相談の広場
下記の場合の算定について教えてください。
・20日締め当月末支払い
・5/25入社
5/24-6/20の給与を6/30支給となりますが、6月は途中入社月になるので算定は対象にならないと考えたので良いでしょうか?
この場合でも算定基礎届は必要ですか?
また、標準報酬月額は取得時の申請の月額が来年の算定まで続くと考えて良いでしょうか?(昇給等ないと仮定し)
宜しくお願いします。
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煮干し隊さん
こんにちは。
算定基礎届は7月1日に所属している被保険者が対象ですので、5月24日入社の方も対象となります。
例外は
①6 月 1 日以降に資格取得した方
②6 月 30 日以前に退職した方
③7 月改定の月額変更届を提出する方
④8 月または 9 月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
> 下記の場合の算定について教えてください。
>
> ・20日締め当月末支払い
> ・5/25入社
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> 5/24-6/20の給与を6/30支給となりますが、6月は途中入社月になるので算定は対象にならないと考えたので良いでしょうか?
> この場合でも算定基礎届は必要ですか?
> また、標準報酬月額は取得時の申請の月額が来年の算定まで続くと考えて良いでしょうか?(昇給等ないと仮定し)
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> 宜しくお願いします。
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こんにちは
> ・20日締め当月末支払い
> ・5/25入社
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> 5/24-6/20の給与を6/30支給となりますが、6月は途中入社月になるので算定は対象にならないと考えたので良いでしょうか?
> この場合でも算定基礎届は必要ですか?
5月入社なので算定基礎届は必要です。
> また、標準報酬月額は取得時の申請の月額が来年の算定まで続くと考えて良いでしょうか?(昇給等ないと仮定し)
月額はそうなると思います。
6月給与は「給与の支払対象となる期間の途中から入社したとき」に該当するため計算対象に含まれず、
その結果「一般的な方法では算定できないとき」に該当して
従前の標準報酬月額、つまり資格取得時の標準報酬月額になるかと思います。
こんにちは
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和5年度) P10、P28 が参考になると思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
「提出の対象となる被保険者の範囲」には該当しますので算定基礎届の提出は必要です。
年金機構から送付される様式には当該被保険者の名前は載っていないと思うので、空欄(あるいはページ追加)に整理番号、被保険者氏名、生年月日、従前の標準報酬月額を記入する。
6月支給の給与は給与算定期間(5/21~6/20)の全期間を満たしておらず日割計算になると思われるので、基礎日数が17日以上あったとしても算定の対象月とはなりません。
4、5 の支払月の日数、報酬月額は空欄にしておく。
※誤った決定を防ぐため、6月の記入の仕方については年金事務所へ確認しておいた方がよいでしょう。
6月の支給額を記入するのか、空欄でよいのか? 記入した場合、修正平均額にゼロを記入するのか?
備考欄の 4 途中入社 に○を付け、9 その他 に資格取得日を記入する。
結果として、従前の標準報酬月額で決定され随時改定がなければ来年の8月分まで続きます。
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