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労務管理

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パートさんの勤務時間変更に関して

著者 研さん さん

最終更新日:2024年01月19日 07:00

社会保険義務化に向けて、現在正社員の3/4未満で働いているパートさんに対して、
賃金を抑えるために、特定の人に対して、契約更新時に週20時間未満に変更した場合は、解雇もしくは退職勧奨等の会社都合による退職を出したことと同じことになるのでしょうか?
また、正社員を退職した再雇用労働者は65歳になるとパートさんとして、正社員の3/4未満で働いてもらっており、「再雇用規程」にもその労働条件が記載されています。契約途中で、その「再雇用規程」を65才以上の労働時間週20時間未満に変更した場合、何か問題はありますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

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