相談の広場
労災4日目以降の休業補償についてご教示ください。
弊社の就業規則に「4日目以降から傷病補償年金の適用を受けるまでは、給付基礎日額の○割を支給する。」という一文があります。
今回労災申請する従業員がおり、4日目以降労災保険からの休業補償と、会社から上記の支給分を貰えるのではという問い合わせがありました。
仮に会社から就業規則通りの金額を支給した場合、労災保険からの支給額が減額されるのでしょうか。また、会社から支払がある事を労基署に報告する必要はありますか?(様式があるのでしょうか?)
今まで、支給した前例が無く、就業規則通りの金額を支給して良いのか悩んでいます。
よろしくお願い致します。
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> 労災4日目以降の休業補償についてご教示ください。
> 弊社の就業規則に「4日目以降から傷病補償年金の適用を受けるまでは、給付基礎日額の○割を支給する。」という一文があります。
> 今回労災申請する従業員がおり、4日目以降労災保険からの休業補償と、会社から上記の支給分を貰えるのではという問い合わせがありました。
> 仮に会社から就業規則通りの金額を支給した場合、労災保険からの支給額が減額されるのでしょうか。また、会社から支払がある事を労基署に報告する必要はありますか?(様式があるのでしょうか?)
> 今まで、支給した前例が無く、就業規則通りの金額を支給して良いのか悩んでいます。
> よろしくお願い致します。
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こんばんは。私見ですが…
4日目以降から適用を受けるまで とありますので労災認定が4日目以外の場合は支給するという事ではないでしょうか。
労災認定は保険者が行いますので必ずしも4日目から認定されるとは限らないので認定されるまでの間という事でしょう。
4日目から認定されると思ったが6日目からだったとかを想定しているのでは…。
なので両方の支給ではないと考えます。
認定が下りて労災支給されるまでの間の生活費というのであれば貸付で対応出来ます。
労災給付を受け取った後に返金してもえばいいでしょう。
労災と給与のダブルの場合は給与分が減額されます。
後はご判断ください。
とりあえず。
> 労災4日目以降の休業補償についてご教示ください。
> 弊社の就業規則に「4日目以降から傷病補償年金の適用を受けるまでは、給付基礎日額の○割を支給する。」という一文があります。
> 今回労災申請する従業員がおり、4日目以降労災保険からの休業補償と、会社から上記の支給分を貰えるのではという問い合わせがありました。
> 仮に会社から就業規則通りの金額を支給した場合、労災保険からの支給額が減額されるのでしょうか。また、会社から支払がある事を労基署に報告する必要はありますか?(様式があるのでしょうか?)
> 今まで、支給した前例が無く、就業規則通りの金額を支給して良いのか悩んでいます。
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こんばんは 7/6 18:07
あくまでも推測ですが
就業規則に載っている給付というのは、下記②の (休業特別支給金) のことではないでしょうか。会社が負担して支給するものではありません。
業務災害、通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときの
休業(補償)等給付の内訳
①(労災保険給付)
休業4日日から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額
②(休業特別支給金)
休業4日日から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額
(合計) 休業1日につき給付基礎日額の80%相当額
①と②は法律上別物でお金の出所も別ですが、
給付を受ける側からすると実質的には一体のものとしてとらえられています。
請求書(申請書) も一体となっています。
(参考)労災保険給付の概要 8ページ
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12.pdf
(追記) 7/6 19:13
“支給した前例が無い” という記載から上記の推測をしましたが、公的補償とは別に会社が賃金を2割~4割程度支給してトータルで100%以上の補償をすることも可能です。
就業規則の規定がそういう意味なら支給する義務があります。
労働新聞社 給料とあわせ賃金全額補償可能か
https://www.soumunomori.com/casestudy/article/atc-1115/
※最新の法令解釈・適用は労働基準監督署へ確認してください。
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