相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
この度割増賃金の計算方法について
顧問社労士と独学で計算したものと
意見が相違しておりますので、ご教示頂けると幸いです、、、
深夜や休日出勤を行えば、時給×割増率×時間を行うと思います。
どの本やHPを見ても、計算結果を四捨五入しておりました。
ですが、顧問社労士は、
最初に時給×割増率を計算し、四捨五入をした時給計算を行い
四捨五入をした時給計算を時間でかけて、その結果も四捨五入をしております。
時給×割増率=⓵(⓵を四捨五入)
⓵(四捨五入済)×時間=⓶(⓶を四捨五入)
⓵(四捨五入済)×⓶(四捨五入済)=⓷結果(四捨五入)
⓵、⓶、⓷全てに四捨五入してもよろしいでしょうか。
確かに、従業員有利の計算方法をしても良いと記載があるので問題はないのですが、
意見の違いだけで金額にずれが生じるため、どちらの計算方法を
したほうが良いかわからず投稿しました。
ご教示頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
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参考に、新居浜労働基準監督署の資料です。
https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/content/contents/000960037.pdf
法令で認められているのは、
・1時間当りの賃金での四捨五入(割増も1時間当りの割増賃金算出時に四捨五入)
・1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額での四捨五入
労働時間については、1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の時間数の合計での四捨五入(30分未満切り捨て、以上切上げ)
が認められています。
ご記載の中で、①が1時間当りの賃金での四捨五入、②が総額での四捨五入に当たるかと思いますが、
①×②が何をさしていらっしゃるのかがよくわかりません。②は労働時間のことでしょうか。すると、③が総額でしょうか。
いずれにせよ端数処理について、会社として端数を処理してから計算するのか、端数のまま取扱い計算するのか、ご確認ください。
ご教示頂きありがとうございます。
分かりづらく申し訳ございません。
顧問社労士は、
時給×割増率=結果(四捨五入)…⓵←割増率を乗じた時給計算
⓵×時間=結果(四捨五入)…⓶←割増率を乗じた時給に時間かけて計算
と、時給計算を一度行い四捨五入。それを元に時間をかけてでた結果を四捨五入をしております。
例えば、
1,234円(時給) 1.25(時間外) 0.5時間 として、
顧問社労士は、
1,234×1.25=1,543(四捨五入)
1,543×0.5=772円(四捨五入)
独学では
1,234×1.25×0.5=771円(四捨五入)
と、差額が生じます。
法令で認められているのは、
・1時間当りの賃金での四捨五入(割増も1時間当りの割増賃金算出時に四捨五入)
・1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額での四捨五入
という事であれば、どちらの計算も正しいという事ですね。
今回の例は1円の差でしたが、実際の問題では4円変わったので
少し気持ち悪いなと思いました。
弊社は小さい会社な為、会社として決まりが無く社労士を雇った次第です。
従業員有利として考えるならば、顧問社労士のいう通りの1時間当たりの賃金での四捨五入の方がいいかもしれません。
この度はありがとうございました。
大変たすかりました。
> 参考に、新居浜労働基準監督署の資料です。
>
> https://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/content/contents/000960037.pdf
>
> 法令で認められているのは、
> ・1時間当りの賃金での四捨五入(割増も1時間当りの割増賃金算出時に四捨五入)
> ・1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額での四捨五入
>
> 労働時間については、1か月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の時間数の合計での四捨五入(30分未満切り捨て、以上切上げ)
> が認められています。
>
> ご記載の中で、①が1時間当りの賃金での四捨五入、②が総額での四捨五入に当たるかと思いますが、
> ①×②が何をさしていらっしゃるのかがよくわかりません。②は労働時間のことでしょうか。すると、③が総額でしょうか。
>
> いずれにせよ端数処理について、会社として端数を処理してから計算するのか、端数のまま取扱い計算するのか、ご確認ください。
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