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宿直明けの通常業務に対する報酬について

著者 まりもさん さん

最終更新日:2023年07月25日 10:13

いつも参考にさせていただいております。
宿直明けの通常業務についてお伺いします。(警備業です)

弊社では以下のような勤務があります。
① 8時―17時  通常業務(内1時間休憩
② 18時―翌8時 宿直業務(内6時間仮眠)
③ 8時―17時  通常勤務(内1時間休憩)(※代務・緊急対応など)

③の勤務に対して、今までは宿明後の残業扱いとして、1.25の割増で給与を支払っていました。
しかし、「日をまたいだ勤務後の翌始業時間からの勤務は、連続した勤務として扱わず、残業扱いにしなくてもよい」という考えがあることを知りました。
この考え方は「宿明後の連続勤務」に対しても該当するのかどうか、調べてもよく分からず困っております。

今まで通り、宿明後の連続勤務については1.25の割増で給与を支払うべきなのか、
それとも、割増でない給与を支払えばよいのか。

どなたかご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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Re: 宿直明けの通常業務に対する報酬について

著者うみのこさん

2023年07月25日 11:40

私見です。

宿直明けの勤務について、残業として扱わなくても良いという考えは確かに存在します。

しかし、貴社では現在、割増にて支払いをおこなっているとのことです。
これを変更することは不利益変更に当たりますので、基本的には今まで通り割増にて支払いを行うべきです。

Re:うみのこ様

著者まりもさんさん

2023年07月26日 09:09

> 私見です。
>
> 宿直明けの勤務について、残業として扱わなくても良いという考えは確かに存在します。
>
> しかし、貴社では現在、割増にて支払いをおこなっているとのことです。
> これを変更することは不利益変更に当たりますので、基本的には今まで通り割増にて支払いを行うべきです。

うみのこ様

ご回答ありがとうございます。
不利益変更なるものを、恥ずかしながら初めて知りました。
宿直明け勤務は残業として扱わなくて良い」という考え方があっても、慣例として弊社では残業単価で支払ってきたので、易々とは変えられないということですね。
今後も今までの方法で処理することとします。
ありがとうございました。

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