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労働基準法の残業時間の計算について

著者 まぐしゃん さん

最終更新日:2023年04月18日 14:16

質問します。

定時が8時~17時 休憩1H の場合実働8時間なので17時以降残業としてカウントできると思いますが、
夜勤で定時22時~6時 休憩1H の場合 実働7時間なので残業としてカウントするのは7時以降残業した場合でよいのでしょうか?

弊社は上記の時間帯を超えて働いた場合に残業として給与を支給しており、それについては問題ないのですが、労働基準法では8時間を超えたら残業としてカウントすると思いますが、上記の夜勤で22時~8時 休憩1 の場合 残業は2Hではなく1Hのカウントでよろしいのでしょうか?

弊社の給与は 仮に 14時~19時まで働いた場合 実働5時間ですが
定時7時間保証+17時~19時の2時間残業になります。
この場合の残業のカウントは0時間でよいのでしょうか?

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Re: 労働基準法の残業時間の計算について

著者ぴぃちんさん

2023年04月18日 16:17

こんにちは。

記載の「残業」というのが何を指しているのかを明確にしてください。

A.
労働 8:00~17:00(休憩1時間)の日に18:00まで労働されたのであれば、
残業1時間は、時間外労働1時間ですから時間外労働としての割増賃金が必要になります。

B.
労働 22:00~翌6:00(休憩1時間)の日に7:00まで労働されたのであれば、
残業1時間は、日においては8時間を超えないので割増分は必要ありませんが、1時間分の労働賃金は必要になります。

上記は労基法に沿った考え方になりますので、貴社において法を上回る規定があればそれに従います。

> 弊社は上記の時間帯を超えて働いた場合に残業として給与を支給しており

これが契約した時刻以降に労働した場合には割増1.25の時間外労働賃金を支払うという意味であれば、「B」においても1.25以上の割増賃金が必要になります。


> 上記の夜勤で22時~8時 休憩1 の場合
> 残業は2Hではなく1Hのカウントでよろしいのでしょうか?

いいえ。1時間にはなりません。
6時までの契約ですから、6:00~8:00は残業になります。
労基法に従うのであらば、割増分の必要ない労働が1時間分+時間外労働としての割増分が必要な労働が1時間分になります。
ただ、貴社が契約時刻以降で割増分を支払う規定であれば、割増分が必要な労働時間が2時間として扱います。


> 弊社の給与は 仮に 14時~19時まで働いた場合 実働5時間ですが
> 定時7時間保証+17時~19時の2時間残業になります。

14:00~17:00の労働であったとしても、7時間の労働賃金を支払うという契約であれば、その契約に従うことになります。
この場合、
労働時間は5時間
労働賃金は14:00~17:00の労働に対して「7時間分の賃金」+「2時間分の時間外労働賃金
という契約になっているということでしょう。


なおタイトルにある
労働基準法残業時間の計算について
については、
その日は5時間になるので、日として時間外労働には該当しません。
ただし、週として時間外労働になるかどうかは週の労働時間を確認して判断してください。



> 質問します。
>
> 定時が8時~17時 休憩1H の場合実働8時間なので17時以降残業としてカウントできると思いますが、
> 夜勤で定時22時~6時 休憩1H の場合 実働7時間なので残業としてカウントするのは7時以降残業した場合でよいのでしょうか?
>
> 弊社は上記の時間帯を超えて働いた場合に残業として給与を支給しており、それについては問題ないのですが、労働基準法では8時間を超えたら残業としてカウントすると思いますが、上記の夜勤で22時~8時 休憩1 の場合 残業は2Hではなく1Hのカウントでよろしいのでしょうか?
>
> 弊社の給与は 仮に 14時~19時まで働いた場合 実働5時間ですが
> 定時7時間保証+17時~19時の2時間残業になります。
> この場合の残業のカウントは0時間でよいのでしょうか?

Re: 労働基準法の残業時間の計算について

著者まぐしゃんさん

2023年04月18日 20:18

> こんにちは。
>
> 記載の「残業」というのが何を指しているのかを明確にしてください。
>
> A.
> 労働 8:00~17:00(休憩1時間)の日に18:00まで労働されたのであれば、
> 残業1時間は、時間外労働1時間ですから時間外労働としての割増賃金が必要になります。
>
> B.
> 労働 22:00~翌6:00(休憩1時間)の日に7:00まで労働されたのであれば、
> 残業1時間は、日においては8時間を超えないので割増分は必要ありませんが、1時間分の労働賃金は必要になります。
>
> 上記は労基法に沿った考え方になりますので、貴社において法を上回る規定があればそれに従います。
>
> > 弊社は上記の時間帯を超えて働いた場合に残業として給与を支給しており
>
> これが契約した時刻以降に労働した場合には割増1.25の時間外労働賃金を支払うという意味であれば、「B」においても1.25以上の割増賃金が必要になります。
>
>
> > 上記の夜勤で22時~8時 休憩1 の場合
> > 残業は2Hではなく1Hのカウントでよろしいのでしょうか?
>
> いいえ。1時間にはなりません。
> 6時までの契約ですから、6:00~8:00は残業になります。
> 労基法に従うのであらば、割増分の必要ない労働が1時間分+時間外労働としての割増分が必要な労働が1時間分になります。
> ただ、貴社が契約時刻以降で割増分を支払う規定であれば、割増分が必要な労働時間が2時間として扱います。
>
>
> > 弊社の給与は 仮に 14時~19時まで働いた場合 実働5時間ですが
> > 定時7時間保証+17時~19時の2時間残業になります。
>
> 14:00~17:00の労働であったとしても、7時間の労働賃金を支払うという契約であれば、その契約に従うことになります。
> この場合、
> 労働時間は5時間
> 労働賃金は14:00~17:00の労働に対して「7時間分の賃金」+「2時間分の時間外労働賃金
> という契約になっているということでしょう。
>
>
> なおタイトルにある
> >労働基準法残業時間の計算について
> については、
> その日は5時間になるので、日として時間外労働には該当しません。
> ただし、週として時間外労働になるかどうかは週の労働時間を確認して判断してください。
>
>
>
> > 質問します。
> >
> > 定時が8時~17時 休憩1H の場合実働8時間なので17時以降残業としてカウントできると思いますが、
> > 夜勤で定時22時~6時 休憩1H の場合 実働7時間なので残業としてカウントするのは7時以降残業した場合でよいのでしょうか?
> >
> > 弊社は上記の時間帯を超えて働いた場合に残業として給与を支給しており、それについては問題ないのですが、労働基準法では8時間を超えたら残業としてカウントすると思いますが、上記の夜勤で22時~8時 休憩1 の場合 残業は2Hではなく1Hのカウントでよろしいのでしょうか?
> >
> > 弊社の給与は 仮に 14時~19時まで働いた場合 実働5時間ですが
> > 定時7時間保証+17時~19時の2時間残業になります。
> > この場合の残業のカウントは0時間でよいのでしょうか?

ご返答ありがとうございました。

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