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労務管理

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正社員からパートになる場合

著者 会社員もここ さん

最終更新日:2024年01月10日 13:41

こんにちは。
正社員からパートになる場合について質問させてください。

今年10月に子どもが3歳を迎えるため時短勤務がなくなり、時短勤務期間の延長がないため正社員からパートになる従業員がいます。

・子どもの誕生日が10月13日とすると、時短勤務(正社員)は10月12日までかと思いますが、月半ばでの雇用形態の変更はできるのでしょうか?
→10月12日まで正社員、10月13日からパートということです。

有給休暇が10月1日に20日間付与されますが、パートになったら持ち越すことはできないのでしょうか?1日~12日までの12日間しか消化できないのでしょうか。

・会社の都合で、「月半ばから変更はできないから10月1日からパートになってくれ」と言われる場合もあるのでしょうか。


質問は以上なのですが、他に気にするべきところがあればご教示願います。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 正社員からパートになる場合

著者うみのこさん

2024年01月10日 14:44

私見です。

>・子どもの誕生日が10月13日とすると、時短勤務(正社員)は10月12日までかと思いますが、月半ばでの雇用形態の変更はできるのでしょうか?
雇用形態の変更は貴社の運用の問題です。法的には問題なく変更できると思います。

>・有給休暇が10月1日に20日間付与されますが、パートになったら持ち越すことはできないのでしょうか?1日~12日までの12日間しか消化できないのでしょうか。
有給休暇はパートになっても引き継ぎます。

>・会社の都合で、「月半ばから変更はできないから10月1日からパートになってくれ」と言われる場合もあるのでしょうか。
会社から、交渉として持ちかけられることはありえるでしょう。

Re: 正社員からパートになる場合

著者ぴぃちんさん

2024年01月10日 15:35

こんにちは。

> ・子どもの誕生日が10月13日とすると、時短勤務(正社員)は10月12日までかと思いますが、月半ばでの雇用形態の変更はできるのでしょうか?

現在の契約の内容による、というお返事になります。
現在の契約がそれを超えて契約期間がある場合(期間の定めのない場合を除く)、その契約を破棄して新しい契約ができるのかどうかは両者の合意が必要になります。

まあ10/13以降で現契約が遂行できないのであれば、話し合いの上、実際におこなうことができる契約に変更されることにはなるかなと思います。


> ・有給休暇が10月1日に20日間付与されますが、パートになったら持ち越すことはできないのでしょうか?1日~12日までの12日間しか消化できないのでしょうか。

雇用契約を終了していないのですから、10/1における契約内容に従って有給休暇は付与されることになりますので、20日付与されている有給休暇は10/13以降で減数されることはありません。


> ・会社の都合で、「月半ばから変更はできないから10月1日からパートになってくれ」と言われる場合もあるのでしょうか。

先に記載しましたが、実際に10/13からの現行の契約履行できないということであれば、会社が月初めからの契約変更とされているのであれば10/1ないし11/1をもって契約の変更となることはあり得るでしょう。



> こんにちは。
> 正社員からパートになる場合について質問させてください。
>
> 今年10月に子どもが3歳を迎えるため時短勤務がなくなり、時短勤務期間の延長がないため正社員からパートになる従業員がいます。
>
> ・子どもの誕生日が10月13日とすると、時短勤務(正社員)は10月12日までかと思いますが、月半ばでの雇用形態の変更はできるのでしょうか?
> →10月12日まで正社員、10月13日からパートということです。
>
> ・有給休暇が10月1日に20日間付与されますが、パートになったら持ち越すことはできないのでしょうか?1日~12日までの12日間しか消化できないのでしょうか。
>
> ・会社の都合で、「月半ばから変更はできないから10月1日からパートになってくれ」と言われる場合もあるのでしょうか。
>
>
> 質問は以上なのですが、他に気にするべきところがあればご教示願います。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 正社員からパートになる場合

著者会社員もここさん

2024年01月11日 11:00

うみのこ様

ありがとうございます。
雇用形態の変更について、法的に定められた時期はないのですね。

有給休暇については、10月1日の正社員の時点で付与されたものでも、10月13日以降パートになっても使用できるということですね。

ありがとうございます。
大変参考になりました。


> 私見です。
>
> >・子どもの誕生日が10月13日とすると、時短勤務(正社員)は10月12日までかと思いますが、月半ばでの雇用形態の変更はできるのでしょうか?
> 雇用形態の変更は貴社の運用の問題です。法的には問題なく変更できると思います。
>
> >・有給休暇が10月1日に20日間付与されますが、パートになったら持ち越すことはできないのでしょうか?1日~12日までの12日間しか消化できないのでしょうか。
> 有給休暇はパートになっても引き継ぎます。
>
> >・会社の都合で、「月半ばから変更はできないから10月1日からパートになってくれ」と言われる場合もあるのでしょうか。
> 会社から、交渉として持ちかけられることはありえるでしょう。

Re: 正社員からパートになる場合

著者会社員もここさん

2024年01月11日 11:08

ぴぃちん様

ありがとうございます。
現在の契約は正社員で「期間の定めなし」となっています。
13日以降はフルタイムで勤務できないとなると12日までのどこかで契約変更することになりますね。

有給休暇については、正社員のときに付与されたものでも、パートとして雇用され続けているならそのまま保持していて良いということですね。

会社では契約変更は月初からと決まっているわけではなく、ただ単に給与計算が面倒だからという理由で10月1日からにしてほしいと言われるかもしれません。

ありがとうございます。
大変参考になりました。



> こんにちは。
>
> > ・子どもの誕生日が10月13日とすると、時短勤務(正社員)は10月12日までかと思いますが、月半ばでの雇用形態の変更はできるのでしょうか?
>
> 現在の契約の内容による、というお返事になります。
> 現在の契約がそれを超えて契約期間がある場合(期間の定めのない場合を除く)、その契約を破棄して新しい契約ができるのかどうかは両者の合意が必要になります。
>
> まあ10/13以降で現契約が遂行できないのであれば、話し合いの上、実際におこなうことができる契約に変更されることにはなるかなと思います。
>
>
> > ・有給休暇が10月1日に20日間付与されますが、パートになったら持ち越すことはできないのでしょうか?1日~12日までの12日間しか消化できないのでしょうか。
>
> 雇用契約を終了していないのですから、10/1における契約内容に従って有給休暇は付与されることになりますので、20日付与されている有給休暇は10/13以降で減数されることはありません。
>
>
> > ・会社の都合で、「月半ばから変更はできないから10月1日からパートになってくれ」と言われる場合もあるのでしょうか。
>
> 先に記載しましたが、実際に10/13からの現行の契約履行できないということであれば、会社が月初めからの契約変更とされているのであれば10/1ないし11/1をもって契約の変更となることはあり得るでしょう。
>
>
>
> > こんにちは。
> > 正社員からパートになる場合について質問させてください。
> >
> > 今年10月に子どもが3歳を迎えるため時短勤務がなくなり、時短勤務期間の延長がないため正社員からパートになる従業員がいます。
> >
> > ・子どもの誕生日が10月13日とすると、時短勤務(正社員)は10月12日までかと思いますが、月半ばでの雇用形態の変更はできるのでしょうか?
> > →10月12日まで正社員、10月13日からパートということです。
> >
> > ・有給休暇が10月1日に20日間付与されますが、パートになったら持ち越すことはできないのでしょうか?1日~12日までの12日間しか消化できないのでしょうか。
> >
> > ・会社の都合で、「月半ばから変更はできないから10月1日からパートになってくれ」と言われる場合もあるのでしょうか。
> >
> >
> > 質問は以上なのですが、他に気にするべきところがあればご教示願います。
> > どうぞよろしくお願いいたします。

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