相談の広場
お世話になります。
5日間だけの派遣契約。
そこであと、1日だけ延長してほしいと言われOKしました。
派遣会社からは、延長可能を聞いてきた時は何も知らされず、前営業日の夜になってから、
延長という事で継続雇用になるので、社会保険に加入してもらいます。と言ってきました。
1日分の日給より高くつく金額です。が、
5日間契約が6日間になっただけで、仕事は完全に終了しますので、これ以上の延長はありません。
一流とは言えませんが、昔からそこそこ名の知れた派遣会社ですが、営業は扶養控除申告書も知らない有り様。
継続延長だから社会保険に加入は必至。とゆずりませんが、5日が6日になっただけでも社会保険に加入する事になるのでしょうか?
契約書には5日間だけの日にちが記載されています。
どうぞ宜しく教えていただきたくお願いします。
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「二月以内の期間を定めて使用される者であつて、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」は被保険者になりません。(社会保険に入れない。)
逆をいうと、これに該当しない場合は、被保険者となります。(社会保険に入らないといけない)
お尋ねの場合、最初に5日の労働契約を定めており、この期間を超えて使用されていることから、派遣会社の対応は間違っていないと思います。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/05.pdf
なお、同月得喪(例えば被保険者期間が12月1日から12月6日のように、当該期間が月の末日を含まない)の場合、納めた厚生年金保険料は、後から派遣会社を経由して還付されるようです。
(本件の場合、被保険者期間の始期は「契約の更新が見込まれるに至った日」(契約の更新を合意した日 等)となります。)
早急にありがとうございます。
大変勉強になりました。
同月得喪…で厚生年金は戻るのですね(納得)。
派遣会社が上司も言っている!とばかりで何一つ説明がない為、一応派遣会社管轄の年金事務所にも聞いて確認してから派遣会社に連絡してみようと思います。
健保は…国保と(この仕事以外就業無しの為)同月二ヵ所払いとなるのですね。
これは仕方ありませんね。
初めから「1.2日延長があるかも…」と口頭で言われていましたが、
「契約期間」は5日間 だけで、
「契約の更新」の所に
「更新する可能性があり得る」と、記載されています。
この時に更新時の説明があれば、納得できるのに…
契約書の記載も派遣会社が気を付けるべきだと思いますが。
全ては何も知らなすぎる営業との契約書を信じてしまっていた私の責任にも感じます。
とても勉強になり助かりました。
ありがとうございました。
P.S.です。
昨日、管轄の港区の年金事務所に確認しましたところ、この案件では加入要件には値しない。との回答をいただきました。
会社に伝えると社保ソフトの作成替えを検討する。との事。(本当かどうか。。)
ここまで、いち派遣社員が手配しないと、しっかり保険料を取られるところでした。
改めましてありがとうございました。
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