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前職退職日の詐称時の雇用保険について

著者 事務員777 さん

最終更新日:2023年04月06日 00:53

ある従業員が前職退職日を詐称しておりました。
弊社に1月1日に入社し、前職退職済みと聞いていた為、雇用保険の手続きをしました。
その後、ハローワークから「前職は有給消化中で退職していない。雇用保険喪失手続きが確認出来次第の加入になる」と連絡来ました。
ハローワークの指示に従い前職の喪失手続きを待っていたのですが、手続きが終わる前にその従業員退職してしまいました。
そこで質問なのですが
弊社の雇用保険に加入する前に退職した場合、弊社の雇用保険に加入しなかった事になるのでしょうか?
また雇用保険料を徴収してしまっている為返金する必要があるのでしょうか?

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Re: 前職退職日の詐称時の雇用保険について

著者ぴぃちんさん

2023年04月06日 09:02

こんにちは。

結果的に加入要件を満たしたまま前職の資格喪失がされていないのであれば、貴社において加入できないという状況でしょう。
徴収した雇用保険料分の賃金を支払っていないことになりますので、その分はすみやかに支払いは必要になります。

貴社で社会保険の加入要件を診対している場合には、複数事業所に雇用されている状況になっているかもしれませんのでご確認ください。



> ある従業員が前職退職日を詐称しておりました。
> 弊社に1月1日に入社し、前職退職済みと聞いていた為、雇用保険の手続きをしました。
> その後、ハローワークから「前職は有給消化中で退職していない。雇用保険喪失手続きが確認出来次第の加入になる」と連絡来ました。
> ハローワークの指示に従い前職の喪失手続きを待っていたのですが、手続きが終わる前にその従業員退職してしまいました。
> そこで質問なのですが
> 弊社の雇用保険に加入する前に退職した場合、弊社の雇用保険に加入しなかった事になるのでしょうか?
> また雇用保険料を徴収してしまっている為返金する必要があるのでしょうか?
>
>

Re: 前職退職日の詐称時の雇用保険について

著者ユキンコクラブさん

2023年04月06日 13:08

雇用保険は、原則1事業所のみの加入となっていますので、
残念ながら、貴社の1月1日~前職退職日までは貴社の雇用保険被保険者となれません。
ただし、前職退職後から、貴社で働いて期間があり、その期間においては雇用保険被保険者の資格取得条件に合っているのであれば、その分の雇用保険料徴収はしなければいけないでしょう。(日割り計算




> ある従業員が前職退職日を詐称しておりました。
> 弊社に1月1日に入社し、前職退職済みと聞いていた為、雇用保険の手続きをしました。
> その後、ハローワークから「前職は有給消化中で退職していない。雇用保険喪失手続きが確認出来次第の加入になる」と連絡来ました。
> ハローワークの指示に従い前職の喪失手続きを待っていたのですが、手続きが終わる前にその従業員退職してしまいました。
> そこで質問なのですが
> 弊社の雇用保険に加入する前に退職した場合、弊社の雇用保険に加入しなかった事になるのでしょうか?
> また雇用保険料を徴収してしまっている為返金する必要があるのでしょうか?
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