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労務管理

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午前半休して残業した時の給与計算

著者 ずん♪ さん

最終更新日:2023年07月08日 21:34

お世話になっております。
当社は8時30分から12時、13時から17時の実働7.5時間です。
正社員は11時30分から出勤し、21時で退社しています。
(そのうち12時から13時は休憩しているはずです。)
給与計算は午前中の3時間は有給休暇を使用して、実働8.5時間から7.5時間を差し引いて1時間は2割5分割り増しで計算しました。

割り増し部分はこれでよいのですが、有給を消化したのに3時間分の給与が支払われていないと指摘を受けました。

有給で労働義務の免除で、そこから7.5時間後の割り増しだけでは違法なのでしょうか。
有給部分から所定労働時間をカウントすると11.5時間の労働時間で、結局4時間部分の内、3時間部分は100%賃金(時給で換算)支払う必要はあるのでしょうか

遅刻しているのに有給届で賃金は保証されている。更に100%部分を3時間支給するとは・・
同じ従業員ですが、違うように感じます。

教えて下さい。どのサイトで検索しても分からないのでお願い致します。


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Re: 午前半休して残業した時の給与計算

著者うみのこさん

2023年07月08日 23:32

割増については法令の他、貴社の規定に従います。
実働7.5時間を超えた分について割増を払うという規定なのであれば、実働8.5時間の場合は、1時間分は割増になります。

それ以外の部分は、結局いくら支払う話をしているのかよくわかりません。

会社が半日有給を認めているのであれば、遅刻はしていません。あくまで半休です。

ただ、この半休は適正なものなのか、少し疑問があります。貴社の午前半休は、11時30分までとなっているのでしょうか。あまり現実的な設定ではないように思います。

以下は午前半休が適正なものであるという前提で。
有給休暇の際に支払う賃金について、貴社では通常勤務した際に支払う通常の賃金を支払う規定でしょうか。

まずは時給制で考えればわかりやすいです。
貴社が払うべき賃金は、時給を仮に1000円とすると、
1000×3(午前半休)+1000×7.5(割増無しの実働時間)
+1000×1.25(割増率)×1(割増対象実働時間)
=11,750
となります。

日給月給制の場合で、割増賃金1時間分のみを支払っている状態なのであれば、割増対象ではない3時間分の賃金を支払っていないことになるので、すみやかに支払いが必要です。

まずは貴社の割増賃金に関する規定と、有給休暇取得時の賃金に関する規定、半休に関する規定をご確認ください。

Re: 午前半休して残業した時の給与計算

著者ぴぃちんさん

2023年07月09日 08:27

こんにちは。貴社が時間単位の有給休暇採用されているものとしてのお返事になりますが。

> 給与計算は午前中の3時間は有給休暇を使用して、実働8.5時間から7.5時間を差し引いて1時間は2割5分割り増しで計算しました。

遅刻して11:30に出社し11:30~21:00の労働でなく、
8:30~11:30を時間単位の有給休暇とし、11:30~17:00を労働した後、引き続き21:00まで労働したということですね。

それに対して、
> 給与計算は午前中の3時間は有給休暇を使用して、実働8.5時間から7.5時間を差し引いて1時間は2割5分割り増しで計算しました。

ということであれば、それでは労働した分の賃金しか支払っていない状態ですから、「3時間の有給休暇」の賃金を支払も必要です。


> 有給部分から所定労働時間をカウントすると11.5時間の労働時間で、結局4時間部分の内、3時間部分は100%賃金(時給で換算)支払う必要はあるのでしょうか

時間単位の有給休暇においても、その日その時間を労働した賃金を支払う、としているのであれば支払うことが当然です。3時間に有給休暇は無給ではありません。ただ、有給休暇ですから労働時間はゼロですのえ、その日の実労働時間は8.5時間です。


> 遅刻しているのに有給届で賃金は保証されている。更に100%部分を3時間支給するとは・・

この意味がわかりませんが、
・その日(8:30~17:00)の労働賃金から8:30~11:30の不労分を控除した賃金
・17:00~21:00を労働した賃金
・3時間の有給休暇賃金
の支払いが必要です。

なので、取得した有給休暇に対しての賃金を支払わないのはNGです。



> お世話になっております。
> 当社は8時30分から12時、13時から17時の実働7.5時間です。
> 正社員は11時30分から出勤し、21時で退社しています。
> (そのうち12時から13時は休憩しているはずです。)
> 給与計算は午前中の3時間は有給休暇を使用して、実働8.5時間から7.5時間を差し引いて1時間は2割5分割り増しで計算しました。
>
> 割り増し部分はこれでよいのですが、有給を消化したのに3時間分の給与が支払われていないと指摘を受けました。
>
> 有給で労働義務の免除で、そこから7.5時間後の割り増しだけでは違法なのでしょうか。
> 有給部分から所定労働時間をカウントすると11.5時間の労働時間で、結局4時間部分の内、3時間部分は100%賃金(時給で換算)支払う必要はあるのでしょうか
>
> 遅刻しているのに有給届で賃金は保証されている。更に100%部分を3時間支給するとは・・
> 同じ従業員ですが、違うように感じます。
>
> 教えて下さい。どのサイトで検索しても分からないのでお願い致します。
>
>
>

Re: 午前半休して残業した時の給与計算

著者ずん♪さん

2023年07月09日 09:38

> 割増については法令の他、貴社の規定に従います。
> 実働7.5時間を超えた分について割増を払うという規定なのであれば、実働8.5時間の場合は、1時間分は割増になります。
>
> それ以外の部分は、結局いくら支払う話をしているのかよくわかりません。
>
> 会社が半日有給を認めているのであれば、遅刻はしていません。あくまで半休です。
>
> ただ、この半休は適正なものなのか、少し疑問があります。貴社の午前半休は、11時30分までとなっているのでしょうか。あまり現実的な設定ではないように思います。
>
> 以下は午前半休が適正なものであるという前提で。
> 有給休暇の際に支払う賃金について、貴社では通常勤務した際に支払う通常の賃金を支払う規定でしょうか。
>
> まずは時給制で考えればわかりやすいです。
> 貴社が払うべき賃金は、時給を仮に1000円とすると、
> 1000×3(午前半休)+1000×7.5(割増無しの実働時間)
> +1000×1.25(割増率)×1(割増対象実働時間)
> =11,750
> となります。
>
> 日給月給制の場合で、割増賃金1時間分のみを支払っている状態なのであれば、割増対象ではない3時間分の賃金を支払っていないことになるので、すみやかに支払いが必要です。
>
> まずは貴社の割増賃金に関する規定と、有給休暇取得時の賃金に関する規定、半休に関する規定をご確認ください。

うみのこさん
夜遅くの時間に頂いてありがとうございました。
そうですか。支払いは必要なのですね。
ありがとうございました。

Re: 午前半休して残業した時の給与計算

著者ずん♪さん

2023年07月09日 09:44

> こんにちは。貴社が時間単位の有給休暇採用されているものとしてのお返事になりますが。
>
> > 給与計算は午前中の3時間は有給休暇を使用して、実働8.5時間から7.5時間を差し引いて1時間は2割5分割り増しで計算しました。
>
> 遅刻して11:30に出社し11:30~21:00の労働でなく、
> 8:30~11:30を時間単位の有給休暇とし、11:30~17:00を労働した後、引き続き21:00まで労働したということですね。
>
> それに対して、
> > 給与計算は午前中の3時間は有給休暇を使用して、実働8.5時間から7.5時間を差し引いて1時間は2割5分割り増しで計算しました。
>
> ということであれば、それでは労働した分の賃金しか支払っていない状態ですから、「3時間の有給休暇」の賃金を支払も必要です。


>
> > 有給部分から所定労働時間をカウントすると11.5時間の労働時間で、結局4時間部分の内、3時間部分は100%賃金(時給で換算)支払う必要はあるのでしょうか
>
> 時間単位の有給休暇においても、その日その時間を労働した賃金を支払う、としているのであれば支払うことが当然です。3時間に有給休暇は無給ではありません。ただ、有給休暇ですから労働時間はゼロですのえ、その日の実労働時間は8.5時間です。
>
>
> > 遅刻しているのに有給届で賃金は保証されている。更に100%部分を3時間支給するとは・・
>
> この意味がわかりませんが、
> ・その日(8:30~17:00)の労働賃金から8:30~11:30の不労分を控除した賃金
> ・17:00~21:00を労働した賃金
> ・3時間の有給休暇賃金
> の支払いが必要です。
>
> なので、取得した有給休暇に対しての賃金を支払わないのはNGです。
>
>ぴぃちんさん
 早朝から回答頂いてありがとうございました。
 支払いは必要なのですね。
 ありがとうございました。

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