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配偶者の税扶養 

著者 Ruuu さん

最終更新日:2023年12月04日 10:53

削除されました

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Re: 配偶者の税扶養 

著者ユキンコクラブさん

2023年07月13日 18:10

扶養親族(税)と、扶養家族(保険)では、判断時季が異なります。
別々に考えましょう。

出産のために退職とのことですが、
まず、健康保険(国年3号)について、
産前産後休業にかかる出産手当金退職後においても受給する場合は、その期間は被扶養者になれないこともあります。
その後、失業給付等も受給されるなら、その期間も被扶養者になれない場合がありますので、その都度確認が必要です。
そして判断基準は、その時から将来に向かって、「いつでも」被扶養者の条件に該当しているかどうかです。1年という区切りではなく、状況(退職出産、転職、失業などなど)が変わる都度確認が必要です。

配偶者控除配偶者特別控除)の対象になるかどうかは、
その年の12月31日の時点において、その年の1年間の所得で判断します。
12月31日の時点では収入はないが、1月~12月までの収入等で扶養になれないという事がありますので、年末調整時に再チェックが必要でしょう。
既に、収入が150万円あるとのことですので、現時点で配偶者控除の対象にはならないと思われます。
原則は、扶養控除申告書扶養親族の氏名などの記入があるかどうかが決めてになります。制度説明をして、いつから扶養親族になるか確認させてください。

社会保険は、該当する日から、将来に向かっていつでも、、
税は、何が何でも暦年で判断。
と覚えておくとよいでしょう。

> 社員の配偶者が今年6ヶ月間は働いており、
> 1月からの収入が150万円を超えます。
>
> その後、出産のため退職した際、社保は
> 社員の被扶養者として加入予定です。
>
> 社保は加入後1年間の収入見込みなので加入できると思いますが
> 税扶養はどうなりますでしょうか。
>
> ①退職後から扶養にいれていいものなのか
> ②年末調整配偶者特別控除の処理をして
>  来年から扶養にいれるべきなのか
>
> わかりません。教えてください。

Re: 配偶者の税扶養 

著者Ruuuさん

2023年07月14日 08:59

回答ありがとうございます。

確認してみないとわかりませんが、もし出産手当金を受給する場合で
被扶養者になれない場合はどういったときでしょうか?

失業給付につきましては、すぐには受給しないとは聞いています。
その場合、扶養に入れることは可能でしょうか?
また、確認することはありますでしょうか?

扶養は今回も年収確認して年末調整時にも確認はするようにしております。
扶養退職後入れる場合、現状年収150万超えている場合でも入れれるのでしょうか?
その場合は、年末調整時に還付ではなく納付になる可能性があるということだけなのでしょうか?

今年は被扶養者にせずに来年から税扶養するのほうがよいのでしょうか?

勉強不足で質問ばかりですみません。


> 扶養親族(税)と、扶養家族(保険)では、判断時季が異なります。
> 別々に考えましょう。
>
> 出産のために退職とのことですが、
> まず、健康保険(国年3号)について、
> 産前産後休業にかかる出産手当金退職後においても受給する場合は、その期間は被扶養者になれないこともあります。
> その後、失業給付等も受給されるなら、その期間も被扶養者になれない場合がありますので、その都度確認が必要です。
> そして判断基準は、その時から将来に向かって、「いつでも」被扶養者の条件に該当しているかどうかです。1年という区切りではなく、状況(退職出産、転職、失業などなど)が変わる都度確認が必要です。
>
> 配偶者控除配偶者特別控除)の対象になるかどうかは、
> その年の12月31日の時点において、その年の1年間の所得で判断します。
> 12月31日の時点では収入はないが、1月~12月までの収入等で扶養になれないという事がありますので、年末調整時に再チェックが必要でしょう。
> 既に、収入が150万円あるとのことですので、現時点で配偶者控除の対象にはならないと思われます。
> 原則は、扶養控除申告書扶養親族の氏名などの記入があるかどうかが決めてになります。制度説明をして、いつから扶養親族になるか確認させてください。
>
> 社会保険は、該当する日から、将来に向かっていつでも、、
> 税は、何が何でも暦年で判断。
> と覚えておくとよいでしょう。
>
> > 社員の配偶者が今年6ヶ月間は働いており、
> > 1月からの収入が150万円を超えます。
> >
> > その後、出産のため退職した際、社保は
> > 社員の被扶養者として加入予定です。
> >
> > 社保は加入後1年間の収入見込みなので加入できると思いますが
> > 税扶養はどうなりますでしょうか。
> >
> > ①退職後から扶養にいれていいものなのか
> > ②年末調整配偶者特別控除の処理をして
> >  来年から扶養にいれるべきなのか
> >
> > わかりません。教えてください。

Re: 配偶者の税扶養 

著者ぴぃちんさん

2023年07月14日 19:23

こんにちは。 横からですが。

健康保険扶養については、失業給付を受給したり、出産手当金を受給したりした場合に、日額3612円以上になる場合にはその期間は扶養に入ることはできません。

失業給付をうけていない状態は扶養になれるけど、失業給付を受給したときから扶養を外れなければならないケースがありますので確認と留意が必要になります。


扶養については、本年1月1日~12月31日における見込み所得から判断を行ってください。すでに給与収入が150万円以上あるとのことですので控除対象配偶者には該当しないでしょう。

配偶者控除もしくは配偶者特別控除については年末調整時に給与所得者の配偶者控除等申告の記載に従ってについては対応することになります。



> 確認してみないとわかりませんが、もし出産手当金を受給する場合で
> 被扶養者になれない場合はどういったときでしょうか?
>
> 失業給付につきましては、すぐには受給しないとは聞いています。
> その場合、扶養に入れることは可能でしょうか?
> また、確認することはありますでしょうか?
>
> 税扶養は今回も年収確認して年末調整時にも確認はするようにしております。
> 税扶養退職後入れる場合、現状年収150万超えている場合でも入れれるのでしょうか?
> その場合は、年末調整時に還付ではなく納付になる可能性があるということだけなのでしょうか?
>
> 今年は被扶養者にせずに来年から税扶養するのほうがよいのでしょうか?
>
> 勉強不足で質問ばかりですみません。

Re: 配偶者の税扶養 

著者Ruuuさん

2023年07月14日 12:09

返信ありがとうございます。

健康保険扶養
もし失業給付と出産手当金を受給するとなった場合には、
受給終了後からは扶養にいれてもよいのでしょうか?

扶養については、今年は扶養に入れず
年末調整時に記入してもらう所得を見て
配偶者控除配偶者特別控除か控除対象外か判断すればよいということでしょうか。

また、来年に年収(所得)が0になる場合は1/1から扶養にいれて
控除対象として毎月の給与から処理は可能なのでしょうか。

質問ばかりですみません。


> こんにちは。 横からですが。
>
> 健康保険扶養については、失業給付を受給したり、出産手当金を受給したりした場合に、日額3612円以上になる場合にはその期間は扶養に入ることはできません。
>
> 失業給付をうけていない状態は扶養になれるけど、失業給付を受給したときから扶養を外れなければんラナイケースがありますので確認と留意が必要になります。
>
>
> 税扶養については、本年1月1日~12月31日における見込み所得から判断を行ってください。すでに給与収入が150万円以上あるとのことですので控除対象配偶者には該当しないでしょう。
>
> 配偶者控除もしくは配偶者特別控除については年末調整時に給与所得者の配偶者控除等申告の記載に従ってについては対応することになります。
>
>
>
> > 確認してみないとわかりませんが、もし出産手当金を受給する場合で
> > 被扶養者になれない場合はどういったときでしょうか?
> >
> > 失業給付につきましては、すぐには受給しないとは聞いています。
> > その場合、扶養に入れることは可能でしょうか?
> > また、確認することはありますでしょうか?
> >
> > 税扶養は今回も年収確認して年末調整時にも確認はするようにしております。
> > 税扶養退職後入れる場合、現状年収150万超えている場合でも入れれるのでしょうか?
> > その場合は、年末調整時に還付ではなく納付になる可能性があるということだけなのでしょうか?
> >
> > 今年は被扶養者にせずに来年から税扶養するのほうがよいのでしょうか?
> >
> > 勉強不足で質問ばかりですみません。

Re: 配偶者の税扶養 

著者ぴぃちんさん

2023年07月14日 19:27

こんばんは。

> 健康保険扶養
> もし失業給付と出産手当金を受給するとなった場合には、
> 受給終了後からは扶養にいれてもよいのでしょうか?

支給が完了したときにおいて、収入が扶養になる要件を満たしていれば可能です。


> 税扶養については、今年は扶養に入れず
> 年末調整時に記入してもらう所得を見て
> 配偶者控除配偶者特別控除か控除対象外か判断すればよいということでしょうか。

記載の文章だけではわかりません。
すでに年収150万円以上ということであれば源泉控除対象配偶者には該当していないと思いますけど、その点はご確認ください。


> また、来年に年収(所得)が0になる場合は1/1から扶養にいれて
> 控除対象として毎月の給与から処理は可能なのでしょうか。

源泉控除対象配偶者の条件を満たしているのであれば可能です。

Re: 配偶者の税扶養 

著者ユキンコクラブさん

2023年07月15日 08:21

> 返信ありがとうございます。
>
> 健康保険扶養
> もし失業給付と出産手当金を受給するとなった場合には、
> 受給終了後からは扶養にいれてもよいのでしょうか?

出産手当金の支給対象期間が終了したら、、ですので、
支給日とか、請求日とか、振り込まれた日ではなく、
産後8週間経過した日、、となります。
その後においても収入要件等、被扶養者に該当する条件であれば、産後8週間経過した日から被扶養者にはなれます。

失業給付においても、ハローワークに行った日とかではなく、支給対象となる期間です(90日とか、120日とか、、)ですので、その点もご注意を。


健康保険被扶養者になれない場合は、国保に加入することになります。
又国年3号手続きもできませんので、国年1号加入の手続きが必要です。

>
> 税扶養については、今年は扶養に入れず
> 年末調整時に記入してもらう所得を見て
> 配偶者控除配偶者特別控除か控除対象外か判断すればよいということでしょうか。

年末調整の用紙は、申告書ですので、本人の申告によって記入していただくことになりますが、法律で記載できる範囲が決まっていますので、現時点で該当しない場合は、今年1年は該当しないでしょう。

>
> また、来年に年収(所得)が0になる場合は1/1から扶養にいれて
> 控除対象として毎月の給与から処理は可能なのでしょうか。

可能かどうかは、申告書に記載があるかどうかの判断になりますので、
来年分の扶養控除申告書の記載内容を確認してください。


>
> 質問ばかりですみません。
>
>
> > > 今年は被扶養者にせずに来年から税扶養するのほうがよいのでしょうか?

被扶養者になっても税扶養にならないことは多々あります。その逆もあります。
扶養する条件は、法律で異なりますので、それぞれに照らし合わせて対応していくことが必要です。一緒に考えて対応してはいけません。まったく別ものとして考えてください。
扶養は税扶養で判断して処理する。とは別に、
被扶養者被扶養者として判断して手続きするようにしましょう。年の途中で状況が変わる人は要注意です。

> > >
> > > 勉強不足で質問ばかりですみません。

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