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労務管理

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歩合給分の残業について

著者 hanako007 さん

最終更新日:2023年05月16日 09:23

お世話になっております。
歩合給分の残業代について教えていください。

現在下記のような計算をしております。
インセンティブ(業績給、歩合給)÷ その月の総労働時間 × 0.25倍×普通残業時間=歩合給分普通残業
(別途基本給÷所定労働時間×1.25倍で計算した普通残業代も支給しております)

ここで、「その月の総労働時間」に
有休取得した場合の1日8時間は含むべきなのでしょうか?

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Re: 歩合給分の残業について

著者いつかいりさん

2023年05月16日 18:09


> 歩合給分の残業代について教えていください。
>
> 現在下記のような計算をしております。
> インセンティブ(業績給、歩合給)÷ その月の総労働時間 × 0.25倍×普通残業時間=歩合給分普通残業
> (別途基本給÷所定労働時間×1.25倍で計算した普通残業代も支給しております)
>
> ここで、「その月の総労働時間」に
> 有休取得した場合の1日8時間は含むべきなのでしょうか?


こんにちは、

休暇日の所定労働時間は、割増時間単価算出の分母に組み込まないが正解でしょう。月間総労働時間というよりは、その歩合給の対象とした労働時間というのが正確です。

一方、年次有給休暇賃金平均賃金標準報酬日額としている場合は、歩合給も実績込みなので不要ですが、休暇日賃金をその日の所定労働時間分とする場合は、その月の歩合給も組み込むことになります。計算は歩合給の対象とした総労働時間で除した額を時間単価とします(則第25条第1項第6号)。

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