相談の広場
自分なりに調べてみましたが、不明点や認識があっているのかわからないものがあり投稿させて頂きます。
現在健康保険の被保険者で1年以上の加入はあります。職場規模は1000人以上です。ストレスで精神疾患などを患い休職中で、現在傷病手当金の申請に取り掛かっているところです。
当初回復次第復職を考えていましたが、休職開始とほぼ同時期に妊娠が発覚し、出産まで休職を継続することになりそうです。
産後復職は不可能だと考えるため、育児休暇の取得は考えていません。
出産手当金の給付は産前42日以降の期間であれば職場を退職しても受給できるとのことですが、認識はあっていますでしょうか。これが休職したまま退職した場合でも適応になるのかがわからず教えていただきたいです。
また仮に出産手当金が受給できるとして、現在欠勤扱いにて会社より給料の2割のみ保障されている状態です。仮に出産予定日が2月末だったとして1月末に退職をした場合1月分の給料が少額払われていることになりますが、その場合は「もらえるはずの出産手当金-給料」の差額という計算になるのでしょうか。
(また出産時期は傷病手当金の受給中のため、その際は出産手当金が優先され、傷病手当のほうが金額が多い場合はその差額を受け取れると調べることはできました。)
最後の質問となりますが、会社に妊娠を告げずに出産手当金の申請をすることは可能なのでしょうか。
調べると会社に申請しなくても直接健康保険組合に申請することはできるとみたのですが、申請書類には事業所の証明がいると出てきました。具体的にこの証明内容はどのようなものなのでしょうか?(申請書類を見ると給料額面の証明だったのでこれは事業所しか記載できないということは妊娠を告げなければ不可能ということでしょうか。)
以上となります。稚拙な文章で申し訳ありません。回答いただけますとありがたいです。よろしくお願い致します。
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> 出産手当金の給付は産前42日以降の期間であれば職場を退職しても受給できるとのことですが、認識はあっていますでしょうか。これが休職したまま退職した場合でも適応になるのかがわからず教えていただきたいです。
出産手当金とは出産のために仕事を休み給料が支払われない場合に貰える手当です。精神疾患でお休みをされている場合は貰えない可能性があります。
詳しくはご加入の保険組合にご相談してください。
> 最後の質問となりますが、会社に妊娠を告げずに出産手当金の申請をすることは可能なのでしょうか。
> 調べると会社に申請しなくても直接健康保険組合に申請することはできるとみたのですが、申請書類には事業所の証明がいると出てきました。具体的にこの証明内容はどのようなものなのでしょうか?(申請書類を見ると給料額面の証明だったのでこれは事業所しか記載できないということは妊娠を告げなければ不可能ということでしょうか。)
出産手当金申請書は「事業主証明欄」があります。
そこは被保険者が出産のために仕事を休み給料が支払われなかた期間を証明する欄になりますので、証明するには会社が発行する賃金台帳と勤務報告書が必要となります。
また、事業主のサインも必要となります。
あなたが、賃金台帳・勤務報告書を発行でき事業主のサインをできる立場であればご自身で提出も可能です。
妊娠したことが後ろめたいのかと思いますが、悪いことではないので、会社の人事労務担当者にご相談されることをオススメします。
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