相談の広場
最終更新日:2023年07月28日 10:18
現在、弊社では休日や平日の夜間の突発的な出勤の際 一日の所定労働(8時間~)を過ぎた場合に翌日から翌週には振替休日をとってもらっています。
割り増し賃金も勿論払っております。
お聞きしたいのは短時間の出勤の場合です。
2時間出勤、4時間出勤などです。
現在、初めてこういった例がでており困っております。
どのようにするのが良いのかご教示いただけると助かります。
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こんにちは。
ご質問の内容がわかりづらいのですが、記載の方法であれば「振替休日」ではなく、貴社の代休制度であるかと思います。
休日出勤を8時間未満である場合に、翌日以降で取得する代休についてはどのようにするのか、というご質問でしょうか。
であれば、代休の制度は貴社の制度ともいえますので、代休を取得できる要件、代休を取得する方法がどのようになり、何が問題になっているのかを洗い出してみてください。
その上で、現在の制度設計では問題があるのであれば、貴社の代休の制度を実情に合わせて設計し直すことが方法になるでしょう。
> 現在、弊社では休日や平日の夜間の突発的な出勤の際 一日の所定労働(8時間~)を過ぎた場合に翌日から翌週には振替休日をとってもらっています。
> 割り増し賃金も勿論払っております。
> お聞きしたいのは短時間の出勤の場合です。
> 2時間出勤、4時間出勤などです。
> 現在、初めてこういった例がでており困っております。
> どのようにするのが良いのかご教示いただけると助かります。
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休日出勤後の休日をどうするかは労基法の規定外です。従って、御社でどうするかを決める問題だと思います。
「振替休日」は単に休みを出勤日と交換する対応なので、割り増し賃金の支払いは発生しません。この点をぴぃちんさんは御社の制度は休日出勤代休(この場合は休日出勤手当がつく)だと指摘しているのだと思います。振替休日と休日出勤代休の違いと運用時の注意についてはHP等でご確認ください。
お求めなのは他社例だと思いますが、当社では短時間の休日出勤は当該月の給与締め日まで積み立てすることができます。それが締め日までに所定労働時間まで達すれば代休を取得することができます。達しなかった場合は、休日出勤手当を当該時間分支払い、代休請求権は消滅します。ご参考まで。
> こんにちは。
> 返信とお礼が遅くなり申し訳ございません。
> 確認しましたところ、やはり「振替休日」で対応となっているのです。
> 前任者が辞職され前社長が病に臥せっているのであとは社労士の先生に聞きたくてもこちらも高齢なのと上から許可が下りず・・・
> もうちょっと調べてみます。
> ありがとうございました。
振替休日は、労基法で定められている、労働日と休日を振り替える(トレード)制度であり、
振り替える労働日と休日をあらかじめ決めて、実行することになります。
そのため、当初休日として決められていた日が労働日となり、通常勤務をする日となり、労働日だった日が休日に変わりますので、時間外労働とならないことがほとんどです。
質問内容からすると、
突発的、、という事で、あらかじめ決められた日の振替にはならず、
貴社独自の代休制度と思われます。
同週においても、時間外労働として対応しているのであれば、貴社独自の代休制度になりますので、貴社の規定で振替休日としていても、労基法の振替休日には当てはまらないという事になります。
そのため、運用方法は、貴社独自で定めていただく必要があります。
なお、労基法の振替休日において、時間単位や半日単位の振替は認められていませんのでご注意を。
> こんにちは。
> 返信とお礼が遅くなり申し訳ございません。
> 確認しましたところ、やはり「振替休日」で対応となっているのです。
> 前任者が辞職され前社長が病に臥せっているのであとは社労士の先生に聞きたくてもこちらも高齢なのと上から許可が下りず・・・
> もうちょっと調べてみます。
> ありがとうございました。
こんにちは。
> 現在、弊社では休日や平日の夜間の突発的な出勤の際 一日の所定労働(8時間~)を過ぎた場合に翌日から翌週には振替休日をとってもらっています。
> 確認しましたところ、やはり「振替休日」で対応となっているのです。
> 前任者が辞職され前社長が病に臥せっているのであとは社労士の先生に聞きたくてもこちらも高齢なのと上から許可が下りず・・・
貴社の社労士さんは実際の運用を理解されていますか?
振替休日にて対応する場合には、予め労働日と休日をいずれも特定して入れ替える必要があります。
・当日8時間超えの労働になった時点での判断では、振替休日として対応はできません。
・翌日~翌週とありますが、遅くとも前日までに両日は確定されている必要があります。
真に振替休日であるのかを確認してください。
>2時間出勤、4時間出勤などです。
真に振替休日であれば、貴社の所定労働時間が8時間ということであれば、もともと休日であった日は労働日となっているのですから、2時間でその日の労働が完了したのであり、かつ会社の指示で帰宅させたのであれば、休日手当の支払いが必要です。
> ご回答ありがとうございます。
> 現在、弊社でも出勤時間で積み立てをして(当月ではありません)所定労働時間まで達したところで「振替休日」で対応となっているのです。
> もう一度詳しいものに確認をとってみます。
> ありがとうございました。
> 遅くなり申し訳ございません。
>
こんばんは。横から私見ですが…
要は文言と法的解釈の違いというかズレのように思われます。
御社では法的振替休日も自社都合代休も全て振替休日として規定されているのでしょう。
運用方法としては本来は代休は代休、振替は振替と分けて規定しなければならないですが一括りとして運用しているように見受けます。
事前に勤務日と休日を入替たことがあれば正規の振替休日。
休日突発勤務後に休暇取得は本来は自社規定の代休になるが規定は振替休日とした表現になっているとかでしょう。
規定文言が全て振替となっていても運用は分けて判断する必要があります。
また他の回答にあるように積み立てることも出来ないのが振替休日です。
突発勤務が2時間や4時間であれば平日に2時間、4時間の休暇取得で出勤時間を遅らせて出勤させることで対応出来ますし積立が出来るのであれば積立後に休日取得で対応出来ます。
規定文言に不備があるようなので文言に留意して再度規定を確認されてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
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