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労務管理

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パートの有給時間について

著者 りんね さん

最終更新日:2023年06月05日 09:51

いつも勉強させていただいております。

今回、有給時間について教えていただきたく投稿いたしました。
初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。

弊社パート勤務のAさんがおり、下記のような勤務形態で雇用しております。
①月~金の週5勤務
②月・水・金は休憩ありの8時間労働
 火・木は休憩なしの4時間労働
雇用契約書には上記の固定曜日等は記載しておりませんが、週所定労働時間は32時間の記載有り

Aさんが月・水・金に有給取得した場合は8時間支給されますが、4時間労働の火・木に有給取得した場合は4時間支給で問題ないのでしょうか?
ネットで調べたところ、検索方法やワードが良くないのか、欲しい回答が見つかりませんでした。

お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

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Re: パートの有給時間について

著者うみのこさん

2023年06月05日 10:04

私見です。

有給休暇取得時の賃金は、以下のいずれかになります。
平均賃金
②通常の勤務をした場合に支払う通常の賃金
健康保険標準報酬日額(但し労使協定が必要)

多くの会社は②で払っていると思います。
貴社の規定もそうであるなら、月・水・金に休んだ場合は8時間分、火・木に休んだ場合は4時間分の支給で問題ないでしょう。

Re: パートの有給時間について

著者ぴぃちんさん

2023年06月05日 10:25

こんにちは。

うみのこさんも記載されていますが、貴社において有給休暇を取得した際に支払われる賃金はどのように規定されていますか?
それが全てです。

有給休暇賃金平均賃金を支払うと規定されているのであれば、有給休暇を取得した日には平均賃金を支払うことになります。

有給休暇賃金所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金と規定されているのであれば、
> Aさんが月・水・金に有給取得した場合は8時間支給されますが、4時間労働の火・木に有給取得した場合は4時間支給
という支払いになります。



> いつも勉強させていただいております。
>
> 今回、有給時間について教えていただきたく投稿いたしました。
> 初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。
>
> 弊社パート勤務のAさんがおり、下記のような勤務形態で雇用しております。
> ①月~金の週5勤務
> ②月・水・金は休憩ありの8時間労働
>  火・木は休憩なしの4時間労働
> ③雇用契約書には上記の固定曜日等は記載しておりませんが、週所定労働時間は32時間の記載有り
>
> Aさんが月・水・金に有給取得した場合は8時間支給されますが、4時間労働の火・木に有給取得した場合は4時間支給で問題ないのでしょうか?
> ネットで調べたところ、検索方法やワードが良くないのか、欲しい回答が見つかりませんでした。
>
> お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

Re: パートの有給時間について

著者りんねさん

2023年06月05日 10:59

うみのこ様、ぴいちん様

ご回答ありがとうございます。
就業規則を確認したところ、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給すると記載がありましたので4時間分の支給で処理を進める運びとなりました。

この度はご教授いただき、ありがとうございました。
また何かございましたら、その際は何卒よろしくお願いいたします。

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