相談の広場
お世話になります。
表記の件で、皆様のお知恵を拝借したく投稿致します。
先日アルバイトを採用したところです。
シフト制で週3~4の勤務なので、順調にいけば半年後に有給休暇付与されます。
ただし、毎週土曜日と月末の金曜日を休みたい(希望休)という条件で入社しています。
ここからが、相談内容です。
本来シフトは、会社側の提示によって決められた日に出勤してもらうものですが、バイト側が固定の休みを決めている場合でも、有給休暇付与の8割の出勤率を算定する時に、希望休は除外して計算しなければならないでしょうか。
もし除外して計算しなければならない場合、
有給休暇の付与率を低減する施策がありましたら是非ともご教示頂きたく。
理由としては、他のアルバイトの方と不公平感を少しでも是正したいと考えているためです。
宜しくお願いします。
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> お世話になります。
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> 表記の件で、皆様のお知恵を拝借したく投稿致します。
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> 先日アルバイトを採用したところです。
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> シフト制で週3~4の勤務なので、順調にいけば半年後に有給休暇付与されます。
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> ただし、毎週土曜日と月末の金曜日を休みたい(希望休)という条件で入社しています。
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> ここからが、相談内容です。
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> 本来シフトは、会社側の提示によって決められた日に出勤してもらうものですが、バイト側が固定の休みを決めている場合でも、有給休暇付与の8割の出勤率を算定する時に、希望休は除外して計算しなければならないでしょうか。
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> もし除外して計算しなければならない場合、
> 有給休暇の付与率を低減する施策がありましたら是非ともご教示頂きたく。
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> 理由としては、他のアルバイトの方と不公平感を少しでも是正したいと考えているためです。
>
> 宜しくお願いします。
>
こんにちは。私見ですが…
言われている除外というのが良く解らないのですが
本人希望でも休日には変わりありませんので通常計算でしょう。
週3~4日勤務であれば年間所定労働日数で判断しての付与でしょう。
毎週土曜と月末金曜をその社員の固定休日としてシフト組を行うだけになろうかと考えます。
シフトがそのように組まれていない場合は欠勤とするのかシフト変更とするのかはその時の状況によると思われますのが欠勤は8割に影響しますがシフト変更は影響しないでしょう。
他のアルバイトとは採用時条件…休日条件…が異なるため不公平が発生したとしても採用側の問題でアルバイト社員の問題ではないでしょう。
不公平をなくすなら既雇用のアルバイト社員にも多少の希望休日を受け入れることくらいかと考えます。
有休休暇付与低減は違法対処になりますのでそれは無理でしょう。
人手不足の関係で希望受入はあるかと思いますが既雇用者とのバランスも考えて事業者側の希望…毎週でなく月2回とか…との折衝も必要ではなかったかと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
その方の雇用契約において、毎週土曜日と月末金曜日は休日として、勤務していただく契約でしょうから、毎週土曜日と月末金曜日が貴社の営業日であってもその方においては休日であり所定労働日にはなりません。
ゆえに有給休暇の出勤率の計算において休日ですから関与はしません。シフトとしての所定労働日に対しての出勤日数で判断になります。
> 有給休暇の付与率を低減する施策がありましたら是非ともご教示頂きたく。
有給休暇は法に基づいて付与されることになりますので、そのような方法はありません。
> 理由としては、他のアルバイトの方と不公平感を少しでも是正したいと考えているためです。
週の休日が希望した日に固定であるという雇用契約とそうでない方が不公平に思われているのであれば、他のアルバイトの方にもシフトを作成する前に希望休日を設定することが方法ではありませんか。
> お世話になります。
>
> 表記の件で、皆様のお知恵を拝借したく投稿致します。
>
> 先日アルバイトを採用したところです。
>
> シフト制で週3~4の勤務なので、順調にいけば半年後に有給休暇付与されます。
>
> ただし、毎週土曜日と月末の金曜日を休みたい(希望休)という条件で入社しています。
>
>
> ここからが、相談内容です。
>
> 本来シフトは、会社側の提示によって決められた日に出勤してもらうものですが、バイト側が固定の休みを決めている場合でも、有給休暇付与の8割の出勤率を算定する時に、希望休は除外して計算しなければならないでしょうか。
>
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> もし除外して計算しなければならない場合、
> 有給休暇の付与率を低減する施策がありましたら是非ともご教示頂きたく。
>
> 理由としては、他のアルバイトの方と不公平感を少しでも是正したいと考えているためです。
>
> 宜しくお願いします。
>
おせわになります。
アドバイス、有難うございます。
参考にさせて頂きます。
本日、労基署に確認したところ、希望休や固定休については
欠勤扱いとして良いという回答を頂きました。
色々と、有難うございました。
> > お世話になります。
> >
> > 表記の件で、皆様のお知恵を拝借したく投稿致します。
> >
> > 先日アルバイトを採用したところです。
> >
> > シフト制で週3~4の勤務なので、順調にいけば半年後に有給休暇付与されます。
> >
> > ただし、毎週土曜日と月末の金曜日を休みたい(希望休)という条件で入社しています。
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> > ここからが、相談内容です。
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> > 本来シフトは、会社側の提示によって決められた日に出勤してもらうものですが、バイト側が固定の休みを決めている場合でも、有給休暇付与の8割の出勤率を算定する時に、希望休は除外して計算しなければならないでしょうか。
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> > もし除外して計算しなければならない場合、
> > 有給休暇の付与率を低減する施策がありましたら是非ともご教示頂きたく。
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> > 理由としては、他のアルバイトの方と不公平感を少しでも是正したいと考えているためです。
> >
> > 宜しくお願いします。
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> こんにちは。私見ですが…
> 言われている除外というのが良く解らないのですが
> 本人希望でも休日には変わりありませんので通常計算でしょう。
> 週3~4日勤務であれば年間所定労働日数で判断しての付与でしょう。
> 毎週土曜と月末金曜をその社員の固定休日としてシフト組を行うだけになろうかと考えます。
> シフトがそのように組まれていない場合は欠勤とするのかシフト変更とするのかはその時の状況によると思われますのが欠勤は8割に影響しますがシフト変更は影響しないでしょう。
> 他のアルバイトとは採用時条件…休日条件…が異なるため不公平が発生したとしても採用側の問題でアルバイト社員の問題ではないでしょう。
> 不公平をなくすなら既雇用のアルバイト社員にも多少の希望休日を受け入れることくらいかと考えます。
> 有休休暇付与低減は違法対処になりますのでそれは無理でしょう。
> 人手不足の関係で希望受入はあるかと思いますが既雇用者とのバランスも考えて事業者側の希望…毎週でなく月2回とか…との折衝も必要ではなかったかと考えます。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>
おせわになります。
アドバイス、有難うございます。
参考にさせて頂きます。
本日、労基署に確認したところ、希望休や固定休については
欠勤扱いとして良いという回答を頂きました。
色々と、有難うございました。
> こんにちは。
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> その方の雇用契約において、毎週土曜日と月末金曜日は休日として、勤務していただく契約でしょうから、毎週土曜日と月末金曜日が貴社の営業日であってもその方においては休日であり所定労働日にはなりません。
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> ゆえに有給休暇の出勤率の計算において休日ですから関与はしません。シフトとしての所定労働日に対しての出勤日数で判断になります。
>
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> > 有給休暇の付与率を低減する施策がありましたら是非ともご教示頂きたく。
>
> 有給休暇は法に基づいて付与されることになりますので、そのような方法はありません。
>
>
> > 理由としては、他のアルバイトの方と不公平感を少しでも是正したいと考えているためです。
>
> 週の休日が希望した日に固定であるという雇用契約とそうでない方が不公平に思われているのであれば、他のアルバイトの方にもシフトを作成する前に希望休日を設定することが方法ではありませんか。
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>
> > お世話になります。
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> > 表記の件で、皆様のお知恵を拝借したく投稿致します。
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> > 先日アルバイトを採用したところです。
> >
> > シフト制で週3~4の勤務なので、順調にいけば半年後に有給休暇付与されます。
> >
> > ただし、毎週土曜日と月末の金曜日を休みたい(希望休)という条件で入社しています。
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> > 本来シフトは、会社側の提示によって決められた日に出勤してもらうものですが、バイト側が固定の休みを決めている場合でも、有給休暇付与の8割の出勤率を算定する時に、希望休は除外して計算しなければならないでしょうか。
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