相談の広場
いつもお世話になっております。
賃金台帳や出勤簿など、少しずつ整理していこうと思っています。
それぞれの保存期間を確認していたところ、賃金台帳への記載項目について、労働時間が明記されていない事に気付きました。
恥ずかしながら、前任者に言われた通りに給料明細を作成してもう数年経過しております・・・。
明細とは別に保存している賃金台帳や源泉徴収簿も確認しましたが、出勤日数は明記されていますが労働時間はそのいずれにも明記されていません。というより、明細を作る時に入力していませんので当然データとして明記されていません。
残業時間と休日出勤時間だけは、発生した時に入力している為、明記されている状態です。
毎月、労務士さんに勤務表を送って残業代などの計算を依頼しており、それを元に作成した賃金台帳も送っています。
今まで通りの入力で問題無いのか、やはり労働時間は明記させるべきなのか、判断に迷っています。
今まさに直近の給料データを作成しているので、必要であれば今回の分から反映させたいなと考えております。
とても基礎的な事だとは思いますが、教えて頂ければありがたいです。
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こんにちは
賃金台帳に必要な項目は労働基準法で決められています。
1. 氏名
2. 性別
3. 賃金計算期間
4. 労働日数
5. 労働時間数
6. 時間外労働時間数
7. 深夜労働時間数
8. 休日労働時間数
9. 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
10. 控除項目とその額
になります。
以下、参考情報です。
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/library/okinawa-roudoukyoku/04rouki/houteichoubo.pdf
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> 賃金台帳や出勤簿など、少しずつ整理していこうと思っています。
> それぞれの保存期間を確認していたところ、賃金台帳への記載項目について、労働時間が明記されていない事に気付きました。
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> 明細とは別に保存している賃金台帳や源泉徴収簿も確認しましたが、出勤日数は明記されていますが労働時間はそのいずれにも明記されていません。というより、明細を作る時に入力していませんので当然データとして明記されていません。
> 残業時間と休日出勤時間だけは、発生した時に入力している為、明記されている状態です。
> 毎月、労務士さんに勤務表を送って残業代などの計算を依頼しており、それを元に作成した賃金台帳も送っています。
> 今まで通りの入力で問題無いのか、やはり労働時間は明記させるべきなのか、判断に迷っています。
> 今まさに直近の給料データを作成しているので、必要であれば今回の分から反映させたいなと考えております。
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