相談の広場
就業規則で特別休暇として、忌引休暇を取得できるようになっております。
この忌引休暇は有給とするとあった場合、以下のどちらで給与計算を行ったらよろしいでしょうか。
(常勤パートさんで8時間勤務の方です)
①申請者の有給休暇を使って、給与計算を行う
②申請者の有給休暇を使わずに(有給休暇は減らずに)特別休暇として給与計算を行う。
ご教授ください。
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こんにちは。
貴社の規定を確認しないと正しいお返事になりませんが、有給休暇にしても慶弔休暇にしても申告制ではありませんか?
ゆえに、
・慶弔休暇で申請があれば、特別休暇として処理。
・有給休暇で申請があれば、有給休暇として処理。
・いずれも申告期限までに申請がないのであれば、欠勤として処理。
になろうかと思います。
会社によっては、有給休暇の賃金と慶弔休暇の賃金が異なる場合もあります。
貴社において慶弔休暇は申告制ではないのかもしれませんが、自動的に取得できるのであればどのように慶弔の事実を確認されているのかも含めて対応されてください。
> 就業規則で特別休暇として、忌引休暇を取得できるようになっております。
> この忌引休暇は有給とするとあった場合、以下のどちらで給与計算を行ったらよろしいでしょうか。
> (常勤パートさんで8時間勤務の方です)
> ①申請者の有給休暇を使って、給与計算を行う
> ②申請者の有給休暇を使わずに(有給休暇は減らずに)特別休暇として給与計算を行う。
> ご教授ください。
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