相談の広場
当社員が短時間勤務制度で、日の所定労働時間を2時間短縮利用ということで申請を出しています。
ただ、実働を調べてみると、時間外を含めると月の所定労働時間が通常勤務者と同等時間就労しておりました。
今後も時間外も含めると、変わらないと予測します。
(本来であれば、このような働き方をさせないよう会社が対応しなければならないところではあることは承知しております。)
またフレックスを利用することで、出勤時間の調整は可能と感じております。
この場所、本人の意思確認をして、短縮勤務を撤回していただき、フレックスの利用で通常勤務者と同等の扱いをするよう促すのがいいのか。
それとも、本人が申請したのだからと、見過ごしても問題ないものか。
迷っております。
月額賃金単価は、分母が変わるので、実働での賃金支払いは変わりませんが、影響するのは、賞与です。
短時間となった2時間をカットすることになります。
短時間申請を出したことによって、不利益を生じることになるため、どのような対応がベストか、ご教示いただけますでしょうか。
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こんにちは。
> ただ、実働を調べてみると、時間外を含めると月の所定労働時間が通常勤務者と同等時間就労しておりました。
A・恒常的に時間外労働を指示したのは誰であるのか。
B・該当者さんは時間外労働をおこなうことに支障がないのか。
原因として「A」が根底にあるのであれば、そもそもの貴社がおかしいといえます。
毎日残業を2時間指示していることを改める必要があるでしょう。
指示している方への会社の指導はどのようになっているのでしょうか。
その上で、そもそも短時間勤務に支障がないのかどうかを確認の上で、該当者さんにお聞きください。
保育園やショートステイにおいては、特別な事情がある場合には延長して対応してくれる施設はありますが、それを利用することになっていませんかね。
> 当社員が短時間勤務制度で、日の所定労働時間を2時間短縮利用ということで申請を出しています。
> ただ、実働を調べてみると、時間外を含めると月の所定労働時間が通常勤務者と同等時間就労しておりました。
> 今後も時間外も含めると、変わらないと予測します。
> (本来であれば、このような働き方をさせないよう会社が対応しなければならないところではあることは承知しております。)
>
> またフレックスを利用することで、出勤時間の調整は可能と感じております。
>
> この場所、本人の意思確認をして、短縮勤務を撤回していただき、フレックスの利用で通常勤務者と同等の扱いをするよう促すのがいいのか。
> それとも、本人が申請したのだからと、見過ごしても問題ないものか。
> 迷っております。
>
> 月額賃金単価は、分母が変わるので、実働での賃金支払いは変わりませんが、影響するのは、賞与です。
> 短時間となった2時間をカットすることになります。
>
> 短時間申請を出したことによって、不利益を生じることになるため、どのような対応がベストか、ご教示いただけますでしょうか。
私見です。
まず、その当人の現状が見えません。
その人はフレックスタイムの対象者ですか。すでに短時間勤務なのでしょうか。
通常勤務者と同等時間就労とありますが、その人は通常勤務者ではないということですか。
本人が短縮を申し出ているのですから、まずは時間外労働をさせてはなりません。
なので、今後も時間外を含めると変わらないという予想がそもそも違和感があります。
現在がどうあれ、短縮を希望されているのですから、させないように努めましょう。
短縮勤務とフレックスは両立します。
フレックスを利用しても総労働時間は変わらないため、それでは本人の望みには合わない可能性はあります。
もちろん、フレックスが利用でき、それで間に合うようでしたらそれでもよいでしょう。
短時間勤務により不利益が生じるとありますが、2時間勤務時間を短くすることにより、その分の賃金が支払われないことは当然です。
そこまで踏まえて、本人が短時間勤務を希望するのかどうかの意思を確認しましょう。
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