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免税業者となった相手方からの仕入れについて

著者 ksksksks さん

最終更新日:2024年01月09日 14:04

いつも参考にさせて頂いております。
処理に悩んでおりますのでお力添えお願い致します。

インボイス制度に伴い、いくつかの業者が免税業者(インボイスを発行しない)となりました。
それに伴い下記のケースが発生しております。


ケース1:消費税を記載しない
従来までは契約書にて、「業務委託料 11,000円(うち消費税1,000円)」でしたが
今回「業務委託料 11,000円」と記載の請求書が届きました。
こちらの処理については、当社としては「あくまで課税仕入」として
経過措置取引(10%のうち80%を仕入税額とする)とすることで問題ないでしょうか?


ケース2:月極駐車場契約について
従来までは契約書にて「利用料10,000 (消費税別)」と記載があり11,000円の支払を行っておりました。
今回契約の見直しを行ったようで契約書を確認すると「利用料10,000 (消費税なし)」となっており、担当に確認すると「相手方は個人であり、免税業者となったので駐車場について消費税を取らない事となった」との回答を頂きました。

私の中で駐車場については
確かに青空駐車場の様な「ただの土地」との判別が難しいものについては非課税処理するものもあるが、一般的に整備された駐車場については課税仕入れに該当するとの認識です。
(今回の駐車場についてはアスファルト整備されてはおりませんが、地面に線引きで整備されているものになります。)

本件の場合、契約書の内容については疑問が残るものの、当社としては課税仕入れとして処理を行うことで問題ないでしょうか?

税理士にも確認したいと考えておりますが、まずは考えを整理したくご質問させて頂きました。
ご教授の程、宜しくお願い致します。

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Re: 免税業者となった相手方からの仕入れについて

著者tonさん

2024年01月09日 20:59

> いつも参考にさせて頂いております。
> 処理に悩んでおりますのでお力添えお願い致します。
>
> インボイス制度に伴い、いくつかの業者が免税業者(インボイスを発行しない)となりました。
> それに伴い下記のケースが発生しております。
>
>
> ケース1:消費税を記載しない
> 従来までは契約書にて、「業務委託料 11,000円(うち消費税1,000円)」でしたが
> 今回「業務委託料 11,000円」と記載の請求書が届きました。
> こちらの処理については、当社としては「あくまで課税仕入」として
> 経過措置取引(10%のうち80%を仕入税額とする)とすることで問題ないでしょうか?
>
>
> ケース2:月極駐車場契約について
> 従来までは契約書にて「利用料10,000 (消費税別)」と記載があり11,000円の支払を行っておりました。
> 今回契約の見直しを行ったようで契約書を確認すると「利用料10,000 (消費税なし)」となっており、担当に確認すると「相手方は個人であり、免税業者となったので駐車場について消費税を取らない事となった」との回答を頂きました。
>
> 私の中で駐車場については
> 確かに青空駐車場の様な「ただの土地」との判別が難しいものについては非課税処理するものもあるが、一般的に整備された駐車場については課税仕入れに該当するとの認識です。
> (今回の駐車場についてはアスファルト整備されてはおりませんが、地面に線引きで整備されているものになります。)
>
> 本件の場合、契約書の内容については疑問が残るものの、当社としては課税仕入れとして処理を行うことで問題ないでしょうか?
>
> 税理士にも確認したいと考えておりますが、まずは考えを整理したくご質問させて頂きました。
> ご教授の程、宜しくお願い致します。


こんばんは。
まず免税業者とインボイス非登録業者は別物になります。
インボイス登録が無くとも課税業者はいますので免税=インボイス非登録というのは誤解が生じる可能性がありますのでお気を付けください。
インボイス非登録であっても消費税を請求出来ない訳ではありません。
課税事業者の支払消費税に影響があるだけで請求する側は消費税を請求できます。
その上で
1の場合はインボイス登録をしていないので適格請求書の発行は出来ませんが税込として請求することは可能です。
書かれたように経過措置8割で支払消費税を計上することになるでしょう。
2の場合は相手が消費税を請求せずとも税込地代として割り返す事が出来ます。
こちらも経過措置8割として支払消費税を計上することになるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

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