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健康保険関係の通知書の保存期間について

著者 サラコール さん

最終更新日:2023年09月19日 12:02

書類の保存期間について教えていただきたいです。

日本年金機構から送られてくるもので、

1.健康保険厚生年金保険標準賞与額決定通知書
2.健康保険被扶養者決定通知書
3.健康保険厚生年金保険資格喪失確認通知書
4.健康保険厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書

なのですが、「事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より二年間、保存しなければならない」とありますが、完結日というのが従業員退職の日から2年なのか、例えば改定月が令和4年5月とかであればそこから2年なのかがわからず年金事務所に確認したところ、電話に出た人もあまりよくわかってないようでちょっと聞いてきますと言われ、「通知書の用紙の一番下に記載されている通知日から2年です」と言われました。

ネットで調べるとどこかの社労士が「健康保険に関する書類の保存期間は、完結の日(退職解雇・死亡)から2年」と言っていたりして年金事務所の方の回答が正しいのかよくわかりません。

このあたりの取り扱いはどうされていますか?

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