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契約書をメールで返信する時の、収入印紙の扱いについて

著者 TAS さん

最終更新日:2023年06月16日 14:33

お世話になっております
以下の2つの場合について、印紙の省略が可能かを教えてください

1次請負A社、2次請負B社の間で工事の注文書注文請書(以下 契約書とします)を交わすことになりました
A社からメールで契約書のデータが送られたB社は、パソコン上で必要事項を記入した後、
(1)PDFの自社印を捺してメールで返信しました
 …この自社印とは、スキャナーで取り込み作成したものです
  また、この契約書にタイムスタンプは付いていません
(2)一度印刷して捺印し、それをスキャナで取り込んだ契約書をメールで返信しました

(1)、(2)ともに、双方で現物のやり取りはないものとします

以上2ケースですが、収入印紙は必要なのか…(というより電子契約として成り立っていないのであれば、現物を送りあって印紙を貼った契約をするしかないですよね)

どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたら、ご回答の程どうかよろしくお願いいたします

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Re: 契約書をメールで返信する時の、収入印紙の扱いについて

著者tonさん

2023年06月16日 17:16

> お世話になっております
> 以下の2つの場合について、印紙の省略が可能かを教えてください
>
> 1次請負A社、2次請負B社の間で工事の注文書注文請書(以下 契約書とします)を交わすことになりました
> A社からメールで契約書のデータが送られたB社は、パソコン上で必要事項を記入した後、
> (1)PDFの自社印を捺してメールで返信しました
>  …この自社印とは、スキャナーで取り込み作成したものです
>   また、この契約書にタイムスタンプは付いていません
> (2)一度印刷して捺印し、それをスキャナで取り込んだ契約書をメールで返信しました
>
> (1)、(2)ともに、双方で現物のやり取りはないものとします
>
> 以上2ケースですが、収入印紙は必要なのか…(というより電子契約として成り立っていないのであれば、現物を送りあって印紙を貼った契約をするしかないですよね)
>
> どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたら、ご回答の程どうかよろしくお願いいたします


こんばんは。
下記情報があります。

課税文書の作成は用紙への記載によるものと定義されており、電子契約には印紙税がかからないとされています。

印紙税法第三条において「課税対象となる文書の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある」と定められています。ここでの「作成」とは、印紙税法基本通達第44条第1項の定義によると「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使すること」となっています。
つまり、紙など用紙での交付が課税文書の「作成」とみなされ、電子契約における電子ファイルの送信・交付は課税文書の作成には該当しないということです。

電子契約によって取り交わした文書を印刷した場合は課税文書の作成には該当しません。これは文書の作成ではなく、契約書の写しとして取り扱われるためです。
電子契約は電子署名とタイムスタンプによって存在が証明された「電磁的記録」が契約書の本書です。従って、契約書の本書である電子ファイルを印刷したものは「写し」とみなされ、印刷したとしても印紙税がかかることはありません。

ただし、電子契約のデータを送信・交付したのち、印刷したものを契約書の本書として契約した場合には印紙税が必要になります。電子契約ではあくまでも電磁的記録そのものが契約の本書である点に注意が必要です。


後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 契約書をメールで返信する時の、収入印紙の扱いについて

著者松濤bizパートナーズ合同会社さん (専門家)

2023年06月21日 15:33

印紙税の課税対象文書は1〜20号まで、国税庁通達で具体的に内容が決まっています。しかし印紙税法の大前提として「印紙税が課税されるのは、紙媒体で作成される文書のみ」であり、電子データによって作成される書面については課税されません。印紙税法44条に「課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し」と大昔に書いちゃったのが根拠です。

ちなみに電子署名やタイムスタンプは、印紙税法上は全く関係なく、民法上の契約の有効性にも関係ありません。メールのやり取りで普通に契約は成立します。

余談ですが、小泉総理の時の国会答弁で、わざわざ小泉首相自ら「電磁的記録により作成されたものについて課税されないこととなるのは御指摘のとおりである。」と言い、上記の印紙税法44条を改正しない宣言が話題になりました。

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