月25日払いです。

もし3月の給与計算を待たず提出できる場合、

賃金台帳についてはR4.11月~R5.2月までの分だけでいいのでしょうか?
出勤簿はいつからいつまでの分が必要ですか?

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Re: 労災(休業補償・様式第8号)について教えて下さい

著者ユキンコクラブさん

2023年03月28日 08:10

原則、労災に係る書類提出は、労働基準監督署です。
社労士も、労働基準監督署に提出しますので、
社労士がアテにならないなら、労基署に直接聞いてください。

休業補償給付を出されるという事は、既に療養補償給付の手続きは行われたという事でよいでしょうか?これが出ていないと休業補償給付の手続きを行っても支給までに相当時間がかかります。

末日締め、翌月25日払いとのこと。

2月末締めが3月25日支払い
3月末締めが4月25日払い

労災の休業補償
会社を休んでいること
会社が給与を支払っていないことが条件となっています。

よって、休んでいたことだけをもって休業補償の手続きはできません。
1枚の用紙で労災による労務不能の証明を医師がかいてきた(従業員が請求してきた)のであれば、2か月分を合わせて手続きすることになります。

貴社の記載内容からすると、4月25日払いの給与の支払いが確実に行われたことをもって休業補償給付の請求となります。

賃金台帳は、12月支払い分(11月末締め)~4月支払い分(3月末締め)
出勤簿は、11月1日~3月31日まで

なお、休業補償給付は、その日ごと2年間が時効期間です。
手続きまで時間がかかることを伝えておきましょう。


> 恐れ入ります、初めて月を跨ぐ休業補償を取り扱うのですが不明点を教えていただきたいです。実のところ担当の労務士事務所があるんですが、書類のやりとりのみでほぼ質問ができないような状況でして必要書類だけを労務士事務所(計算は労務士さんがする)に送っています。
>
> 職場での怪我で2/10~3/8まで休んだ従業員がいます。
> 本人から8号様式を回収したのですが、3月の給与計算を待たずもう提出してもいいのでしょうか?それとも3月の給与計算を終えてからしか処理できないのでしょうか?
>
> 給与は末締め・翌月25日払いです。
>
> もし3月の給与計算を待たず提出できる場合、
>
> ・賃金台帳についてはR4.11月~R5.2月までの分だけでいいのでしょうか?
> ・出勤簿はいつからいつまでの分が必要ですか?
>
>

Re: 労災(休業補償・様式第8号)について教えて下さい

著者フヴァーラさん

2023年03月29日 14:57

ありがとうございます。

>貴社の記載内容からすると、4月25日払いの給与の支払いが確実に行われたことをもって休業補償給付の請求となります。

この点で大変よくわかりました。助かりました。ありがとうございます。

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