相談の広場
前にベテランの社労士さんとお話する機会があり、届け出関係などで社会保険関連の一般に売られている実務書籍などで書いてあるのは、「届け出期限は発生から5日以内とか〇〇から10日以内、他色々。」書いてありますが、期限を全部覚えて完全に守らなくてはなくてはダメなものなのでしょうか?と尋ねる機会がありました。
社労士さんの回答は「例えば離職票など提出が遅くなると労働者さんや経営者さんが困るような事柄などは出来るだけ急いで書いてある通りに期限を完全に守らないとダメですが、他の大部分の届け出関連の期限のそういう細かい事(5日以内とか10日以内などは意識はあまりする必要はありませんよ)、期限は社会保険は60日以内、雇用保険は6ヶ月以内とだけ覚えていれば基本は大丈夫ですよ。と仰っていました(労災は聞き逃しました・・)。
行政が公にはしていない各行政庁での本当の最終期限の決まり事とかがあるという事なのでしょうか?
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こんばんは。
雇用保険は翌月10日迄に、社会保険は雇用開始から5日以内に、給与所得者の扶養控除等申告書は最初の給与支払い前に、というのを守る必要があります。
なので、お返事としては守らなくてはいけない、というお返事になります。
まあうっかり忘れたのが60日以内であれば、注意はされるかもしれませんが手続きはしてもらえるでしょう。
60日以上遅れた場合には、届出以外に必要な書類の提出が必要になるでしょう。
6か月以上遅延するのであれば、遅延した理由書の提出が必要になるでしょう。
最終という点では、2年前では遡及して手続きすることはできますが、
> 期限は社会保険は60日以内、雇用保険は6ヶ月以内とだけ覚えていれば基本は大丈夫ですよ。
この考えは社労士の資格を有する人としてはありえないお返事と思います。
そのような期限を覚えるのであれば、最初に正しい期限を覚えて遅滞なく提出を行ってください。
> 前にベテランの社労士さんとお話する機会があり、届け出関係などで社会保険関連の一般に売られている実務書籍などで書いてあるのは、「届け出期限は発生から5日以内とか〇〇から10日以内、他色々。」書いてありますが、期限を全部覚えて完全に守らなくてはなくてはダメなものなのでしょうか?と尋ねる機会がありました。
> 社労士さんの回答は「例えば離職票など提出が遅くなると労働者さんや経営者さんが困るような事柄などは出来るだけ急いで書いてある通りに期限を完全に守らないとダメですが、他の大部分の届け出関連の期限のそういう細かい事(5日以内とか10日以内などは意識はあまりする必要はありませんよ)、期限は社会保険は60日以内、雇用保険は6ヶ月以内とだけ覚えていれば基本は大丈夫ですよ。と仰っていました(労災は聞き逃しました・・)。
> 行政が公にはしていない各行政庁での本当の最終期限の決まり事とかがあるという事なのでしょうか?
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> こんばんは。
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> 雇用保険は翌月10日迄に、社会保険は雇用開始から5日以内に、給与所得者の扶養控除等申告書は最初の給与支払い前に、というのを守る必要があります。
> なので、お返事としては守らなくてはいけない、というお返事になります。
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> まあうっかり忘れたのが60日以内であれば、注意はされるかもしれませんが手続きはしてもらえるでしょう。
> 60日以上遅れた場合には、届出以外に必要な書類の提出が必要になるでしょう。
> 6か月以上遅延するのであれば、遅延した理由書の提出が必要になるでしょう。
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> 最終という点では、2年前では遡及して手続きすることはできますが、
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> > 期限は社会保険は60日以内、雇用保険は6ヶ月以内とだけ覚えていれば基本は大丈夫ですよ。
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> この考えは社労士の資格を有する人としてはありえないお返事と思います。
> そのような期限を覚えるのであれば、最初に正しい期限を覚えて遅滞なく提出を行ってください。
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> > 前にベテランの社労士さんとお話する機会があり、届け出関係などで社会保険関連の一般に売られている実務書籍などで書いてあるのは、「届け出期限は発生から5日以内とか〇〇から10日以内、他色々。」書いてありますが、期限を全部覚えて完全に守らなくてはなくてはダメなものなのでしょうか?と尋ねる機会がありました。
> > 社労士さんの回答は「例えば離職票など提出が遅くなると労働者さんや経営者さんが困るような事柄などは出来るだけ急いで書いてある通りに期限を完全に守らないとダメですが、他の大部分の届け出関連の期限のそういう細かい事(5日以内とか10日以内などは意識はあまりする必要はありませんよ)、期限は社会保険は60日以内、雇用保険は6ヶ月以内とだけ覚えていれば基本は大丈夫ですよ。と仰っていました(労災は聞き逃しました・・)。
> > 行政が公にはしていない各行政庁での本当の最終期限の決まり事とかがあるという事なのでしょうか?
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回答ありがとうございます。
私が聞いた社労士さんも絶対に遅れてはいけない最終期限日を言ってくれただけで、本来の期限は守ったほうが良いという主旨ではあったと思います。実はもう一人、他の社労士さんに聞いた時も同じ回答でした(遅れれば当然役所は文句を言ってくる可能性はあるとの前置きはありましたが)
・最終期限は社会保険は60日。雇用保険は6ヶ月・労災は?という事は当っているのでしょうか?
> 前にベテランの社労士さんとお話する機会があり、届け出関係などで社会保険関連の一般に売られている実務書籍などで書いてあるのは、「届け出期限は発生から5日以内とか〇〇から10日以内、他色々。」書いてありますが、期限を全部覚えて完全に守らなくてはなくてはダメなものなのでしょうか?と尋ねる機会がありました。
> 社労士さんの回答は「例えば離職票など提出が遅くなると労働者さんや経営者さんが困るような事柄などは出来るだけ急いで書いてある通りに期限を完全に守らないとダメですが、他の大部分の届け出関連の期限のそういう細かい事(5日以内とか10日以内などは意識はあまりする必要はありませんよ)、期限は社会保険は60日以内、雇用保険は6ヶ月以内とだけ覚えていれば基本は大丈夫ですよ。と仰っていました(労災は聞き逃しました・・)。
> 行政が公にはしていない各行政庁での本当の最終期限の決まり事とかがあるという事なのでしょうか?
こんばんは。私見ですが…
その理由は聞かれましたか?
雇用状況により社保加入は2か月後になることもあるでしょう。
失業手当の最低期間が6か月ですからそれに合わせての説明かもしれません。
自分が記憶しているものと違う場合はちゃんと違う理由を社労士本人になぜそう考えているのか確認しましょう。
通常は雇用5日以内や10日以内は守られるべき期限です。
中途半端な知識ではなくちゃんとした理由を理解しましょう。
遵法出来ない内容の回答はここでは出来ませんよ。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは
労働社会保険の届出書の種類は頻度の低いものまで入れれば、100あるいは200を超えるかもしれません。
その社労士がどの範囲を想定して答えているのかは分かりませんが、『期限は社会保険は60日以内、雇用保険は6ヶ月以内とだけ覚えていれば基本は大丈夫』というのは理解に苦しみます。
相談者様と社労士との間に言葉の行き違いがあったと思いたいところで、その社労士が本当にそういう感覚で業務を行っているとしたら永きに渡って社労士を続けていられないはずです。
役所が最悪受け付けてくれる期限と適正な届出期限とは別物です。
事由発生から60日、6ヶ月も放置しておいてよいはずがありません。大なり小なり不具合が発生し不利益を被る人がいます。
一つ一つの届出期限を覚えておく必要は無いと思いますが、一般的には事由の発生から遅くとも1週間以内には完了させるという姿勢で処理すべきだと私は思います。(例外はあります)
「5日以内」あるいは「すみやかに」と示されているものが多いと思いますが、10日が経過してしまったら、遅れている、まずいなという意識が大切です。
その中でも、
事業所または被保険者の個別の事情によって届出事由が発生して、それが被保険者が受ける給付金等に関連するものについては、定められた提出期限を必ず守るべきです。
期限が守られないと、被保険者に金銭的不利益や不安・混乱を与えることになります。
特にスポット的、個別的な給付金・手当金等の請求というのは、役所としても受付期限を守らなければ便宜供与をしたことになってしまうので厳密な対応がなされるはずです。
一方、事業所に届出義務があるのと同様に役所側でも正しい情報を提出させる責務があるような届出書もあります。
いくつか例を挙げると
●算定基礎届(定時決定)は、期限に遅れたから「受付けません」「改定しません」「適用事業所を喪失させます」というようなことは無く、『遅れた場合も必ず提出してください』と年金機構が言っています。
ただし、大きく遅れれば保険料の決定も遅れて事業所の徴収納付事務も煩雑になります。
全ての事業所から一時に集中して届出があって決定処理が追い付かないという事情も推測されるので、現時点で私の感覚では「算定基礎届」だけは毎年7月10日の提出期限に対して7月末日頃になっても大丈夫だと思っています。
最初から7月末日を目途に処理するという意味ではなく、7月10日に間に合わせるために徹夜や長時間残業をすべきかとなった時の参考情報です。
(あくまでも私の感覚であり、この先の保証はできません)
●小規模事業所の場合、ついつい遅れがちなものに「賞与支払届」があります。
賞与支給時に適正に保険料を控除していれば届出は遅れてもよいのではと考えがちですが、何で「5日以内」を守らなければならないかというと、厚生年金を受給しながら働いていて在職による年金額の調整を受けている人が少なからず存在していて、基準の改正により対象は少なくなっているとは思いますが、そういう人の賞与支払届が遅れると直近1年間の報酬額が少なくなって年金額が過払いになる恐れがあるのです。過払いが発生すれば、次回必ず減額があって本人は混乱します。
自社に年金受給年齢の従業員がいなければ影響は無いという判断も成立しますが、ここまでの因果関係を理解している事業所はほとんど無いと思います。
何が言いたいかというと、各種の届出が遅れた場合にどういう影響があるかを事業所が全て把握することは困難であり(システム的に連動しているものは役所の職員も完全には把握できていないかもしれません)、悪影響を回避するためのシンプルで最善の方策が「期限を守る」ということなのです。
相談者様の立場が今一つ見えませんが、「どれだけ遅れても大丈夫か」にこだわるより、「期限を守る」ことに注力した方がよいと思います。
長文になってしまいました、あしからず。
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