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労務管理

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従業員の子供(障がい者)が入社します。

著者 syunan さん

最終更新日:2023年09月22日 09:56

いつもお世話になっております。

今回従業員の子供(20歳)がアルバイトで入社することになりました。
障がい者手帳があります。
ですので、今までは年末調整時に子供の障がい者控除がされていました。
今度はその当人が入社します。
ただアルバイトで週に1日だけなので、お父さんの(従業員扶養に入ったままとなります。
弊社に来る日以外は職業訓練を受けているとのことなので、収入は少額のようです。

この場合、この親子に関しての手続きで気を付けるべき点ってなんでしょうか。
年末調整はどういうことになるのか)
頭の中が整理できていなくてすみません。
よろしくお願い致します。

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Re: 従業員の子供(障がい者)が入社します。

著者ぴぃちんさん

2023年09月22日 10:16

こんにちは。

貴社の労務が週1日ということであれば、雇用保険社会保険の加入対象にはならないでしょう。
ゆえに、健康保険については扶養条件の範囲内であれば、健康保険扶養のままで支障ないでしょう。

税については、貴社を含めた所得が税扶養の範囲内であると想定されるのであれば月々の給与の源泉徴収はそのまま、年末調整時においては本人及びお子さんの所得を確認して不要になるのかどうかをその時点で判断を行うことになります。



> いつもお世話になっております。
>
> 今回従業員の子供(20歳)がアルバイトで入社することになりました。
> 障がい者手帳があります。
> ですので、今までは年末調整時に子供の障がい者控除がされていました。
> 今度はその当人が入社します。
> ただアルバイトで週に1日だけなので、お父さんの(従業員扶養に入ったままとなります。
> 弊社に来る日以外は職業訓練を受けているとのことなので、収入は少額のようです。
>
> この場合、この親子に関しての手続きで気を付けるべき点ってなんでしょうか。
> (年末調整はどういうことになるのか)
> 頭の中が整理できていなくてすみません。
> よろしくお願い致します。
>
>

Re: 従業員の子供(障がい者)が入社します。

著者syunanさん

2023年09月22日 17:16

ありがとうございます!

そうすると、とりあえず扶養控除申告書だけ子供の方に記入してもらって年末調整まで保管ということになりますよね。




> こんにちは。
>
> 貴社の労務が週1日ということであれば、雇用保険社会保険の加入対象にはならないでしょう。
> ゆえに、健康保険については扶養条件の範囲内であれば、健康保険扶養のままで支障ないでしょう。
>
> 税については、貴社を含めた所得が税扶養の範囲内であると想定されるのであれば月々の給与の源泉徴収はそのまま、年末調整時においては本人及びお子さんの所得を確認して不要になるのかどうかをその時点で判断を行うことになります。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 今回従業員の子供(20歳)がアルバイトで入社することになりました。
> > 障がい者手帳があります。
> > ですので、今までは年末調整時に子供の障がい者控除がされていました。
> > 今度はその当人が入社します。
> > ただアルバイトで週に1日だけなので、お父さんの(従業員扶養に入ったままとなります。
> > 弊社に来る日以外は職業訓練を受けているとのことなので、収入は少額のようです。
> >
> > この場合、この親子に関しての手続きで気を付けるべき点ってなんでしょうか。
> > (年末調整はどういうことになるのか)
> > 頭の中が整理できていなくてすみません。
> > よろしくお願い致します。
> >
> >

Re: 従業員の子供(障がい者)が入社します。

著者ぴぃちんさん

2023年09月22日 23:05

こんばんは。

扶養控除等申告書は1箇所にしか提出できませんので、貴社が主たる収入の職場であれば提出していただくことになりますし、そうでなければ別のところに提出されているでしょうから、そうであれば提出を受けることはないでしょう。
その場合には、所得税乙欄源泉徴収票することになります。


> そうすると、とりあえず扶養控除申告書だけ子供の方に記入してもらって年末調整まで保管ということになりますよね。

Re: 従業員の子供(障がい者)が入社します。

著者syunanさん

2023年09月23日 12:34

ご丁寧にありがとうございます。

そうですよね、扶養控除は1カ所ですもんね。
職業訓練みたいなところに通ってると聞いたので、、確認してみます。

ありがとうございました!




> こんばんは。
>
> 扶養控除等申告書は1箇所にしか提出できませんので、貴社が主たる収入の職場であれば提出していただくことになりますし、そうでなければ別のところに提出されているでしょうから、そうであれば提出を受けることはないでしょう。
> その場合には、所得税乙欄源泉徴収票することになります。
>
>
> > そうすると、とりあえず扶養控除申告書だけ子供の方に記入してもらって年末調整まで保管ということになりますよね。

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