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労務管理

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特別徴収義務者(給与支払義務者)の所在地変更

著者 shinkishin さん

最終更新日:2023年10月22日 11:06

いつもお力を頂いております。
ありがとうございます。
どうぞ下記ご教授ください。

これまで本社と店舗は同一場所でしたが、
本社だけ別の住所に移動いたしました。登記も本社住所の変更をいたしました。


労働者(店舗)は今までと同じ場所にいるので、
労働保険雇用保険の所在地変更届はだしておりません

社会保険の所在地変更届は提出しました。

▪️質問ですが、
特別徴収義務者の所在地変更届も各市へ提出する予定ですが、
正しいでしょうか。

また何か不足してる手続きがあれば
ご教授いただきたいです。

よろしくお願いします。

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Re: 特別徴収義務者(給与支払義務者)の所在地変更

著者tonさん

2023年10月22日 13:18

> いつもお力を頂いております。
> ありがとうございます。
> どうぞ下記ご教授ください。
>
> これまで本社と店舗は同一場所でしたが、
> 本社だけ別の住所に移動いたしました。登記も本社住所の変更をいたしました。
>
>
> ・労働者(店舗)は今までと同じ場所にいるので、
> 労働保険雇用保険の所在地変更届はだしておりません
>
> ・社会保険の所在地変更届は提出しました。
>
> ▪️質問ですが、
> 特別徴収義務者の所在地変更届も各市へ提出する予定ですが、
> 正しいでしょうか。
>
> また何か不足してる手続きがあれば
> ご教授いただきたいです。
>
> よろしくお願いします。


こんにちは。
給与計算等はどこでされるのでしょうか。
店舗で単独で行うのか本社一括で行うのかで変わるでしょう。
本社一括であれば届け出が必要です。
本社と分けて店舗単独で行うのであれば不要です。
先ずはそこをご確認ください。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 特別徴収義務者(給与支払義務者)の所在地変更

著者springfieldさん

2023年10月22日 15:27

こんにちは

いわゆる本店機能のうち特別徴収に係る給与計算事務が移動したら、
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を関連市区町村へ届け出ることが必要なようですが、

それとは別に、
会社自体の法人住民税の関連で、「法人の設置届」あるいは「法人の異動届」が必要ではないかと思います。
登記履歴事項全部証明書等の添付が必要かもしれません。
 別の市区町村への本店の移転 ・・・設置届(新旧双方へ)
 同じ市区町村内での本店の移転・・・異動届
※正確な情報は市区町村へ確認してください

Re: 特別徴収義務者(給与支払義務者)の所在地変更

著者shinkishinさん

2023年10月23日 07:48

ton様
いつもご教授ありがとうございます。
給与計算は本社一括で行います。
所在地変更届提出します。
ありがとうございました。


> > いつもお力を頂いております。
> > ありがとうございます。
> > どうぞ下記ご教授ください。
> >
> > これまで本社と店舗は同一場所でしたが、
> > 本社だけ別の住所に移動いたしました。登記も本社住所の変更をいたしました。
> >
> >
> > ・労働者(店舗)は今までと同じ場所にいるので、
> > 労働保険雇用保険の所在地変更届はだしておりません
> >
> > ・社会保険の所在地変更届は提出しました。
> >
> > ▪️質問ですが、
> > 特別徴収義務者の所在地変更届も各市へ提出する予定ですが、
> > 正しいでしょうか。
> >
> > また何か不足してる手続きがあれば
> > ご教授いただきたいです。
> >
> > よろしくお願いします。
>
>
> こんにちは。
> 給与計算等はどこでされるのでしょうか。
> 店舗で単独で行うのか本社一括で行うのかで変わるでしょう。
> 本社一括であれば届け出が必要です。
> 本社と分けて店舗単独で行うのであれば不要です。
> 先ずはそこをご確認ください。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 特別徴収義務者(給与支払義務者)の所在地変更

著者いつかいりさん

2023年10月23日 10:09

こんにちは

> ・労働者(店舗)は今までと同じ場所にいるので、
> 労働保険雇用保険の所在地変更届はだしておりません

その判断でよろしいのですが、労働者が店舗から本社で勤務するのであれば、本社において新規の保険関係を成立させ、雇用保険被保険者の転勤届出となります。

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