相談の広場
お世話になっております。
給与の日割・欠勤控除について教えてください。
※前提として、給与規定には日割・欠勤控除について細かい計算ルールは定められていません。
今後整えていきたいと考えています。
日割・欠勤控除は傷病手当の計算に倣い暦日30日で単価を割り出しています。
欠勤が少ない時は欠勤控除としたり、途中入社の場合などは日割りとしたりして来ていたようです。
土日祝が会社として既定のお休みで、月初から〜月半ばの金曜日まで休んだ社員がいた場合
最後の金曜日+土日を休んだと考えるのか、最後休んだ金曜日を最後の休みと考えるのか
どちらが通常なのでしょうか。
今まで暦日で日割り計算した経験がなく、ご教授頂ければ幸いです。
また、欠勤・日割りは暦日で割っているのですが
遅刻早退などは月平均所定労働時間で時給を割り出し控除しています。
若干違和感を感じるのですが、一般的なのでしょうか?
併せてご教授頂けば幸いです。
宜しくお願い致します。
スポンサーリンク
こんにちは。
ルールに該当しますので、著しい矛盾がないのであればそれは貴社の方法です、というお返事になりますね。
指摘として、
> 暦日30日で単価を割り出し
> 土日祝が会社として既定のお休みで、月初から〜月半ばの金曜日まで休んだ社員がいた場合
> 最後の金曜日+土日を休んだと考えるのか、最後休んだ金曜日を最後の休みと考えるのか
> どちらが通常なのでしょうか。
休んだ日を控除するという考え方であれば、土日はそもそも休日ですから欠勤していないと考えることはできるでしょう。
全出勤したときには、土日を含めて賃金が支払われていると解釈すれば、前日の金曜日をお休みしたときに休日である土日分も控除されるのは根拠が乏しいでしょう。
ゆえに控除するのであれば土日を控除する根拠が、金曜日をお休みすればというのであれば、整合性がとれていないと考えます。
まあ、この方法ですと、全欠勤しても賃金は支払われることになるでしょう。
> 遅刻早退などは月平均所定労働時間で時給を割り出し控除しています。
貴社のこの考え方は、欠勤控除と比べたときに整合性にかけると考えます。
たとえば、貴社の1日の所定労働時間が8時間であれば、1時間だけ労働した場合の賃金は、欠勤の際の日額控除が暦日をもとにしているのであれば、結果として7時間の労働賃金控除のほうが額が高くなるでしょう。
> 一般的なのでしょうか?
貴社のルールですが、経験的には暦日から控除額を計算するより、所定労働日から算出する会社が多いかと思います。
まあ、所定労働日から算出する場合でも、その月におけるとする場合、年平均を用いる場合等、考え方は色々ですね。
> お世話になっております。
> 給与の日割・欠勤控除について教えてください。
> ※前提として、給与規定には日割・欠勤控除について細かい計算ルールは定められていません。
> 今後整えていきたいと考えています。
>
>
> 日割・欠勤控除は傷病手当の計算に倣い暦日30日で単価を割り出しています。
> 欠勤が少ない時は欠勤控除としたり、途中入社の場合などは日割りとしたりして来ていたようです。
> 土日祝が会社として既定のお休みで、月初から〜月半ばの金曜日まで休んだ社員がいた場合
> 最後の金曜日+土日を休んだと考えるのか、最後休んだ金曜日を最後の休みと考えるのか
> どちらが通常なのでしょうか。
> 今まで暦日で日割り計算した経験がなく、ご教授頂ければ幸いです。
>
> また、欠勤・日割りは暦日で割っているのですが
> 遅刻早退などは月平均所定労働時間で時給を割り出し控除しています。
> 若干違和感を感じるのですが、一般的なのでしょうか?
> 併せてご教授頂けば幸いです。
>
> 宜しくお願い致します。
私見です。
日割り計算というのは、控除で考えるのではなく、1日分×勤務日数で支給額を計算するという意味合いでしょうか。
給与規定にないのであれば、今までの慣例に従うしかありません。
今までに暦日で日割り計算をしたことがないのであれば、会社としてどうするのかを判断する必要があります。
控除の場合、暦日で算出するほうが労働者にとって有利なので問題ないですが、支給を暦日で計算する場合は労働者に大きく不利です。この場合、賃金未払いや最低賃金の問題が出てくる可能性があります。
また、控除で考える場合、会社の休日まで控除の日数に入れてしまうのはおかしいでしょう。極論、1日も出勤日に休まなかったのに給与が控除されるということになりかねません。
一般的かどうかはわかりませんが、月平均所定労働時間に1日分の所定労働時間をかけて1日分の給与を算定するところが多いようには思います。
お世話になっております。
詳細なご回答ありがとうございます。
> > 遅刻早退などは月平均所定労働時間で時給を割り出し控除しています。
>
> 貴社のこの考え方は、欠勤控除と比べたときに整合性にかけると考えます。
>
> たとえば、貴社の1日の所定労働時間が8時間であれば、1時間だけ労働した場合の賃金は、欠勤の際の日額控除が暦日をもとにしているのであれば、結果として7時間の労働賃金控除のほうが額が高くなるでしょう。
こちらについてですが、いまいちイメージがつかず
可能であればもう少し詳細教えて頂ければ大変助かります。
お手数おかけいたしますがよろしくお願いします。
> こんにちは。
>
> ルールに該当しますので、著しい矛盾がないのであればそれは貴社の方法です、というお返事になりますね。
>
> 指摘として、
>
> > 暦日30日で単価を割り出し
> > 土日祝が会社として既定のお休みで、月初から〜月半ばの金曜日まで休んだ社員がいた場合
> > 最後の金曜日+土日を休んだと考えるのか、最後休んだ金曜日を最後の休みと考えるのか
> > どちらが通常なのでしょうか。
>
> 休んだ日を控除するという考え方であれば、土日はそもそも休日ですから欠勤していないと考えることはできるでしょう。
> 全出勤したときには、土日を含めて賃金が支払われていると解釈すれば、前日の金曜日をお休みしたときに休日である土日分も控除されるのは根拠が乏しいでしょう。
>
> ゆえに控除するのであれば土日を控除する根拠が、金曜日をお休みすればというのであれば、整合性がとれていないと考えます。
>
> まあ、この方法ですと、全欠勤しても賃金は支払われることになるでしょう。
>
>
> > 遅刻早退などは月平均所定労働時間で時給を割り出し控除しています。
>
> 貴社のこの考え方は、欠勤控除と比べたときに整合性にかけると考えます。
>
> たとえば、貴社の1日の所定労働時間が8時間であれば、1時間だけ労働した場合の賃金は、欠勤の際の日額控除が暦日をもとにしているのであれば、結果として7時間の労働賃金控除のほうが額が高くなるでしょう。
>
>
> > 一般的なのでしょうか?
>
> 貴社のルールですが、経験的には暦日から控除額を計算するより、所定労働日から算出する会社が多いかと思います。
> まあ、所定労働日から算出する場合でも、その月におけるとする場合、年平均を用いる場合等、考え方は色々ですね。
>
>
>
> > お世話になっております。
> > 給与の日割・欠勤控除について教えてください。
> > ※前提として、給与規定には日割・欠勤控除について細かい計算ルールは定められていません。
> > 今後整えていきたいと考えています。
> >
> >
> > 日割・欠勤控除は傷病手当の計算に倣い暦日30日で単価を割り出しています。
> > 欠勤が少ない時は欠勤控除としたり、途中入社の場合などは日割りとしたりして来ていたようです。
> > 土日祝が会社として既定のお休みで、月初から〜月半ばの金曜日まで休んだ社員がいた場合
> > 最後の金曜日+土日を休んだと考えるのか、最後休んだ金曜日を最後の休みと考えるのか
> > どちらが通常なのでしょうか。
> > 今まで暦日で日割り計算した経験がなく、ご教授頂ければ幸いです。
> >
> > また、欠勤・日割りは暦日で割っているのですが
> > 遅刻早退などは月平均所定労働時間で時給を割り出し控除しています。
> > 若干違和感を感じるのですが、一般的なのでしょうか?
> > 併せてご教授頂けば幸いです。
> >
> > 宜しくお願い致します。
こんにちは。
> > > 遅刻早退などは月平均所定労働時間で時給を割り出し控除しています。
> >
> > 貴社のこの考え方は、欠勤控除と比べたときに整合性にかけると考えます。
> >
> > たとえば、貴社の1日の所定労働時間が8時間であれば、1時間だけ労働した場合の賃金は、欠勤の際の日額控除が暦日をもとにしているのであれば、結果として7時間の労働賃金控除のほうが額が高くなるでしょう。
>
> こちらについてですが、いまいちイメージがつかず
> 可能であればもう少し詳細教えて頂ければ大変助かります。
例ですが、月給300000円、所定労働日数20日、暦日30日、1日の所定労働時間8時間であった場合、
> 欠勤控除は~暦日30日で単価を割り出しています。
ということであれば、1日欠勤すると、10000円の控除を受けることになります。
> 遅刻早退などは月平均所定労働時間で時給を割り出し控除しています
ということであれば、2時間勤務し、6時間早退すると、11250円の控除を受けることになります。
2時間労働したほうが、1日まるまるお休みするよりも控除額が大きくなるという矛盾があるということです(分母が、暦日と所定労働日数と混在しているのが原因ですね)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]