相談の広場
職員が業務中、社用車を運転している際に事故を起こしました。
単独事故だったのですが、相手のブロック塀に損傷が発生しているのを無視し、そのまま通報せずに移動してしまったのを当社の関係者が目撃し、会社に通報が入りました。
その後の対応について当該職員に警察への通報やブロック塀の所有者に謝罪に行かせるなどにより、退勤時間が所定を超過してしまったのですが、この時間に対し時間外勤務の手当を支給する必要はあるでしょうか。
本件については特に、本人の不法行為(当て逃げ)が確認されたことについて判断を迷っています。
ご意見をいただけると幸いです。
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私見です。
公務中の事故で、会社側が、具体的に指示を出してその後の対応に当たらせたのであれば、労働時間ではないですか。
そうではなく、定時退社にして、後は、時間の空いたときに本人が自分で勝手に対応したというのであれば別でしょうが。
ただ、この場合の線引きは現実的には難しいでしょう。
会社側の細かい損得勘定が働いているようですが、あまり、そのようなその場その場での細かい対応処理まではしたことがないですね。
大枠の賞与、昇給、昇格などの人事考課でマイナス要素にできますから、本人にとっての金銭的損得で考えれば、そちらの方が大きいかと思っています。
> 職員が業務中、社用車を運転している際に事故を起こしました。
> 単独事故だったのですが、相手のブロック塀に損傷が発生しているのを無視し、そのまま通報せずに移動してしまったのを当社の関係者が目撃し、会社に通報が入りました。
> その後の対応について当該職員に警察への通報やブロック塀の所有者に謝罪に行かせるなどにより、退勤時間が所定を超過してしまったのですが、この時間に対し時間外勤務の手当を支給する必要はあるでしょうか。
> 本件については特に、本人の不法行為(当て逃げ)が確認されたことについて判断を迷っています。
> ご意見をいただけると幸いです。
こんにちは。
> 所有者に謝罪に行かせるなど
これは会社が指示したのであれば、業務遂行中に生じた事故でもありますし、労働時間に含まれるかなと思います。
本人が謝罪に行きたいので中抜けさせて欲しいという申請があった、とかであれば労働時間から除外するケースがないわけではないとは思いますが、実際はどうであったのでしょうか。
> 本件については特に、本人の不法行為(当て逃げ)が確認されたことについて判断を迷っています。
これについては労働時間かどうかとは別の問題になります。
就業規則の懲罰に該当する条項がある場合にはそれに従うことになります。
> 職員が業務中、社用車を運転している際に事故を起こしました。
> 単独事故だったのですが、相手のブロック塀に損傷が発生しているのを無視し、そのまま通報せずに移動してしまったのを当社の関係者が目撃し、会社に通報が入りました。
> その後の対応について当該職員に警察への通報やブロック塀の所有者に謝罪に行かせるなどにより、退勤時間が所定を超過してしまったのですが、この時間に対し時間外勤務の手当を支給する必要はあるでしょうか。
> 本件については特に、本人の不法行為(当て逃げ)が確認されたことについて判断を迷っています。
> ご意見をいただけると幸いです。
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