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労務管理

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慶弔休暇取得について

著者 ごとう さん

最終更新日:2023年08月18日 06:44

就業規則特別休暇として、忌引休暇を取得できるようになっております。
この忌引休暇は有給とするとあった場合、以下のどちらで給与計算を行ったらよろしいでしょうか。
常勤パートさんで8時間勤務の方です)
①申請者の有給休暇を使って、給与計算を行う
②申請者の有給休暇を使わずに(有給休暇は減らずに)特別休暇として給与計算を行う。
ご教授ください。

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Re: 慶弔休暇取得について

著者うみのこさん

2023年08月18日 07:21

私見です。

特別休暇として取得できるというのであれば、通常の有給休暇を使用していないわけですから、②にしかならないと思います。

慶弔休暇取得について

著者ごとうさん

2023年08月18日 07:42

うみのこさん

ご回答ありがとうございます。

Re: 慶弔休暇取得について

著者ぴぃちんさん

2023年08月18日 10:55

こんにちは。

貴社の規定を確認しないと正しいお返事になりませんが、有給休暇にしても慶弔休暇にしても申告制ではありませんか?

ゆえに、
慶弔休暇で申請があれば、特別休暇として処理。
有給休暇で申請があれば、有給休暇として処理。
・いずれも申告期限までに申請がないのであれば、欠勤として処理。
になろうかと思います。

会社によっては、有給休暇賃金慶弔休暇賃金が異なる場合もあります。
貴社において慶弔休暇は申告制ではないのかもしれませんが、自動的に取得できるのであればどのように慶弔の事実を確認されているのかも含めて対応されてください。



> 就業規則特別休暇として、忌引休暇を取得できるようになっております。
> この忌引休暇は有給とするとあった場合、以下のどちらで給与計算を行ったらよろしいでしょうか。
> (常勤パートさんで8時間勤務の方です)
> ①申請者の有給休暇を使って、給与計算を行う
> ②申請者の有給休暇を使わずに(有給休暇は減らずに)特別休暇として給与計算を行う。
> ご教授ください。

慶弔休暇取得について

著者ごとうさん

2023年08月18日 12:23

ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございます。
申告制となっていますが、現状は総務が本人に聞きに行っている状況です。
申告しない場合は、周知したうえで欠勤とすることも検討します。

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