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退職者の定期代払戻について

著者 かく_しん さん

最終更新日:2023年12月05日 11:33

退職者の定期代払戻について相談です。

当社では、退職者の交通費については「退職が決まり、有休消化始まる初日から交通費は支給しない」との規定になっています。

例えば、7/16~1/15までの定期代支給の場合
12/15が最終出勤日 12/15で払戻の計算をします。
ここで払戻額が発生したら、給与で控除しています。

この時、定期代の払い戻しは交通機関の「窓口」で対応されることになり、業務終了後では「窓口」業務が終わっており、最終出勤日に払い戻しができないということが発生してしまっています。
そうすると払い戻し額は給与控除されるが、その分の払い戻し額が受け取れない可能性がでてきます。

この場合は、実態に合わせず、従業員に負担が発生する可能性がある規則通りに対応を進めても問題ないのでしょうか。

ご意見をお聞かせください。
よろしくお願いします。

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Re: 退職者の定期代払戻について

著者ぴぃちんさん

2023年12月05日 16:51

こんにちは。

> 「退職が決まり、有休消化始まる初日から交通費は支給しない」

記載のケースは、貴社が通勤手当として6か月定期券相当の金銭を支給されていることと推測しますが、公共交通機関の通勤手当の精算については、その計算方法が明確に記載されていますか。

貴社においては記載のケースの場合、実際に「払戻額が発生したら」という記載であれば、12/15まで通勤定期を使用し、結果払戻額が生じないケースはどのように対応されるのかは貴社が決めることになりますが、明確に該当者にも理解できるようなルールが定まっていないのであれば、該当者にも確認を行い、また今後の対応のためにルールを明確化することが望ましいと考えます。

貴社が6ヶ月分の定期券代通勤手当として支給し、従業員が6か月定期券を使用するようにしているのであれば、転居や転勤でも払戻の件は生じる案件かと考えます。



> 退職者の定期代払戻について相談です。
>
> 当社では、退職者の交通費については「退職が決まり、有休消化始まる初日から交通費は支給しない」との規定になっています。
>
> 例えば、7/16~1/15までの定期代支給の場合
> 12/15が最終出勤日 12/15で払戻の計算をします。
> ここで払戻額が発生したら、給与で控除しています。
>
> この時、定期代の払い戻しは交通機関の「窓口」で対応されることになり、業務終了後では「窓口」業務が終わっており、最終出勤日に払い戻しができないということが発生してしまっています。
> そうすると払い戻し額は給与控除されるが、その分の払い戻し額が受け取れない可能性がでてきます。
>
> この場合は、実態に合わせず、従業員に負担が発生する可能性がある規則通りに対応を進めても問題ないのでしょうか。
>
> ご意見をお聞かせください。
> よろしくお願いします。

Re: 退職者の定期代払戻について

著者tonさん

2023年12月06日 02:05

> 退職者の定期代払戻について相談です。
>
> 当社では、退職者の交通費については「退職が決まり、有休消化始まる初日から交通費は支給しない」との規定になっています。
>
> 例えば、7/16~1/15までの定期代支給の場合
> 12/15が最終出勤日 12/15で払戻の計算をします。
> ここで払戻額が発生したら、給与で控除しています。
>
> この時、定期代の払い戻しは交通機関の「窓口」で対応されることになり、業務終了後では「窓口」業務が終わっており、最終出勤日に払い戻しができないということが発生してしまっています。
> そうすると払い戻し額は給与控除されるが、その分の払い戻し額が受け取れない可能性がでてきます。
>
> この場合は、実態に合わせず、従業員に負担が発生する可能性がある規則通りに対応を進めても問題ないのでしょうか。
>
> ご意見をお聞かせください。
> よろしくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
気になる点があります。
勤務後では払戻は出来ないが給与控除は発生する。
でその分の額が受け取れないというのは誰が受け取れないのでしょうか。
事業所は給与控除で清算しますから事業所が退職者から払戻額を受取る事は無いですね。
退職者は翌日払戻をすれば受取れますが1日損をするということでしょうか。
実際払い戻しをするかどうかは本人次第ですから何とも言えませんが退職日までの間に日付指定で変更するとか出来そうですがそれはどうなんでしょうね。
今までの運用が退職日までであれば事前に定期代の精算説明はされると思いますので交通機関で確認して利用期間変更の手続きをしてもらえばいいのではと考えます。
それにより精算額…給与控除額も早めの確定が出来るでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職者の定期代払戻について

著者wrxs4さん

2023年12月06日 08:31

かく_しん さん お早うございます

 皆さんの仰るとおり、基本的には社内規程でどの様に定めているのかだと。
ご質問と論点が異なりますが、私見です。

 今回、実態に合っておらずに疑問に思われたとのことですが、問題があるとの意見が多ければ如何するおつもりだったのでしょうか?

 個人的には、当事者に不利益がある等、問題があるかもしれない、と考えるのであれば、社内(部署内)で議論してみるのが良いのではないかと考えます。退職当日まで定期を使っているのであれば、精算は退職日の翌日起算にするとか。例えば、定期の残り期間が少なくて払戻不可の場合はどうするか等。

 まぁ、上司に相談しても、「今迄誰も文句を言ってこなかったし、このままでいいんじゃない」ということはよくある話ですが、、、改善に向けて疑問点を声に出す事は大事だと思います。前例踏襲で特に問題意識を持たずに続けられている業務って少なくないと思いますので、気がついた人が先ずは言ってみると。もし、不要と言われれば、それは上司の判断になりますので、以後は上司の責でお願いしますという事です。

> 退職者の定期代払戻について相談です。
>
> 当社では、退職者の交通費については「退職が決まり、有休消化始まる初日から交通費は支給しない」との規定になっています。
>
> 例えば、7/16~1/15までの定期代支給の場合
> 12/15が最終出勤日 12/15で払戻の計算をします。
> ここで払戻額が発生したら、給与で控除しています。
>
> この時、定期代の払い戻しは交通機関の「窓口」で対応されることになり、業務終了後では「窓口」業務が終わっており、最終出勤日に払い戻しができないということが発生してしまっています。
> そうすると払い戻し額は給与控除されるが、その分の払い戻し額が受け取れない可能性がでてきます。
>
> この場合は、実態に合わせず、従業員に負担が発生する可能性がある規則通りに対応を進めても問題ないのでしょうか。
>
> ご意見をお聞かせください。
> よろしくお願いします。

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