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労務管理

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労災の待期期間・休業補償について

著者 フヴァーラ さん

最終更新日:2023年04月20日 15:31

Aさんが事業所内で勤務中足を怪我したため1ヵ月休業しました。

被災日 3/5 15時半頃 
所定労働時間 9:00~17:00
休業期間 被災日~4/5まで 3/5は16時に早退して受診

この場合下記のどちらが正しいか教えて下さい。

待期期間は3/5~3/7で、3/8から休業補償の対象

待期期間は3/6~3/8で、3/9から休業補償の対象



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Re: 労災の待期期間・休業補償について

著者ぴぃちんさん

2023年04月20日 16:25

こんにちは。

3月5日に怪我をしたために17時まで勤務をせずに16時に早退して医療機関を受診していますので、初日は3月5日になります。

休業補償給付は4日目からですが、それまでは会社が休業補償する必要があります。



> Aさんが事業所内で勤務中足を怪我したため1ヵ月休業しました。
>
> 被災日 3/5 15時半頃 
> 所定労働時間 9:00~17:00
> 休業期間 被災日~4/5まで 3/5は16時に早退して受診
>
> この場合下記のどちらが正しいか教えて下さい。
>
> ①待期期間は3/5~3/7で、3/8から休業補償の対象
>
> ②待期期間は3/6~3/8で、3/9から休業補償の対象
>

Re: 労災の待期期間・休業補償について

著者boobyさん

2023年04月20日 16:59

ぴぃちんさんのご回答につけたします。

3/5~3/7の待期期間は本人の希望があれば(←ここ大事)有給休暇を充当することが可能です。(一部分だけ有休を使うのも可能です。)ただし、会社が強制的に有給休暇を使わせることはできません。

ご参考まで。


> Aさんが事業所内で勤務中足を怪我したため1ヵ月休業しました。
>
> 被災日 3/5 15時半頃 
> 所定労働時間 9:00~17:00
> 休業期間 被災日~4/5まで 3/5は16時に早退して受診
>
> この場合下記のどちらが正しいか教えて下さい。
>
> ①待期期間は3/5~3/7で、3/8から休業補償の対象
>
> ②待期期間は3/6~3/8で、3/9から休業補償の対象
>
>
>
>

Re: 労災の待期期間・休業補償について

著者フヴァーラさん

2023年04月23日 13:05

ありがとうございます。
実のところ、自分は①で間違いないと思っていたんですが、担当の労務士の先生が②になると言われて…
早退した日は休んでないからカウントされないと言われたんです、、
早退して受診したとも伝えたんですが待期期間は全休日からカウントされると言い張られて…
労基に確認しましたとか言うとすごく機嫌が悪くなられるし、労務士通さずに直接労基に提出しようかなと思います。

> こんにちは。
>
> 3月5日に怪我をしたために17時まで勤務をせずに16時に早退して医療機関を受診していますので、初日は3月5日になります。
>
> 休業補償給付は4日目からですが、それまでは会社が休業補償する必要があります。
>
>
>
> > Aさんが事業所内で勤務中足を怪我したため1ヵ月休業しました。
> >
> > 被災日 3/5 15時半頃 
> > 所定労働時間 9:00~17:00
> > 休業期間 被災日~4/5まで 3/5は16時に早退して受診
> >
> > この場合下記のどちらが正しいか教えて下さい。
> >
> > ①待期期間は3/5~3/7で、3/8から休業補償の対象
> >
> > ②待期期間は3/6~3/8で、3/9から休業補償の対象
> >

Re: 労災の待期期間・休業補償について

著者フヴァーラさん

2023年04月23日 13:08

ありがとうございます。
3/5は賃金6割以上出ているのでそのままで、残りの2日分は休業補償を支給しました。

> ぴぃちんさんのご回答につけたします。
>
> 3/5~3/7の待期期間は本人の希望があれば(←ここ大事)有給休暇を充当することが可能です。(一部分だけ有休を使うのも可能です。)ただし、会社が強制的に有給休暇を使わせることはできません。
>
> ご参考まで。
>
>
> > Aさんが事業所内で勤務中足を怪我したため1ヵ月休業しました。
> >
> > 被災日 3/5 15時半頃 
> > 所定労働時間 9:00~17:00
> > 休業期間 被災日~4/5まで 3/5は16時に早退して受診
> >
> > この場合下記のどちらが正しいか教えて下さい。
> >
> > ①待期期間は3/5~3/7で、3/8から休業補償の対象
> >
> > ②待期期間は3/6~3/8で、3/9から休業補償の対象
> >
> >
> >
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Re: 労災の待期期間・休業補償について

著者ユキンコクラブさん

2023年04月23日 17:32

> ありがとうございます。
> 実のところ、自分は①で間違いないと思っていたんですが、担当の労務士の先生が②になると言われて…
> 早退した日は休んでないからカウントされないと言われたんです、、
> 早退して受診したとも伝えたんですが待期期間は全休日からカウントされると言い張られて…
> 労基に確認しましたとか言うとすごく機嫌が悪くなられるし、労務士通さずに直接労基に提出しようかなと思います。
>

休業補償給付のカウントですが、
所定労働時間内に負傷した日は、休業日数にカウントします(事故発生日)
所定労働時間外(残業等)の負傷した場合は、その日は休業日数にカウントされません(翌日カウント)

今回は、所定労働時間内の怪我なので、当日からの3日間待期となります。
会社で手続きできるなら社労士に依頼しなくてもよいでしょう。

Re: 労災の待期期間・休業補償について

著者ぴぃちんさん

2023年04月24日 09:04

こんにちは。

> 労基に確認しましたとか言うとすごく機嫌が悪くなられるし、労務士通さずに直接労基に提出しようかなと思います。


提出に役所に確認する必要はないので、「労基署に確認しましたか」より、「こちらで調べたら〇〇のようなのですが」の方がよいかと思います。

期限が悪くなることを把握されているのであれば、機嫌が悪くなるような業務を行っている社労士さんともいえるかと思います。

貴社内でそもそも対応できるのであれば、対応できない部分をお願いすればよいのですから、現在の社労士契約の内容を見直してもよいかとは思います(まあ会社が判断するところですけどね)。

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