相談の広場
いつもお世話になっております。
社会保険の等級の件で質問を失礼いたします。
この度、4、5、6月の算定月の、
5、6月に残業代が発生したため、
社会保険が2等級上がってしまいました。
固定給に変動はないので、
その後の月に残業代が発生しなければ、
4ヶ月で随時改定する…
と言う事なのですが、
4ヶ月というと、
10月からまた従来の社会保険料に
戻るという事でしょうか?
何卒よろしくお願いします。
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随時改定は、固定的賃金の変更がなければ行えません。
よって、残業代の有無だけでは随時改定には該当しません。
算定期間の残業代については、給与総額に含まれ、その結果2等級以上変更になったとしても、それが随時改定になるわけではありません。
算定期間の平均給与は、その年の9月(10月徴収)~、来年の8月(9月徴収)まで、適用されます。
随時改定は、固定的賃金の変動により算定期間にかかわらず保険料等級の変更を行います。
よって、
>
> 固定給に変動はないので、
> その後の月に残業代が発生しなければ、
> 4ヶ月で随時改定する…
↑
これは随時改定ではありませんし、随時改定にも該当しません。
算定の結果、保険料等級の変更(増額)に該当することになります。
>
> と言う事なのですが、
> 4ヶ月というと、
> 10月からまた従来の社会保険料に
> 戻るという事でしょうか?
↑
4か月平均をとるという制度自体がありません。
原則、届出を出さないと保険等級および保険料額は変わりませんが、固定的賃金の変更ではないので、随時改定としての届出も出せません。
>
> 何卒よろしくお願いします。
>
>
こんにちは
まずは、定時決定と随時改定のしくみを理解されてください
①定時決定
毎年4~6月に支払われた報酬額の平均を基礎に9月分からの標準報酬月額の等級を決定する。
その後、随時改定が行われなければ、翌年の定時決定が行われるまで(8月分まで)等級は変更されない。
②随時改定
固定的賃金(基本給、手当等)の変動があって支払い月から3か月の平均報酬が従前の等級より2等級以上変動した場合、4か月目から等級を改定する。
ご相談例は、4~6月に残業手当の支払いが多くて、本年度の定時決定で等級が上がった(9月分~)
ということのようですが、固定的賃金の変動は無いとのことですので、随時改定が行われる要因は今のところありません。
いったん上がった等級は、固定的賃金が下がらない限り、翌年の定時決定まで下がることはありえません。
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