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労務管理

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偽装請負はどこに相談したら宜しいでしょうか。

著者 えんたろう さん

最終更新日:2023年06月09日 10:46

お世話になります。
弊社は請負元の製造会社から請負作業契約を行い、依頼された作業を請け負っていますが、請負元の担当者が弊社の責任者である小職を通さず、作業リーダーに直接、リスクアセスメントをしたいので、作業リーダーと作業担当者を呼び出したり、また新しい設備を導入しても、使用者である弊社側には書面や設備の引渡会議もなく、また責任者である小職を通さず、直接、作業リーダーや担当者に口頭で説明するのみです。
その結果、ついに作業者が指を切断する災害が起きてしまいました。
が、また懲りずに作業リーダーと今度は被災者を入れて、リスクアセスメントをしたいと責任者である小職を通さず、指示してきました。
この請負元(特に担当者)は異常だと思うのですが、
こういった場合はどこに相談や訴えを起こすべきでしょうか。
どなたか偽装請負に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示頂きたく、
宜しくお願い致します。

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Re: 偽装請負はどこに相談したら宜しいでしょうか。

著者boobyさん

2023年06月09日 16:32

お疲れ様です。

ご相談内容を一読したところ、請負元担当者が労基法に疎く、自分に指示命令権があると勘違いしているだけのようにも読めます。その勘違いが労災の遠因にもなっているでしょうから、小手先ではなく、会社対会社のレベルで一回申し入れをしてみてはいかがでしょうか。偽装請負というよりは、無知が引き起こしている指示系統の混乱のように思いました。

ご相談者さんは請負会社の責任者となっておりますが、管理職もしくは社長でしょうか。それならば、請負元の担当者ではなく担当者への指導権限があるその上司に申し入れをしてみてはいかがでしょうか。そうではないならば、御社にも請負元会社にも担当部署があり部長レベルの管理職がいると思います。まずは管理職レベルで労災再発防止のためにも労基法を遵守した指示、および設備の引き渡しをしてほしいと申し入れするのです。だめなら御社の社長にお願いしても良いかもしれません。

すでに申し入れ済みであるが応じてくれない場合、口先だけで是正がない場合にに、初めて法律的な仲裁、指導場所である労働基準監督署に相談に行ってはいかがでしょうか。その場合は匿名では難しいので身分を明かす必要があります。ご参考まで。


> お世話になります。
> 弊社は請負元の製造会社から請負作業契約を行い、依頼された作業を請け負っていますが、請負元の担当者が弊社の責任者である小職を通さず、作業リーダーに直接、リスクアセスメントをしたいので、作業リーダーと作業担当者を呼び出したり、また新しい設備を導入しても、使用者である弊社側には書面や設備の引渡会議もなく、また責任者である小職を通さず、直接、作業リーダーや担当者に口頭で説明するのみです。
> その結果、ついに作業者が指を切断する災害が起きてしまいました。
> が、また懲りずに作業リーダーと今度は被災者を入れて、リスクアセスメントをしたいと責任者である小職を通さず、指示してきました。
> この請負元(特に担当者)は異常だと思うのですが、
> こういった場合はどこに相談や訴えを起こすべきでしょうか。
> どなたか偽装請負に詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教示頂きたく、
> 宜しくお願い致します。
>

Re: 偽装請負はどこに相談したら宜しいでしょうか。

著者うみのこさん

2023年06月09日 17:27

私見です。

booby様の回答とも一部かぶりますが。

まず、実際に艤装請負とされるかどうかは、指示の出し方以外にも契約内容や拘束時間、納期、用具の負担などで総合的に判断されますので、貴社の責任者である貴殿を飛び越えて指示を出すことだけをもって艤装請負とは言い切れません。

相手の担当者とその上司などを交えての話し合いが必要でしょう。
会社同士で、ルールを明確にし、それ以外の指示は受けない、と突っぱねることもあるかもしれません。このあたりは会社の考え次第ですが。

それでも改善されないようなら、労基などでの対応をお願いすることになるかと思います。

Re: 偽装請負はどこに相談したら宜しいでしょうか。

著者springfieldさん

2023年06月09日 20:28

こんばんは

ご存知だとは思いますが、
実際に偽装請負が行われていることが発覚した場合、注文主と請負業者の双方が何らかの処罰を受けることになります。
双方ともが労働者の権利を侵害しているということです。
違法な状態を双方が黙認・了解し合う「会社ぐるみの恒常的な違法行為」は絶対に避けなければなりません。

個々の場面において、請負業者の管理責任者である相談者様が違法性を認識されているのであれば、注文主に改善を申し入れるなり、直接が無理なら御社の上司に報告相談して対処する義務があると思います。
事が大きくなると、両社とも経営的に大きなダメージを受けて立ち直れなくなることもありえます。
そうならないための話し合いの場を早急に持つべきでしょう。

労働者の権利を守り安全管理を行う直接的な義務は雇用している御社にあるわけですから、黙認しておくと請負業者である御社の方が労働者に対する責任は重くなるような気がします。

(参考)
労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド
https://www.mhlw.go.jp/content/000852717.pdf

※いきなり“行政機関への相談”や“訴えを起こす”となると会社同士の関係は決定的なものになってしまいそうですが…
*監督相談機関
各都道府県の労働局の(需給調整事業部)あるいは(職業安定部の中の需給調整事業課(室))が担当しているようです。

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