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労務管理

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健康診断の受診頻度について

著者 applepie_a さん

最終更新日:2023年12月07日 14:14

健康診断の受診頻度について、ご教示いただけますと幸いです。

定期健康診断は年に1回、有機溶剤の特殊健診は6か月以内に1回との理解で、実施しておりました。
しかしながら、有機溶剤を取り扱う従事者につきまして、有機溶剤の特殊健診だけでなく、一般の定期健診も6か月以内に1回と実施する必要があるということも耳にし、調べていましたところ、「特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断を行わなければなりません。」との記載をみつけました。(労働安全衛生規則 第45条)

そこで質問なのですが、有機溶剤を取り扱う従事者は一般の定期健診を6か月以内に1回受診する必要がありますでしょうか。
もしくは特定業務に当たらない場合は、定期健康診断は年に1回、有機溶剤の特殊健診は6か月以内に1回で問題ないでしょうか。

特定業務について、いくつか記載があり、可能性があるとすれば下記の項目となるのですが、記載のある有害物の取り扱いはありません。
第2種有機溶剤を扱っていますが、これらは「その他これらに準ずる有害物」には当たらないと考えますが、正しいでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸、その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ化水素、塩素、塩酸、硝酸,亜硫酸,硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸,ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気または粉塵を発散する場所における業務

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Re: 健康診断の受診頻度について

著者スローロリスさん

2023年12月09日 15:33

> そこで質問なのですが、有機溶剤を取り扱う従事者は一般の定期健診を6か月以内に1回受診する必要がありますでしょうか。

6月に1回、健康診断が必要になる場合もありますが、ほとんどの場合、特定業務に該当しないため、不要となる場合が多いと考えます。

「その他これらに準ずる有害物」は通達(昭23年8月12日基収第1178号、昭和42年9月8日安発第23号)で次のとおり示されています。
https://okayamas.johas.go.jp/column-no3/
 「鉛の化合物、水銀の化合物(朱のような無害なものを除く)燐化水素、砒素化合物、シアン化合物、クロム化合物、臭素、弗化水素、硫化水素、硝気(酸化窒素類)アンモニヤ、フオルムアルデヒド、エーテル、酢酸アミル、四塩化エタン、テレビン油、芳香族及びその誘導体、高濃度の炭酸ガス、ただし、分量軽少で衛生上有害でない場合はこれを含まない。」
 仮にこれらに該当する物質を使用していたとして、「分量軽少で衛生上有害でない場合はこれを含まない。」の文言も気になります。
 労働安全衛生規則第13条第1項第3号ヲに掲げられている「ベンゼン」(特定化学物質)を取り上げてみます。
 前述の通達では、ベンゼンを取り扱っていたら必ず特定業務になると言っておらず、「作業場の空気に、ベンゼンが100ppm以上含有するときに該当する」と言っています。
 ベンゼンが100ppm以上とはどういうことか考えてみると、作業環境測定基準
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E5%9F%BA%E6%BA%96&dataId=74088000&dataType=0&pageNo=1&mode=0
で示されているベンゼンの管理濃度が1ppm(現在0.5ppmに変更されている可能性あり)ですから、通常では考えられないほどの濃度ということです。

以上のことから、有機溶剤を取り扱っていたとしても、一般の定期健診は、1年以内ごとに1回でよく、6月以内ごとに1回しなければならない事例は稀有だと考えられます。

Re: 健康診断の受診頻度について

著者applepie_aさん

2023年12月11日 09:33

スローロリス様

早速のご回答ありがとうございます。
通達等のURLも記載いただき、大変勉強になりました。
引き続き正しい情報をもって労務管理していきたいと思います。
ありがとうございました。

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