相談の広場
1年単位の変形労働時間制を採用しており
勤務時間は、就業規則で8:00~17:00の8時間と定められています。
弊社では、遅刻した時間を別日に振り替えて勤務させても割増賃金を支払っておりません。
例えば10月2日に30分遅刻し8:30~17:00まで勤務し、10月3日に前日の遅刻分を補填するため8:00~17:30まで勤務した場合、10月3日は8時間を超えて勤務していますが、超えた部分の割増賃金を支払っておりません。
割増賃金を支払う必要があると思っているのですが、私の考え方が誤っているのでしょうか。ご教示いただけると幸いです。
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こんにちは。
1日の所定労働時間が8時間ということですから、
> 10月3日に前日の遅刻分を補填するため8:00~17:30まで勤務した場合、
には30分の時間外労働が発生しています。
> 10月2日に30分遅刻し8:30~17:00まで勤務し
この日は30分の遅刻ですから、30分分の労働賃金の控除はできますが、
同じ給与計算機関であったために賃金を相殺しても、時間外としての割増分は支払う必要があります。
貴社は常態的に賃金の未払いをおこなっている状況ですから、未払い賃金を速やかに支払いを行ってください。
> 1年単位の変形労働時間制を採用しており
> 勤務時間は、就業規則で8:00~17:00の8時間と定められています。
>
> 弊社では、遅刻した時間を別日に振り替えて勤務させても割増賃金を支払っておりません。
> 例えば10月2日に30分遅刻し8:30~17:00まで勤務し、10月3日に前日の遅刻分を補填するため8:00~17:30まで勤務した場合、10月3日は8時間を超えて勤務していますが、超えた部分の割増賃金を支払っておりません。
> 割増賃金を支払う必要があると思っているのですが、私の考え方が誤っているのでしょうか。ご教示いただけると幸いです。
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