相談の広場
下記の件、人事裁定で、半日では積立年休の消化基準に満たないので、通常の年次有給休暇にしろ、と言われました。
これでいいのでしょうか?
お世話になります。
弊社には年次有給休暇の未消化分を翌年に繰り越せる制度があり、一定の条件の下で使うことができます。その全文を下記にコピーしました。
今回、私はボランティア活動で積立年休の申請をしたのですが、提出書類の活動報告書に、13時〜17時と表記されていたため、9時〜12時が午前半休、13時〜17時40分を積立年休にしろと言われました。
しかし、条文には社会貢献については半日年休適用を該当する記載がないんです。
また、この活動は10時〜14時というのもあるので、その場合、どうすればいいのか迷っています。因みに、弊社はフレックスタイム制度を導入していますが、業務外の中抜けについての規定はありません。
人事部労政担当に聞いていますが、明確な回答がないので、こちらから提案したいと思っています。よろしくお願いいたします。
記
(積立年次有給休暇)
第48条 第46条第3項の規定により失効する年次有給休暇のうち、毎年5日を限度に積み立てることが出来る。ただし、累積積立日数は50日を限度とする。
2.前項の積立年次有給休暇は従業員が次の各号の事由に該当した場合で、本人が請求し、会社が認めたときに付与する。なお、本条における有給休暇の付与は本人の第46条の残存年次有給休暇の日数に係らない。
(1)業務外の傷病による療養のため連続3日以上就労不能となった場合。ただし、傷病の原因が本人の故意または重大な過失による場合は認めないことがある。
(2)配偶者(事実婚を含む)、子、本人・配偶者(事実婚を含む)の実養父母ならびに祖父母、兄弟姉妹、孫およびその他会社が認めた親族の看護・介護のため就労不能となった場合。
(3)勤続10、20、30、40年時に連続5日を限度としたリフレッシュ休暇に利用する場合。
(4)公的、非営利目的を前提とした社会貢献活動へ参加する場合。
(5)子の乳幼児健康診査(法律に基づき市区町村が行うもの)・予防接種を受ける場合。
(6)妊娠中の女性従業員がつわりにより就労不能となった場合。
3.前項第1号および第2号の場合は、半日単位の取得を認めるものとする。
以 上
スポンサーリンク
こんにちは。
積立の特別休暇については貴社の独自のルールになりますので、これまでの慣例がどうであったのかでの判断になるかもしれません。
個人的な印象ですが、「前項第1号および第2号の場合は、半日単位の取得を認めるものとする」という文章は、原則的には1日で与えるが、半日で取得することも可能であるという意味に思えます。
ただ、会社が半日だけ「認める」のか、本人が希望すれば1日でなく半日として「認める」のか、判断しづらいですね。どっちであると断言できないかと思います。
この不明な点を明確にするのであれば、ルールの明文化が必要でしょう。
午後13時からのボランティアについて、1日の積立休暇がそもそも認めら得るのであれば、1日の積立休暇の処理になるでしょう。
会社がボランティアの実施が午後からであるために、午後からの半日の積立休暇しか認めない、という解釈になった場合、午前の半日は出勤してもらうことになるのでしょう。
出勤が嫌であれば、午前中を半日の有給休暇にするのか、欠勤にするのかは本人が決めることになります。
外部の人間が判断できる部分でないので、社内で論議していただくことがよいでしょう。
> お世話になります。
>
> 弊社には年次有給休暇の未消化分を翌年に繰り越せる制度があり、一定の条件の下で使うことができます。その全文を下記にコピーしました。
> 今回、私はボランティア活動で積立年休の申請をしたのですが、提出書類の活動報告書に、13時〜17時と表記されていたため、9時〜12時が午前半休、13時〜17時40分を積立年休にしろと言われました。
> しかし、条文には社会貢献については半日年休適用を該当する記載がないんです。
> また、この活動は10時〜14時というのもあるので、その場合、どうすればいいのか迷っています。因みに、弊社はフレックスタイム制度を導入していますが、業務外の中抜けについての規定はありません。
>
> 人事部労政担当に聞いていますが、明確な回答がないので、こちらから提案したいと思っています。よろしくお願いいたします。
>
> 記
>
> (積立年次有給休暇)
> 第48条 第46条第3項の規定により失効する年次有給休暇のうち、毎年5日を限度に積み立てることが出来る。ただし、累積積立日数は50日を限度とする。
> 2.前項の積立年次有給休暇は従業員が次の各号の事由に該当した場合で、本人が請求し、会社が認めたときに付与する。なお、本条における有給休暇の付与は本人の第46条の残存年次有給休暇の日数に係らない。
> (1)業務外の傷病による療養のため連続3日以上就労不能となった場合。ただし、傷病の原因が本人の故意または重大な過失による場合は認めないことがある。
> (2)配偶者(事実婚を含む)、子、本人・配偶者(事実婚を含む)の実養父母ならびに祖父母、兄弟姉妹、孫およびその他会社が認めた親族の看護・介護のため就労不能となった場合。
> (3)勤続10、20、30、40年時に連続5日を限度としたリフレッシュ休暇に利用する場合。
> (4)公的、非営利目的を前提とした社会貢献活動へ参加する場合。
> (5)子の乳幼児健康診査(法律に基づき市区町村が行うもの)・予防接種を受ける場合。
> (6)妊娠中の女性従業員がつわりにより就労不能となった場合。
> 3.前項第1号および第2号の場合は、半日単位の取得を認めるものとする。
>
> 以 上
>
こんにちは
まったくの私見になりますが
> お世話になります。
>
> 弊社には年次有給休暇の未消化分を翌年に繰り越せる制度があり、一定の条件の下で使うことができます。その全文を下記にコピーしました。
> 今回、私はボランティア活動で積立年休の申請をしたのですが、提出書類の活動報告書に、13時〜17時と表記されていたため、9時〜12時が午前半休、13時〜17時40分を積立年休にしろと言われました。
> しかし、条文には社会貢献については半日年休適用を該当する記載がないんです。
> また、この活動は10時〜14時というのもあるので、その場合、どうすればいいのか迷っています。因みに、弊社はフレックスタイム制度を導入していますが、業務外の中抜けについての規定はありません。
>
> 人事部労政担当に聞いていますが、明確な回答がないので、こちらから提案したいと思っています。よろしくお願いいたします。
2項で「本人が請求し、会社が認めたときに付与する」とありますので、
請求はできても認めるかどうかは会社次第になる可能性があるかもしれません。
ただし4号の「公的、非営利目的を前提とした社会貢献活動へ参加する場合。」に該当するのであれば、会社側は認めるべきだと思います。
半休については3項で「前項第1号および第2号の場合は、半日単位の取得を認めるものとする。」とあるだけですので、そもそも本人が半休単位で請求しない限り、1日単位が基本であると思います。
このあたりを会社へ相談しては如何でしょうか。
>
> 記
>
> (積立年次有給休暇)
> 第48条 第46条第3項の規定により失効する年次有給休暇のうち、毎年5日を限度に積み立てることが出来る。ただし、累積積立日数は50日を限度とする。
> 2.前項の積立年次有給休暇は従業員が次の各号の事由に該当した場合で、本人が請求し、会社が認めたときに付与する。なお、本条における有給休暇の付与は本人の第46条の残存年次有給休暇の日数に係らない。
> (1)業務外の傷病による療養のため連続3日以上就労不能となった場合。ただし、傷病の原因が本人の故意または重大な過失による場合は認めないことがある。
> (2)配偶者(事実婚を含む)、子、本人・配偶者(事実婚を含む)の実養父母ならびに祖父母、兄弟姉妹、孫およびその他会社が認めた親族の看護・介護のため就労不能となった場合。
> (3)勤続10、20、30、40年時に連続5日を限度としたリフレッシュ休暇に利用する場合。
> (4)公的、非営利目的を前提とした社会貢献活動へ参加する場合。
> (5)子の乳幼児健康診査(法律に基づき市区町村が行うもの)・予防接種を受ける場合。
> (6)妊娠中の女性従業員がつわりにより就労不能となった場合。
> 3.前項第1号および第2号の場合は、半日単位の取得を認めるものとする。
>
> 以 上
>
> お世話になります。
>
> 弊社には年次有給休暇の未消化分を翌年に繰り越せる制度があり、一定の条件の下で使うことができます。その全文を下記にコピーしました。
> 今回、私はボランティア活動で積立年休の申請をしたのですが、提出書類の活動報告書に、13時〜17時と表記されていたため、9時〜12時が午前半休、13時〜17時40分を積立年休にしろと言われました。
> しかし、条文には社会貢献については半日年休適用を該当する記載がないんです。
> また、この活動は10時〜14時というのもあるので、その場合、どうすればいいのか迷っています。因みに、弊社はフレックスタイム制度を導入していますが、業務外の中抜けについての規定はありません。
>
> 人事部労政担当に聞いていますが、明確な回答がないので、こちらから提案したいと思っています。よろしくお願いいたします。
>
> 記
>
> (積立年次有給休暇)
> 第48条 第46条第3項の規定により失効する年次有給休暇のうち、毎年5日を限度に積み立てることが出来る。ただし、累積積立日数は50日を限度とする。
> 2.前項の積立年次有給休暇は従業員が次の各号の事由に該当した場合で、本人が請求し、会社が認めたときに付与する。なお、本条における有給休暇の付与は本人の第46条の残存年次有給休暇の日数に係らない。
> (1)業務外の傷病による療養のため連続3日以上就労不能となった場合。ただし、傷病の原因が本人の故意または重大な過失による場合は認めないことがある。
> (2)配偶者(事実婚を含む)、子、本人・配偶者(事実婚を含む)の実養父母ならびに祖父母、兄弟姉妹、孫およびその他会社が認めた親族の看護・介護のため就労不能となった場合。
> (3)勤続10、20、30、40年時に連続5日を限度としたリフレッシュ休暇に利用する場合。
> (4)公的、非営利目的を前提とした社会貢献活動へ参加する場合。
> (5)子の乳幼児健康診査(法律に基づき市区町村が行うもの)・予防接種を受ける場合。
> (6)妊娠中の女性従業員がつわりにより就労不能となった場合。
> 3.前項第1号および第2号の場合は、半日単位の取得を認めるものとする。
>
> 以 上
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]