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有給時の手当について

著者 シャララ さん

最終更新日:2023年08月11日 11:54

有給時に出勤した時の手当について、どなたか教えて下さい。

有給休暇を取った社員が、朝30分だけ自身の意思で出勤しました。そして、規定時間外に今度は会社側の都合で30分出勤しました。
この場合、この1時間は休日の出勤ということになり1.35倍の割増率で1時間分を支給するのでしょうか?
それとも、朝の30分は1日の有給を取り消してもらい、規定時間から30分引いた時間で時間休を取ってもらうようにし、夕方の30分は割増手当を支給するのでしょうか?
会社の規定がそこまで詳細に記されていないようなので、通常どのような処理をするのか教えていただければと思います。よろしくお願いします。

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Re: 有給時の手当について

著者tonさん

2023年08月11日 12:13

> 有給時に出勤した時の手当について、どなたか教えて下さい。
>
> 有給休暇を取った社員が、朝30分だけ自身の意思で出勤しました。そして、規定時間外に今度は会社側の都合で30分出勤しました。
> この場合、この1時間は休日の出勤ということになり1.35倍の割増率で1時間分を支給するのでしょうか?
> それとも、朝の30分は1日の有給を取り消してもらい、規定時間から30分引いた時間で時間休を取ってもらうようにし、夕方の30分は割増手当を支給するのでしょうか?
> 会社の規定がそこまで詳細に記されていないようなので、通常どのような処理をするのか教えていただければと思います。よろしくお願いします。


こんにちは。
通常有給期間中に自己都合でも社命でも出社させることは出来ません。
なのでそもそもの対応が間違いです。
有給取得期間に出勤されたのであれば有給休暇ではなくなりますのでまず該当日の有給取り下げが必要になる事案でしょう。
有給取得日に出社してはいけませんしさせられません。
時間有休が可能であれば1時間単位の不足分は遅刻・欠勤扱いでしょう。
規定時間が解らないので何ともですが9時-17時として

9時~9時半 勤務
9時半~10時 早退控除
10時~17時 時間有休
17時~17時半 時間外勤務

17時半までの30分が割増計算かどうかは規定をご確認ください。
割増基準が規定時間外からなのか実労8時間以後なのかで変わると思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 有給時の手当について

著者ぴぃちんさん

2023年08月11日 16:09

こんにちは。

> 朝30分だけ自身の意思で出勤しました

有給休暇の日に本人が自ら出勤したのであれば、状況としては本人が有給休暇を撤回し、その日を出勤したことになったと考えます。

なので、始業前30分を出勤し、その後帰宅し、以降欠勤した(早出して早退した)ということになります。

欠勤時にはその日の賃金を控除する規定であれば、30分の早出勤務の労働賃金を支払うのみになり、有給休暇はその日は取得できなかったために残日数は減らないことになります。



> 有給時に出勤した時の手当について、どなたか教えて下さい。
>
> 有給休暇を取った社員が、朝30分だけ自身の意思で出勤しました。そして、規定時間外に今度は会社側の都合で30分出勤しました。
> この場合、この1時間は休日の出勤ということになり1.35倍の割増率で1時間分を支給するのでしょうか?
> それとも、朝の30分は1日の有給を取り消してもらい、規定時間から30分引いた時間で時間休を取ってもらうようにし、夕方の30分は割増手当を支給するのでしょうか?
> 会社の規定がそこまで詳細に記されていないようなので、通常どのような処理をするのか教えていただければと思います。よろしくお願いします。

Re: 有給時の手当について

著者シャララさん

2023年08月17日 14:52

ご返信ありがとうございます。
お礼が遅くなりすみません。

そうですよね。有給を取得しているんであればわずかな時間でも出勤したら有給にはなりませんよね。
まずは有給取消してもらい、その後は規定等確認しながら処理していきたいと思います。
どうもありがとうございました。

> > 有給時に出勤した時の手当について、どなたか教えて下さい。
> >
> > 有給休暇を取った社員が、朝30分だけ自身の意思で出勤しました。そして、規定時間外に今度は会社側の都合で30分出勤しました。
> > この場合、この1時間は休日の出勤ということになり1.35倍の割増率で1時間分を支給するのでしょうか?
> > それとも、朝の30分は1日の有給を取り消してもらい、規定時間から30分引いた時間で時間休を取ってもらうようにし、夕方の30分は割増手当を支給するのでしょうか?
> > 会社の規定がそこまで詳細に記されていないようなので、通常どのような処理をするのか教えていただければと思います。よろしくお願いします。
>
>
> こんにちは。
> 通常有給期間中に自己都合でも社命でも出社させることは出来ません。
> なのでそもそもの対応が間違いです。
> 有給取得期間に出勤されたのであれば有給休暇ではなくなりますのでまず該当日の有給取り下げが必要になる事案でしょう。
> 有給取得日に出社してはいけませんしさせられません。
> 時間有休が可能であれば1時間単位の不足分は遅刻・欠勤扱いでしょう。
> 規定時間が解らないので何ともですが9時-17時として
>
> 9時~9時半 勤務
> 9時半~10時 早退控除
> 10時~17時 時間有休
> 17時~17時半 時間外勤務
>
> 17時半までの30分が割増計算かどうかは規定をご確認ください。
> 割増基準が規定時間外からなのか実労8時間以後なのかで変わると思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>

Re: 有給時の手当について

著者シャララさん

2023年08月17日 14:59

ぴぃちん さん

返信ありがとうございます。
お礼が遅くなりすみませんでした。

有給は取り消してもらい、以後は規定に基づき処理するようにしました。
どうもありがとうございました。

こんにちは。
>
> > 朝30分だけ自身の意思で出勤しました
>
> 有給休暇の日に本人が自ら出勤したのであれば、状況としては本人が有給休暇を撤回し、その日を出勤したことになったと考えます。
>
> なので、始業前30分を出勤し、その後帰宅し、以降欠勤した(早出して早退した)ということになります。
>
> 欠勤時にはその日の賃金を控除する規定であれば、30分の早出勤務の労働賃金を支払うのみになり、有給休暇はその日は取得できなかったために残日数は減らないことになります。
>
>
>
> > 有給時に出勤した時の手当について、どなたか教えて下さい。
> >
> > 有給休暇を取った社員が、朝30分だけ自身の意思で出勤しました。そして、規定時間外に今度は会社側の都合で30分出勤しました。
> > この場合、この1時間は休日の出勤ということになり1.35倍の割増率で1時間分を支給するのでしょうか?
> > それとも、朝の30分は1日の有給を取り消してもらい、規定時間から30分引いた時間で時間休を取ってもらうようにし、夕方の30分は割増手当を支給するのでしょうか?
> > 会社の規定がそこまで詳細に記されていないようなので、通常どのような処理をするのか教えていただければと思います。よろしくお願いします。

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