相談の広場
最終更新日:2023年06月16日 13:51
6月20日で60歳になり、定年を迎えます。
6月21日から同じ会社での再雇用となります。
再雇用時に8時間勤務から7時間勤務への時短勤務をお願いしたので、その分も含めて、賃金が減額されました。
現在の賃金と比較すると73.3%になるので、本来なら高年齢雇用継続給付を申請できるのですが、社内で急病人が出てしまい、その人の業務を補わないといけないということで、会社側から手当を1万円増やしてくれることになりました。
そうすると、76.8%になり、高年齢雇用継続給付を申請しても不支給になると思われます。
但し、会社側が言うには「急病人の人が復帰して業務に支障が出なくなった時点で、手当は見直すこともある」と言われました。
おそらく、1年後と思われます。
定年時で申請しなくて、手当が減って75%を切った時点で申請することは可能でしょうか。
スポンサーリンク
> 6月20日で60歳になり、定年を迎えます。
> 6月21日から同じ会社での再雇用となります。
> 再雇用時に8時間勤務から7時間勤務への時短勤務をお願いしたので、その分も含めて、賃金が減額されました。
> 現在の賃金と比較すると73.3%になるので、本来なら高年齢雇用継続給付を申請できるのですが、社内で急病人が出てしまい、その人の業務を補わないといけないということで、会社側から手当を1万円増やしてくれることになりました。
> そうすると、76.8%になり、高年齢雇用継続給付を申請しても不支給になると思われます。
> 但し、会社側が言うには「急病人の人が復帰して業務に支障が出なくなった時点で、手当は見直すこともある」と言われました。
> おそらく、1年後と思われます。
> 定年時で申請しなくて、手当が減って75%を切った時点で申請することは可能でしょうか。
>
こんにちは
高年齢雇用継続給付の申請手続きは60歳以上65歳未満であれば何時でも行うことができます。
初回申請の後、通常2か月ごとに給付申請を行いますが、
給付を受けられることが分かっていても、ある期間は申請しないという選択も本人の自由です。(とびとびの申請でもかまわないということです)
逆に給付を受けられないことが分かっていても、申請することもできます。→ 不支給通知が届きます
残業手当の額等も給付額に影響するため、事業所で事前に給付額を計算するのが面倒なのと、申請もれが無かったことの証明の意味で、とりあえず毎回申請するという事業所も多いようです。
60歳到達時賃金が基準になりますので、その証明は早めにハローワークへ提出しておいた方が安心だと思います。転職の可能性もゼロではないわけですから。
あらかじめ受給資格等を照会するため、次の書類を初回の支給申請前に提出することができます。
「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」
「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」
(参考)
雇用継続給付
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_continue.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]