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配偶者が被扶養者から役員になった場合について

著者 さざんかのやど さん

最終更新日:2023年12月28日 12:36

こんにちは
下記のような条件の場合、扶養はどのようになりますでしょうか?

2023年11月現在、夫は代表取締役、妻は無職で夫の保険、税の扶養

①2023年11月まで妻が夫の保険、税の扶養に入っている。

②2023年12月に妻が会社を起業、代表取締役になった。役員報酬はゼロではな
い。

③夫婦ともに別法人代表取締役

※1
保険に関しては役員報酬がゼロではない時点で被保険者にならないといけませんので扶養を外れると思うのですが最初の役員報酬が発生する日なのか、もしくは法人登記日なのか、起算日がいつで夫の扶養から移動する日になりますでしょうか?

※2
税の扶養の方は夫の配偶者控除配偶者特別控除で摘要されるが、2024年の年末調整扶養控除申告書からはずれ、2024年1月から扶養除外の税額徴収、最終的には2024年の12月31日現在の妻の役員報酬の年収条件で被扶養か否かが判定となる、という具合に税に関しては扶養にとれるのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 配偶者が被扶養者から役員になった場合について

著者ぴぃちんさん

2023年12月28日 14:19

こんにちは。

妻の方は会社を設立した時点で役員報酬が発生していることになるでしょうから、代表であれば会社の設立した日に社会保険に加入することになりますので、その時点で健康保険については夫の扶養から外れることになります。

税については給与所得がある場合でも、源泉控除対象配偶者の要件を満たしているのか申告書で確認して、月々の源泉徴収する所得税を確認してください。
年末調整時においては、配偶者控除等申告書の記載内容に従って処理を行うことになります。



> こんにちは
> 下記のような条件の場合、扶養はどのようになりますでしょうか?
>
> 2023年11月現在、夫は代表取締役、妻は無職で夫の保険、税の扶養
>
> ①2023年11月まで妻が夫の保険、税の扶養に入っている。
>
> ②2023年12月に妻が会社を起業、代表取締役になった。役員報酬はゼロではな
> い。
>
> ③夫婦ともに別法人代表取締役
>
> ※1
> 保険に関しては役員報酬がゼロではない時点で被保険者にならないといけませんので扶養を外れると思うのですが最初の役員報酬が発生する日なのか、もしくは法人登記日なのか、起算日がいつで夫の扶養から移動する日になりますでしょうか?
>
> ※2
> 税の扶養の方は夫の配偶者控除配偶者特別控除で摘要されるが、2024年の年末調整扶養控除申告書からはずれ、2024年1月から扶養除外の税額徴収、最終的には2024年の12月31日現在の妻の役員報酬の年収条件で被扶養か否かが判定となる、という具合に税に関しては扶養にとれるのでしょうか?
>
> 以上、よろしくお願いいたします。
>

Re: 配偶者が被扶養者から役員になった場合について

著者さざんかのやどさん

2024年01月04日 13:10

ぴいちんさま、早速の返信ありがとうございます。
保険、税、ともに理解できました。
それぞれ条件が違うということですね。
詳しくありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 妻の方は会社を設立した時点で役員報酬が発生していることになるでしょうから、代表であれば会社の設立した日に社会保険に加入することになりますので、その時点で健康保険については夫の扶養から外れることになります。
>
> 税については給与所得がある場合でも、源泉控除対象配偶者の要件を満たしているのか申告書で確認して、月々の源泉徴収する所得税を確認してください。
> 年末調整時においては、配偶者控除等申告書の記載内容に従って処理を行うことになります。
>
>
>
> > こんにちは
> > 下記のような条件の場合、扶養はどのようになりますでしょうか?
> >
> > 2023年11月現在、夫は代表取締役、妻は無職で夫の保険、税の扶養
> >
> > ①2023年11月まで妻が夫の保険、税の扶養に入っている。
> >
> > ②2023年12月に妻が会社を起業、代表取締役になった。役員報酬はゼロではな
> > い。
> >
> > ③夫婦ともに別法人代表取締役
> >
> > ※1
> > 保険に関しては役員報酬がゼロではない時点で被保険者にならないといけませんので扶養を外れると思うのですが最初の役員報酬が発生する日なのか、もしくは法人登記日なのか、起算日がいつで夫の扶養から移動する日になりますでしょうか?
> >
> > ※2
> > 税の扶養の方は夫の配偶者控除配偶者特別控除で摘要されるが、2024年の年末調整扶養控除申告書からはずれ、2024年1月から扶養除外の税額徴収、最終的には2024年の12月31日現在の妻の役員報酬の年収条件で被扶養か否かが判定となる、という具合に税に関しては扶養にとれるのでしょうか?
> >
> > 以上、よろしくお願いいたします。
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