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福利厚生 従業員が自分用ギフトで物を購入しても良いか

著者 海外住みたい さん

最終更新日:2023年12月11日 12:04

法人です。年末の企画で、福利厚生企画があります。全従業員対象に、一人当たり税込み数千円(特定します)で各自が何でも購入して良くて、いつもの経費精算時に精算する、という通達が出ました。

社員の中には「福利厚生として扱うためには飲食限定」と考えている人がいる一方、形のある「物」を購入することを望む社員もいます。また、ギフト券はだめ、というルールもあります。

今回の企画で「物」を購入すると、給与、所得扱いになってしまうのでしょうか

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Re: 福利厚生 従業員が自分用ギフトで物を購入しても良いか

著者tonさん

2023年12月11日 18:43

> 法人です。年末の企画で、福利厚生企画があります。全従業員対象に、一人当たり税込み数千円(特定します)で各自が何でも購入して良くて、いつもの経費精算時に精算する、という通達が出ました。
>
> 社員の中には「福利厚生として扱うためには飲食限定」と考えている人がいる一方、形のある「物」を購入することを望む社員もいます。また、ギフト券はだめ、というルールもあります。
>
> 今回の企画で「物」を購入すると、給与、所得扱いになってしまうのでしょうか
>


こんばんは。
ギフト券は給与課税です。国税庁に記載されています。
またなんでもいいというのも給与課税に該当します。
慶弔関係でギフトブックというのがありますがこちらが何でもいいものに該当し給与課税国税庁にあります。
品物限定・選択種2,3種であれば何でもとはならないので福利厚生は可能です。
福利厚生ですから全員平等というのは基本ですが何でもアリではありません。

自由選択…カタログギフト… 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/07.htm

永年勤続についてですが判断は同様でしょう。

商品券…ギフト券等… 国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/42.htm

金券についての判断です。

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 福利厚生 従業員が自分用ギフトで物を購入しても良いか

著者トリオさん

2023年12月12日 12:44

> > 法人です。年末の企画で、福利厚生企画があります。全従業員対象に、一人当たり税込み数千円(特定します)で各自が何でも購入して良くて、いつもの経費精算時に精算する、という通達が出ました。
> >
> > 社員の中には「福利厚生として扱うためには飲食限定」と考えている人がいる一方、形のある「物」を購入することを望む社員もいます。また、ギフト券はだめ、というルールもあります。
> >
> > 今回の企画で「物」を購入すると、給与、所得扱いになってしまうのでしょうか
> >
>
>
> こんばんは。
> ギフト券は給与課税です。国税庁に記載されています。
> またなんでもいいというのも給与課税に該当します。
> 慶弔関係でギフトブックというのがありますがこちらが何でもいいものに該当し給与課税国税庁にあります。
> 品物限定・選択種2,3種であれば何でもとはならないので福利厚生は可能です。
> 福利厚生ですから全員平等というのは基本ですが何でもアリではありません。
>
> 自由選択…カタログギフト… 国税庁
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/07.htm
>
> 永年勤続についてですが判断は同様でしょう。
>
> 商品券…ギフト券等… 国税庁
> https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/42.htm
>
> 金券についての判断です。
>
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

横からすいません。
>選択種2,3種であれば何でもとはならないので福利厚生は可能
これは根拠等あったりしますでしょうか。
ほんとにOKならば、弊社としても考えてみたいなあと思うところなのですが・・・

Re: 福利厚生 従業員が自分用ギフトで物を購入しても良いか

著者tonさん

2023年12月12日 23:02

> > > 法人です。年末の企画で、福利厚生企画があります。全従業員対象に、一人当たり税込み数千円(特定します)で各自が何でも購入して良くて、いつもの経費精算時に精算する、という通達が出ました。
> > >
> > > 社員の中には「福利厚生として扱うためには飲食限定」と考えている人がいる一方、形のある「物」を購入することを望む社員もいます。また、ギフト券はだめ、というルールもあります。
> > >
> > > 今回の企画で「物」を購入すると、給与、所得扱いになってしまうのでしょうか
> > >
> >
> >
> > こんばんは。
> > ギフト券は給与課税です。国税庁に記載されています。
> > またなんでもいいというのも給与課税に該当します。
> > 慶弔関係でギフトブックというのがありますがこちらが何でもいいものに該当し給与課税国税庁にあります。
> > 品物限定・選択種2,3種であれば何でもとはならないので福利厚生は可能です。
> > 福利厚生ですから全員平等というのは基本ですが何でもアリではありません。
> >
> > 自由選択…カタログギフト… 国税庁
> > https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/07.htm
> >
> > 永年勤続についてですが判断は同様でしょう。
> >
> > 商品券…ギフト券等… 国税庁
> > https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/42.htm
> >
> > 金券についての判断です。
> >
> > 後はご判断ください。
> > とりあえず。
> >
>
> 横からすいません。
> >選択種2,3種であれば何でもとはならないので福利厚生は可能
> これは根拠等あったりしますでしょうか。
> ほんとにOKならば、弊社としても考えてみたいなあと思うところなのですが・・・


こんばんは。私見ですが…
逆説的解釈です。
本人が自由に選択できるものであれば給与課税の問題が発生する。
であれば自由選択が出来ないものであれば給与課税は発生しない。
ただ記念品でもなくお祝い品でもないとなると多少希望が通ったとしても問題ないのではないか。
実際永年勤続祝い品等は本人が指定物品から選択できる場合もあります。
税務署お得意の社会通念上という判断から物品指定…ネクタイやハンカチ,シャツやバッグ等…で色、形違い等で2,3種類であれば自由選択とまではならず多少の希望が叶うのではないかと考えます。
この中から選んでねとなると事業所指定とも言えますから自由選択とはならないと考えます。
物品指定ですから金額も同一になると思います。
以前ネットでも同様の税理士解釈を見たことがあります。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 福利厚生 従業員が自分用ギフトで物を購入しても良いか

著者トリオさん

2023年12月13日 12:41

> > > > 法人です。年末の企画で、福利厚生企画があります。全従業員対象に、一人当たり税込み数千円(特定します)で各自が何でも購入して良くて、いつもの経費精算時に精算する、という通達が出ました。
> > > >
> > > > 社員の中には「福利厚生として扱うためには飲食限定」と考えている人がいる一方、形のある「物」を購入することを望む社員もいます。また、ギフト券はだめ、というルールもあります。
> > > >
> > > > 今回の企画で「物」を購入すると、給与、所得扱いになってしまうのでしょうか
> > > >
> > >
> > >
> > > こんばんは。
> > > ギフト券は給与課税です。国税庁に記載されています。
> > > またなんでもいいというのも給与課税に該当します。
> > > 慶弔関係でギフトブックというのがありますがこちらが何でもいいものに該当し給与課税国税庁にあります。
> > > 品物限定・選択種2,3種であれば何でもとはならないので福利厚生は可能です。
> > > 福利厚生ですから全員平等というのは基本ですが何でもアリではありません。
> > >
> > > 自由選択…カタログギフト… 国税庁
> > > https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/07.htm
> > >
> > > 永年勤続についてですが判断は同様でしょう。
> > >
> > > 商品券…ギフト券等… 国税庁
> > > https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/42.htm
> > >
> > > 金券についての判断です。
> > >
> > > 後はご判断ください。
> > > とりあえず。
> > >
> >
> > 横からすいません。
> > >選択種2,3種であれば何でもとはならないので福利厚生は可能
> > これは根拠等あったりしますでしょうか。
> > ほんとにOKならば、弊社としても考えてみたいなあと思うところなのですが・・・
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 逆説的解釈です。
> 本人が自由に選択できるものであれば給与課税の問題が発生する。
> であれば自由選択が出来ないものであれば給与課税は発生しない。
> ただ記念品でもなくお祝い品でもないとなると多少希望が通ったとしても問題ないのではないか。
> 実際永年勤続祝い品等は本人が指定物品から選択できる場合もあります。
> 税務署お得意の社会通念上という判断から物品指定…ネクタイやハンカチ,シャツやバッグ等…で色、形違い等で2,3種類であれば自由選択とまではならず多少の希望が叶うのではないかと考えます。
> この中から選んでねとなると事業所指定とも言えますから自由選択とはならないと考えます。
> 物品指定ですから金額も同一になると思います。
> 以前ネットでも同様の税理士解釈を見たことがあります。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>
>

関係ないのに丁寧に答えていただき、ありがとうございます!

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