相談の広場
いつも勉強させていただいております。
管理監督者の勤怠管理についてご相談いたします。
昨年より紙の勤怠管理をやめ、勤怠管理システムを導入いたしました。
管理監督者の内、一切打刻せず、1ヶ月まとめて打刻申請する方がいます。
最初は打刻していたのですが、給与には関係ない、管理監督者の労働時間は裁量に任される、どんどんいい加減になっていきました。
管理監督者について勤怠管理を行う理由についても繰り返しお伝えしているのですが右から左です。
1.出退勤等を確認して労働状況を把握する必要がある。
2.過重労働防止(健康管理)
3.深夜労働(22:00~5:00)の確認
こちらもお声かけすることに疲れてきました。
形だけの勤怠管理ならば、いっそみなし勤務のスケジュールを作成し、打刻不要にした方が良いのでは、とも思えてきました。
何か良い案があればご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
会社の方針を確認してください。
全職員に対して、勤怠管理システムを使用するように説明がなされているのに、管理監督者が率先してそれを守らないことに対してはよくないと思います。
貴社の就業規則等において服務規律に勤怠管理についてが規定されており(以前は打刻とのことですからあると思いますが)、それを守れない場合には注意・処罰による懲戒事項があればそれに倣うことができるかと思います。
管理監督者だけ別の勤怠管理方法を選択するのはありかとは思いますが、つかべきシステムを使用しないからという理由は会社としてはいかがなものかなとは思ってしまいます。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 管理監督者の勤怠管理についてご相談いたします。
> 昨年より紙の勤怠管理をやめ、勤怠管理システムを導入いたしました。
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> 管理監督者の内、一切打刻せず、1ヶ月まとめて打刻申請する方がいます。
> 最初は打刻していたのですが、給与には関係ない、管理監督者の労働時間は裁量に任される、どんどんいい加減になっていきました。
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> 管理監督者について勤怠管理を行う理由についても繰り返しお伝えしているのですが右から左です。
>
> 1.出退勤等を確認して労働状況を把握する必要がある。
> 2.過重労働防止(健康管理)
> 3.深夜労働(22:00~5:00)の確認
>
> こちらもお声かけすることに疲れてきました。
> 形だけの勤怠管理ならば、いっそみなし勤務のスケジュールを作成し、打刻不要にした方が良いのでは、とも思えてきました。
>
> 何か良い案があればご教示ください。
> どうぞよろしくお願いいたします。
簡単に。
管理監督者としては相応しくないので、管理対象者に戻すべきですね。
管理監督者ともなれば、当然一定の労務知識も求められますし、立場上会社のルールを守らなければならなくなります。
原点に戻るべきでは?
> いつも勉強させていただいております。
>
> 管理監督者の勤怠管理についてご相談いたします。
> 昨年より紙の勤怠管理をやめ、勤怠管理システムを導入いたしました。
>
> 管理監督者の内、一切打刻せず、1ヶ月まとめて打刻申請する方がいます。
> 最初は打刻していたのですが、給与には関係ない、管理監督者の労働時間は裁量に任される、どんどんいい加減になっていきました。
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> 管理監督者について勤怠管理を行う理由についても繰り返しお伝えしているのですが右から左です。
>
> 1.出退勤等を確認して労働状況を把握する必要がある。
> 2.過重労働防止(健康管理)
> 3.深夜労働(22:00~5:00)の確認
>
> こちらもお声かけすることに疲れてきました。
> 形だけの勤怠管理ならば、いっそみなし勤務のスケジュールを作成し、打刻不要にした方が良いのでは、とも思えてきました。
>
> 何か良い案があればご教示ください。
> どうぞよろしくお願いいたします。
ぴぃちん様
早々にご回答いただきありがとうございます。
> 会社の方針を確認してください。
>
> 全職員に対して、勤怠管理システムを使用するように説明がなされているのに、管理監督者が率先してそれを守らないことに対してはよくないと思います。
おっしゃる通りです。
上長として管理監督する立場であるのに、部下のスケジュール申請も放置、毎月の締めもこちらから言わない限り行わないことも多く、困っています。
勤怠管理は些末事なのでしょう。
> 貴社の就業規則等において服務規律に勤怠管理についてが規定されており(以前は打刻とのことですからあると思いますが)、それを守れない場合には注意・処罰による懲戒事項があればそれに倣うことができるかと思います。
就業規則で出勤、退勤、欠勤、遅刻、早退について記載はありますが、守れないことに対しての懲戒事項はありません。
管理監督者の「適用除外」は、好き勝手やっていい、という意味ではないと思うのですが・・・。
部下より後に出勤し、先に退勤していては、管理監督できないと思います。
> 管理監督者だけ別の勤怠管理方法を選択するのはありかとは思いますが、つかべきシステムを使用しないからという理由は会社としてはいかがなものかなとは思ってしまいます。
こちらもおっしゃる通りです。
なんとか趣旨を理解していただきたいと努めてきましたが・・・
打刻する時間もない程お忙しいのだと思うようにしてます。
一か月まとめて申請する方が面倒だと思うのですが。
今一度問題点を上長に共有し、会社としての方針を確認します。
ありがとうございます。
お疲れ様です。製造業の衛生管理者をしています。
もし当社でこの事例が発生した場合ですが、過重労働の把握ができていないということは80時間の所定外労働が発生していないことを証明できない、ということになりますので、衛生管理者として当該の管理監督者には産業医面談を毎月受けてもらう、という扱いになると思います。口だけではなく実際やります。
安全衛生委員会の後毎月面談を受けてもらう、と言えば時間も取られるし、勤怠管理をしてくれるのではないでしょうか。ご参考まで。
> いつも勉強させていただいております。
>
> 管理監督者の勤怠管理についてご相談いたします。
> 昨年より紙の勤怠管理をやめ、勤怠管理システムを導入いたしました。
>
> 管理監督者の内、一切打刻せず、1ヶ月まとめて打刻申請する方がいます。
> 最初は打刻していたのですが、給与には関係ない、管理監督者の労働時間は裁量に任される、どんどんいい加減になっていきました。
>
> 管理監督者について勤怠管理を行う理由についても繰り返しお伝えしているのですが右から左です。
>
> 1.出退勤等を確認して労働状況を把握する必要がある。
> 2.過重労働防止(健康管理)
> 3.深夜労働(22:00~5:00)の確認
>
> こちらもお声かけすることに疲れてきました。
> 形だけの勤怠管理ならば、いっそみなし勤務のスケジュールを作成し、打刻不要にした方が良いのでは、とも思えてきました。
>
> 何か良い案があればご教示ください。
> どうぞよろしくお願いいたします。
booby様、ありがとうございます。
> もし当社でこの事例が発生した場合ですが、過重労働の把握ができていないということは80時間の所定外労働が発生していないことを証明できない、ということになりますので、衛生管理者として当該の管理監督者には産業医面談を毎月受けてもらう、という扱いになると思います。口だけではなく実際やります。
>
> 安全衛生委員会の後毎月面談を受けてもらう、と言えば時間も取られるし、勤怠管理をしてくれるのではないでしょうか。ご参考まで。
具体的な方法をご教示くださり、ありがとうございます。
過重労働の把握ができないための産業医面談ですね。
当社は50人以下のため、産業医はおりません。
管理監督者の勤怠管理は、管理監督者の健康管理のためという点を改めてお伝えします。
ちなみに、当該の方は健康診断も受診して下さいません。
健康状態の把握のため、会社の義務だといくら言っても馬耳東風です。
受診してどこか悪い所が見つかるのがイヤなのだそうです・・・。
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