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労務管理

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計画年休ですが、労働者側からの変更は可能でしょうか?

著者 とまと2531 さん

最終更新日:2023年06月19日 20:05

計画年休ですが、労働者側からの変更は可能でしょうか?
具体的な対象者は建設業の職人さんです。

天候によって作業が出来ない日があります。
作業が出来ない日は特に事務所作業など何もすることがないようで、
無用な有給消化で困っているそうです。

会社からは計画年休について変更権はありませんが、
同月内で変更はできたら労働者側は無用に助かるといった状況です。

労使協定に定めたら変更は可能でしょうか?
個々に変更を認めると管理が煩雑になるので、カレンダー単位で対応できたらと
思います。

よろしくお願いいたします。




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Re: 計画年休ですが、労働者側からの変更は可能でしょうか?

著者ぴぃちんさん

2023年06月20日 16:37

こんにちは。

労働者側の要望だけではできない、というお返事になります。

ただし、労使協定において計画的付与を決めた日についての変更について労使合意な方法での変更を可能とすることはできますよ(ただ例外として扱ってください)。


Q4 計画的付与制度を労使協定で導入しましたが、労使協定で指定した休暇日を業務の都合等を理由に使用者又は労働者が一方的に変更することはできるのでしょうか(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html



> 計画年休ですが、労働者側からの変更は可能でしょうか?
> 具体的な対象者は建設業の職人さんです。
>
> 天候によって作業が出来ない日があります。
> 作業が出来ない日は特に事務所作業など何もすることがないようで、
> 無用な有給消化で困っているそうです。
>
> 会社からは計画年休について変更権はありませんが、
> 同月内で変更はできたら労働者側は無用に助かるといった状況です。
>
> 労使協定に定めたら変更は可能でしょうか?
> 個々に変更を認めると管理が煩雑になるので、カレンダー単位で対応できたらと
> 思います。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 計画年休ですが、労働者側からの変更は可能でしょうか?

著者とまと2531さん

2023年06月21日 08:12

ありがとうございます!
労使協定で基準を決めてより良くなればと思います。



> こんにちは。
>
> 労働者側の要望だけではできない、というお返事になります。
>
> ただし、労使協定において計画的付与を決めた日についての変更について労使合意な方法での変更を可能とすることはできますよ(ただ例外として扱ってください)。
>
>
> Q4 計画的付与制度を労使協定で導入しましたが、労使協定で指定した休暇日を業務の都合等を理由に使用者又は労働者が一方的に変更することはできるのでしょうか(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html
>
>
>
> > 計画年休ですが、労働者側からの変更は可能でしょうか?
> > 具体的な対象者は建設業の職人さんです。
> >
> > 天候によって作業が出来ない日があります。
> > 作業が出来ない日は特に事務所作業など何もすることがないようで、
> > 無用な有給消化で困っているそうです。
> >
> > 会社からは計画年休について変更権はありませんが、
> > 同月内で変更はできたら労働者側は無用に助かるといった状況です。
> >
> > 労使協定に定めたら変更は可能でしょうか?
> > 個々に変更を認めると管理が煩雑になるので、カレンダー単位で対応できたらと
> > 思います。
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: 計画年休ですが、労働者側からの変更は可能でしょうか?

著者とまと2531さん

2023年06月21日 08:12

ありがとうございます!
労使協定で基準を決めてより良くなればと思います。



> こんにちは。
>
> 労働者側の要望だけではできない、というお返事になります。
>
> ただし、労使協定において計画的付与を決めた日についての変更について労使合意な方法での変更を可能とすることはできますよ(ただ例外として扱ってください)。
>
>
> Q4 計画的付与制度を労使協定で導入しましたが、労使協定で指定した休暇日を業務の都合等を理由に使用者又は労働者が一方的に変更することはできるのでしょうか(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/faq_04.html
>
>
>
> > 計画年休ですが、労働者側からの変更は可能でしょうか?
> > 具体的な対象者は建設業の職人さんです。
> >
> > 天候によって作業が出来ない日があります。
> > 作業が出来ない日は特に事務所作業など何もすることがないようで、
> > 無用な有給消化で困っているそうです。
> >
> > 会社からは計画年休について変更権はありませんが、
> > 同月内で変更はできたら労働者側は無用に助かるといった状況です。
> >
> > 労使協定に定めたら変更は可能でしょうか?
> > 個々に変更を認めると管理が煩雑になるので、カレンダー単位で対応できたらと
> > 思います。
> >
> > よろしくお願いいたします。

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