相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
宿直明けの通常業務についてお伺いします。(警備業です)
弊社では以下のような勤務があります。
① 8時―17時 通常業務(内1時間休憩)
② 18時―翌8時 宿直業務(内6時間仮眠)
③ 8時―17時 通常勤務(内1時間休憩)(※代務・緊急対応など)
③の勤務に対して、今までは宿明後の残業扱いとして、1.25の割増で給与を支払っていました。
しかし、「日をまたいだ勤務後の翌始業時間からの勤務は、連続した勤務として扱わず、残業扱いにしなくてもよい」という考えがあることを知りました。
この考え方は「宿明後の連続勤務」に対しても該当するのかどうか、調べてもよく分からず困っております。
今まで通り、宿明後の連続勤務については1.25の割増で給与を支払うべきなのか、
それとも、割増でない給与を支払えばよいのか。
どなたかご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 私見です。
>
> 宿直明けの勤務について、残業として扱わなくても良いという考えは確かに存在します。
>
> しかし、貴社では現在、割増にて支払いをおこなっているとのことです。
> これを変更することは不利益変更に当たりますので、基本的には今まで通り割増にて支払いを行うべきです。
うみのこ様
ご回答ありがとうございます。
不利益変更なるものを、恥ずかしながら初めて知りました。
「宿直明け勤務は残業として扱わなくて良い」という考え方があっても、慣例として弊社では残業単価で支払ってきたので、易々とは変えられないということですね。
今後も今までの方法で処理することとします。
ありがとうございました。
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