相談の広場
給与の締め日末・支払日25日です。
月変についていまいちよくわからないんですが、
7月分給与(8/25払い)
8月分給与(9/25払い)
9月分給与(10/25払い)
の月変の対象者を確認する際、何月時点の標準報酬月額を基準にしたらよいのでしょうか?
改定年月が8月の従業員が数名いましたが、8月の標準報酬月額を基準に月変かどうか確認したらよいのでしょうか?
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> 給与の締め日末・支払日25日です。
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> 月変についていまいちよくわからないんですが、
>
> 7月分給与(8/25払い)
> 8月分給与(9/25払い)
> 9月分給与(10/25払い)
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> の月変の対象者を確認する際、何月時点の標準報酬月額を基準にしたらよいのでしょうか?
>
> 改定年月が8月の従業員が数名いましたが、8月の標準報酬月額を基準に月変かどうか確認したらよいのでしょうか?
>
こんばんは
① 8月が起算月となる随時改定の場合
8月,9月,10月 の 3か月平均の報酬月額と比較(2ランク以上の差があるか)するのは
起算月から3か月目(10月分)の保険料算定の基となっている標準報酬月額です。
月変が行われるかもしれない4か月目(11月)の前月という言い方もできます。
② 改定月が8月ということは
5月が起算月で、5月,6月,7月 の 3か月平均の報酬月額との比較ですから
起算月から3か月目(7月分)の保険料算定の基となっている標準報酬月額です。
月変があるかどうかチェックする時点では、まだ 8月の標準報酬月額は不確定ですから基準にはなりません。
(月変が行われない場合の 8月の標準報酬月額という意味では同じ数値です)
※もしも、算定基礎届を提出済であったとしても、それに記載された標準報酬月額は比較対象ではありません。
★月変の起算(固定的賃金の変動)が 2か月連続して発生し、実際に 2か月連続して改定が行われることもありうるので、
それをふまえると、起算月から3か月目を比較の基準とすべきだということが理解できると思います。
(追記)
質問の意味を取り違えたかもしれませんが、8月改定した被保険者にさらに8月起算が発生した場合でも、①の考え方に変わりありません。
②は読み飛ばしてもらってかまいません。
8月改定した被保険者の標準報酬月額は、8月=9月=10月 だろうと思いますが、
数値として同じでも、比較する基準は起算から3か月目の標準報酬月額だと理解しましょう。
現状と比較して改定するわけですから、最新の現状=3か月目 です。
ご相談内容の読み取り方が違っていたような気がしますので、再度回答します。
内容的には、いつかいり様の回答と同様のものです。
>7月分給与(8/25払い) ・・・ (A) 6月起算の 9月月変
>8月分給与(9/25払い) ・・・ (B) 7月起算の10月月変
>9月分給与(10/25払い)・・・(C) 8月起算の11月月変
という意味であれば
それぞれ比較基準となる標準報酬月額は
(A) 9月月変は算定基礎届(定時決定)よりも優先しますから
8月以前の直近に決定済の標準報酬月額が基準です
前年の定時決定の標準報酬月額かもしれないし、その後の随時改定の標準報酬月額かもしれません。
(B) 9月以前の直近に決定済の標準報酬月額が基準です
今年の定時決定の標準報酬月額かもしれないし、7月月変,8月月変,9月月変の標準報酬月額かもしれません。
(C) 10月以前の直近に決定済の標準報酬月額が基準です
今年の定時決定の標準報酬月額かもしれないし、7月月変,8月月変,9月月変の標準報酬月額かもしれません。
8月改定の被保険者で、それ以降にさらに別の改定が無いのであれば、8月改定の標準報酬月額が基準となります。
上記のいずれも、前回述べた
起算月から3か月目(最新の現状)の保険料算定の基となっている標準報酬月額が基準という考え方で説明できます。
いつの時点で決定された標準報酬月額を基準とするか ということを特に意識する必要は無いのではないかというのが私の考えです。
単純に、被保険者ごとに直近で適用されている標準報酬月額を基準とすると理解すればよいのではないでしょうか。
> すみません、以下についてなんですが、
>
> >①8月が起算月となる随時改定の場合
> 8月,9月,10月 の 3か月平均の報酬月額と比較(2ランク以上の差があるか)するのは
> 起算月から3か月目(10月分)の保険料算定の基となっている標準報酬月額です。
> 月変が行われるかもしれない4か月目(11月)の前月という言い方もできます。
>
> 3か月目(10月分)の標準報酬月額というのは、定時決定で決まった適用年月R5.9のものと同じということでしょうか?
>
こんにちは
私の2度目の回答の (C) 8月起算の11月月変 に該当すると思いますが、
その被保険者に 7月月変, 8月月変, 9月月変 がない場合、算定基礎届(定時決定)が適用されて 9月改定が行われます。
その後 10月月変もなければ、10月時点での直近最新の標準報酬月額は、算定基礎届(定時決定)で 9月改定された標準報酬月額と同じだということになります。
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