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契約書における遅延利息の記載方法について

著者 鯛めし さん

最終更新日:2024年02月08日 11:53

いつも興味深く拝見しております。
大変参考になる記載ばかりで勉強させていただいております。


さて、契約書における遅延利息の書き方について質問があります。

対象の契約の内容については以下のとおりです。
・弊社が業務を遂行し、契約先から対価(金銭)を受け取る
契約期間は1年間(4/1~3/31)
・毎年契約の内容を見直して更新し、毎年翌年分を契約

この契約の遅延利息について、従来は

  当該未支払金額に対し年2.5%を乗じて計算した金額とする。

としていました。※詳細な条文の文言は省略しています
遅延利息の率の根拠は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に基づき財務大臣が決定する率で、毎年の契約更新時に改正状況を確認して条文に記載していました。

これを、

  政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)
  第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した
  金額とする

と記載することは何か問題が生じるでしょうか。
遅延利息として具体的な率を記載するべきか、それとも遅延利息の根拠を記載するだけでも問題ないものか、いかがでしょうか。
また、後者の書き方の場合に何か注意点がありましたら、併せてご教授願えれば幸いです。

1点気になる点があるとすれば、いつの時点の率かがこれで読み取れるか、争いにならないか、です。
第3項で「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率に改正があった場合は、その適用日から財務大臣が決定した率に読み替える」と規定していますので、年度の途中で率が変わったら改正後の率を使うようにはなっています。

従来は具体的な率を毎年確認して記載していたが、この作業を省略し、問題が発生した時に発生時の上記率を確認する方法に変える、ということを意味しますが、実務上は、毎年の契約更新ごとに現在の率を確認する作業が必要であるとは感じています。
ちなみに、私が知る限り、遅延利息を適用して請求した実例は過去にありません。

感じたところをお聞かせ願えれば幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。

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Re: 契約書における遅延利息の記載方法について

著者うみのこさん

2024年02月08日 12:53

私見です。

まず気になったのが、わざわざ「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に定める利率を使用していることです。
率にこだわりがないなら、「法定利率」にしてしまえばよいと思います。
これは民法404条に定めがあります。

こちらも変動する可能性があるものですが、「その利息が生じた最初の時点における法定利率による」との定めがあるため、問題ありません。

法定利率の場合、わざわざ契約書に定めずとも適用されます。もちろん、明確にするために定めておくこともできます。

Re: 契約書における遅延利息の記載方法について

著者鯛めしさん

2024年02月08日 13:35

> 私見です。
>
> まず気になったのが、わざわざ「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」に定める利率を使用していることです。
> 率にこだわりがないなら、「法定利率」にしてしまえばよいと思います。
> これは民法404条に定めがあります。
>
> こちらも変動する可能性があるものですが、「その利息が生じた最初の時点における法定利率による」との定めがあるため、問題ありません。
>
> 法定利率の場合、わざわざ契約書に定めずとも適用されます。もちろん、明確にするために定めておくこともできます。

うみのこ様

「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」を使用していることは気にしないでください。法定利率にすることはできず、使う必要があって使っています。

総じて、具体的な率を書いていなくても条文にしっかり定めてあれば問題ない、という主旨かと思います。
参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。

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