相談の広場
社会保険の扶養についてうかがいます。
基本的なことですみません。
社員64歳、 配偶者(61歳)の方は5月までパート勤務
今後、雇用保険を受給する予定。この場合、(配偶者)認定対象者60歳以上なので年収180万未満(雇用保険受給金額も考慮して)であれば、扶養にすることができるという認識でよかったでしょうか。また、被扶養者異動届の中で、扶養者欄の収入欄は、今後6月1日以降の収入(雇用保険受給金額等も含めた額)を記載するということでよかったでしょうか。
パート勤務時の給与と今後の雇用保険受給額を合算して、それがたとえ180万を超えるであろうとなれば、社会保険の扶養には入れられないとうことでよろしいでしょうか。
扶養の金額を考えるとき、過去の収入ではなく、これからの収入で考えると記載がありましたが、年末の時点で明らかに180万を超えている場合は、行政でチェックが入るのでしょうか。これからの宜しくお願いします。
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こんにちは。
60歳を超えているのであれば記載の認識でよいかと思います。
ただ、退職した証明や納税証明書等を求められる可能性がないわけではありませんので、提出に必要な書類については所属する健康保険組合に予め確認して必要な書類があれば準備をされることがよいでしょう。
> 社員64歳、 配偶者(61歳)の方は5月までパート勤務
> 今後、雇用保険を受給する予定。この場合、(配偶者)認定対象者60歳以上なので年収180万未満(雇用保険受給金額も考慮して)であれば、扶養にすることができるという認識でよかったでしょうか。また、被扶養者異動届の中で、扶養者欄の収入欄は、今後6月1日以降の収入(雇用保険受給金額等も含めた額)を記載するということでよかったでしょうか。
> パート勤務時の給与と今後の雇用保険受給額を合算して、それがたとえ180万を超えるであろうとなれば、社会保険の扶養には入れられないとうことでよろしいでしょうか。
> 扶養の金額を考えるとき、過去の収入ではなく、これからの収入で考えると記載がありましたが、年末の時点で明らかに180万を超えている場合は、行政でチェックが入るのでしょうか。これからの宜しくお願いします。
こんにちは
収入要件の年間180万円未満(60歳以上)とは
被扶養者として申請する時点の総収入を年額に換算した見込み額です。
離職している人であれば、過去に働いていた時の収入は関係ありませんし、数か月先に再就職の予定であってもその収入見込みも関係ありません。
年額換算とは、現時点の 日額×360 あるいは 月額×12 という意味であって、1-12月とか4-3月とかの特定の区切りではありません。
したがって、社会保険の扶養に関して年末時点でのチェックはありません。
今後、被扶養要件を継続して満たしているかどうかの定期的な確認はあるでしょう。
雇用保険の基本手当を受ける場合、基本手当日額(受給資格者証に記載される)が 5,000円未満であれば、年額180万円未満ということになります。
被保険者(同居の夫)の収入に対する被扶養者の収入 2分の1未満要件も確認してください。
>被扶養者異動届の中で、扶養者欄の収入欄は、今後6月1日以降の収入(雇用保険受給金額等も含めた額)を記載するということでよかったでしょうか。
→自己都合による離職で給付制限期間があるのであれば、現時点 収入ゼロ で申請してもよいと思います。
(参考)
従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html
> 社員64歳、 配偶者(61歳)の方は5月までパート勤務
> 今後、雇用保険を受給する予定。この場合、(配偶者)認定対象者60歳以上なので年収180万未満(雇用保険受給金額も考慮して)であれば、扶養にすることができるという認識でよかったでしょうか。また、被扶養者異動届の中で、扶養者欄の収入欄は、今後6月1日以降の収入(雇用保険受給金額等も含めた額)を記載するということでよかったでしょうか。
> パート勤務時の給与と今後の雇用保険受給額を合算して、それがたとえ180万を超えるであろうとなれば、社会保険の扶養には入れられないとうことでよろしいでしょうか。
> 扶養の金額を考えるとき、過去の収入ではなく、これからの収入で考えると記載がありましたが、年末の時点で明らかに180万を超えている場合は、行政でチェックが入るのでしょうか。これからの宜しくお願いします。
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