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特定適用事業所で強制加入対象者ではなくなった場合

著者 こはく さん

最終更新日:2023年05月24日 10:29

ご存知の方、ご教示ください。

特定適用事業所です。
労働条件の変更により、強制加入でなくなった場合は、
本人が加入継続を希望した場合は加入したままでよろしいのでしょうか。
それとも喪失しなければいけないのでしょうか。


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Re: 特定適用事業所で強制加入対象者ではなくなった場合

著者springfieldさん

2023年05月27日 07:48

> 特定適用事業所です。
> 労働条件の変更により、強制加入でなくなった場合は、
> 本人が加入継続を希望した場合は加入したままでよろしいのでしょうか。
> それとも喪失しなければいけないのでしょうか。
>

こんにちは

労使が合意して合法に労働条件が変更された場合、新たな労働条件社会保険の適用要件を満たさなくなった場合には、その従業員被保険者資格を喪失するものと思います。
所定労働時間は適用基準を下回るが、実労働時間は引き続き週平均20時間以上と見込まれる場合や一時的な都合による労働時間の短縮・賃金の減少は除く。

本人が希望しているからといって社会保険への継続加入はできません。
一般の適用事業所も特定適用事業所も違いはありません。
労働条件変更についての書面の有無も関係ありません(労基法上は書面等の交付が必要です)

Re: 特定適用事業所で強制加入対象者ではなくなった場合

著者こはくさん

2023年05月27日 10:10

> > 特定適用事業所です。
> > 労働条件の変更により、強制加入でなくなった場合は、
> > 本人が加入継続を希望した場合は加入したままでよろしいのでしょうか。
> > それとも喪失しなければいけないのでしょうか。
> >
>
> こんにちは
>
> 労使が合意して合法に労働条件が変更された場合、新たな労働条件社会保険の適用要件を満たさなくなった場合には、その従業員被保険者資格を喪失するものと思います。
> 所定労働時間は適用基準を下回るが、実労働時間は引き続き週平均20時間以上と見込まれる場合や一時的な都合による労働時間の短縮・賃金の減少は除く。
>
> 本人が希望しているからといって社会保険への継続加入はできません。
> 一般の適用事業所も特定適用事業所も違いはありません。
> 労働条件変更についての書面の有無も関係ありません(労基法上は書面等の交付が必要です)
>
>
ありがとうございます。
とても勉強になりました。

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