相談の広場
いつも勉強させていただいております。
今回、有給時間について教えていただきたく投稿いたしました。
初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。
弊社パート勤務のAさんがおり、下記のような勤務形態で雇用しております。
①月~金の週5勤務
②月・水・金は休憩ありの8時間労働
火・木は休憩なしの4時間労働
③雇用契約書には上記の固定曜日等は記載しておりませんが、週所定労働時間は32時間の記載有り
Aさんが月・水・金に有給取得した場合は8時間支給されますが、4時間労働の火・木に有給取得した場合は4時間支給で問題ないのでしょうか?
ネットで調べたところ、検索方法やワードが良くないのか、欲しい回答が見つかりませんでした。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
うみのこさんも記載されていますが、貴社において有給休暇を取得した際に支払われる賃金はどのように規定されていますか?
それが全てです。
有給休暇の賃金を平均賃金を支払うと規定されているのであれば、有給休暇を取得した日には平均賃金を支払うことになります。
有給休暇の賃金を所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金と規定されているのであれば、
> Aさんが月・水・金に有給取得した場合は8時間支給されますが、4時間労働の火・木に有給取得した場合は4時間支給
という支払いになります。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 今回、有給時間について教えていただきたく投稿いたしました。
> 初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教授いただければ幸いです。
>
> 弊社パート勤務のAさんがおり、下記のような勤務形態で雇用しております。
> ①月~金の週5勤務
> ②月・水・金は休憩ありの8時間労働
> 火・木は休憩なしの4時間労働
> ③雇用契約書には上記の固定曜日等は記載しておりませんが、週所定労働時間は32時間の記載有り
>
> Aさんが月・水・金に有給取得した場合は8時間支給されますが、4時間労働の火・木に有給取得した場合は4時間支給で問題ないのでしょうか?
> ネットで調べたところ、検索方法やワードが良くないのか、欲しい回答が見つかりませんでした。
>
> お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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