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パートが有給休暇取得できる日について

著者 ののいちご さん

最終更新日:2024年02月15日 11:20

パートの有給取得についてなのですが、、、

会社カレンダーで出勤日になっている日(祝日のある週の土曜日)に、雇用契約書で「休日:土日祝日」となっているパートが有給申請してきたら受理することはできますか?

就業規則休日は、日曜、祝日、基本的に土曜も休日だが祝日前後の週に土曜が出勤日になることがある、会社カレンダーに準ずることが明記されています。(日曜は法定休日

・パートの雇用契約書には、休日「土日祝その他会社指定の日」となっていますが、雇い入れ時に、忙しい時には土曜の出勤日に出勤をお願いすることがあると話しています。実際にはほとんどの正社員が土曜出勤日には有給取得をしていますが、忙しい時期にはパートの中でも出勤する人がいます。

就業規則の有給取得については、「有給休暇は本人の請求があった時季に与える」とあります。

よろしくお願いいたします。

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Re: パートが有給休暇取得できる日について

著者ぴぃちんさん

2024年02月15日 13:12

こんにちは。

> 雇用契約書で「休日:土日祝日」

土曜日について貴社が営業していても、その方は契約休日ですから休日有給休暇の申請はできません。


> 就業規則休日は、~会社カレンダーに準ずる

雇用契約書就業規則を上書きしているという解釈であれば、その方は土曜日は休日になるでしょう。
もし、就業規則の通りに休日を設定されるのであれば、会社カレンダーに準じる、と記載する必要があると思います。


> ・パートの雇用契約書には、休日「土日祝その他会社指定の日」となっていますが、雇い入れ時に、忙しい時には土曜の出勤日に出勤をお願いすることがあると話しています。

これは考え方としては、土曜日は所定休日の出勤(いわゆる休日出勤)に該当し、通常の勤務とは判断されないという解釈であるかと思います。


記載の内容では曖昧にされている部分があると思いますけど、土曜日を労働日とする会社カレンダーが存在しているのであれば、雇用契約休日の記載は合わせるべきと考えます。




> パートの有給取得についてなのですが、、、
>
> 会社カレンダーで出勤日になっている日(祝日のある週の土曜日)に、雇用契約書で「休日:土日祝日」となっているパートが有給申請してきたら受理することはできますか?
>
> ・就業規則休日は、日曜、祝日、基本的に土曜も休日だが祝日前後の週に土曜が出勤日になることがある、会社カレンダーに準ずることが明記されています。(日曜は法定休日
>
> ・パートの雇用契約書には、休日「土日祝その他会社指定の日」となっていますが、雇い入れ時に、忙しい時には土曜の出勤日に出勤をお願いすることがあると話しています。実際にはほとんどの正社員が土曜出勤日には有給取得をしていますが、忙しい時期にはパートの中でも出勤する人がいます。
>
> ・就業規則の有給取得については、「有給休暇は本人の請求があった時季に与える」とあります。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: パートが有給休暇取得できる日について

著者tonさん

2024年02月15日 13:35

> パートの有給取得についてなのですが、、、
>
> 会社カレンダーで出勤日になっている日(祝日のある週の土曜日)に、雇用契約書で「休日:土日祝日」となっているパートが有給申請してきたら受理することはできますか?
>
> ・就業規則休日は、日曜、祝日、基本的に土曜も休日だが祝日前後の週に土曜が出勤日になることがある、会社カレンダーに準ずることが明記されています。(日曜は法定休日
>
> ・パートの雇用契約書には、休日「土日祝その他会社指定の日」となっていますが、雇い入れ時に、忙しい時には土曜の出勤日に出勤をお願いすることがあると話しています。実際にはほとんどの正社員が土曜出勤日には有給取得をしていますが、忙しい時期にはパートの中でも出勤する人がいます。
>
> ・就業規則の有給取得については、「有給休暇は本人の請求があった時季に与える」とあります。
>
> よろしくお願いいたします。


こんにちは。
本来契約上は休日となっているが繁忙期や多忙な時は勤務をお願いしているのですね。
勤務しているパートさんは休日出勤になろうかと考えます。
一方同様の事例で最初は勤務予定がやはり休みたいので有休申請が出来るかどうかだと思います。
最初は勤務予定が止めたとなると元々の休日になるだけではないでしょうか。
であれば有給申請は出来ない事になります。
有休は労働日の申請ですから休日に申請は出来ません。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: パートが有給休暇取得できる日について

著者ののいちごさん

2024年02月15日 15:23

回答いただきありがとうございます。

昔の契約書は「会社カレンダーに準ずる」だったのですが、フォーマットを見直したときに、実態に沿う現行の文言になりました。
契約内容を変えた認識ではなかったですが、「カレンダーに準ずる」であれば土曜出勤日は欠勤or有給、現行の場合は休日なので欠勤も有給もないということですね。
以上を踏まえて雇用契約書の記載内容の再検討も考慮したいと思います。
ありがとうございました

> こんにちは。
>
> > 雇用契約書で「休日:土日祝日」
>
> 土曜日について貴社が営業していても、その方は契約休日ですから休日有給休暇の申請はできません。
>
>
> > 就業規則休日は、~会社カレンダーに準ずる
>
> 雇用契約書就業規則を上書きしているという解釈であれば、その方は土曜日は休日になるでしょう。
> もし、就業規則の通りに休日を設定されるのであれば、会社カレンダーに準じる、と記載する必要があると思います。
>
>
> > ・パートの雇用契約書には、休日「土日祝その他会社指定の日」となっていますが、雇い入れ時に、忙しい時には土曜の出勤日に出勤をお願いすることがあると話しています。
>
> これは考え方としては、土曜日は所定休日の出勤(いわゆる休日出勤)に該当し、通常の勤務とは判断されないという解釈であるかと思います。
>
>
> 記載の内容では曖昧にされている部分があると思いますけど、土曜日を労働日とする会社カレンダーが存在しているのであれば、雇用契約休日の記載は合わせるべきと考えます。
>
>
>
>
> > パートの有給取得についてなのですが、、、
> >
> > 会社カレンダーで出勤日になっている日(祝日のある週の土曜日)に、雇用契約書で「休日:土日祝日」となっているパートが有給申請してきたら受理することはできますか?
> >
> > ・就業規則休日は、日曜、祝日、基本的に土曜も休日だが祝日前後の週に土曜が出勤日になることがある、会社カレンダーに準ずることが明記されています。(日曜は法定休日
> >
> > ・パートの雇用契約書には、休日「土日祝その他会社指定の日」となっていますが、雇い入れ時に、忙しい時には土曜の出勤日に出勤をお願いすることがあると話しています。実際にはほとんどの正社員が土曜出勤日には有給取得をしていますが、忙しい時期にはパートの中でも出勤する人がいます。
> >
> > ・就業規則の有給取得については、「有給休暇は本人の請求があった時季に与える」とあります。
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: パートが有給休暇取得できる日について

著者ぴぃちんさん

2024年02月15日 17:38

こんにちは。

貴社においてどのような方を「パート」と呼んでいるのかになります。

会社の営業日が、月~金である場合、土日祝が休日就業規則には記載されているかと思います(年末年始とかもあるかと思いますが割愛)。

例えば、週2日勤務の方をパートと呼ぶのであれば、その方の労働日は雇用契約書等で定められた日で週2日勤務することになります(シフト制とするのであれば、勤務開始前までに日が週2日で特定されているはずです)。
その週2日以外の日は、たとえ会社の営業日であってもその方にとっては休日になります。
で、会社の営業日であっても、契約においてその方が休日であれば、その日には有給休暇は取得できません、ということになります。

「会社カレンダーに準ずる」というのはフルタイムの労働者に対しての規程でしょうから、貴社の「パート」さんにはパート用の就業規則を作成したり、個別の雇用契約において確認したりすることになるかと思います。

曖昧な部分があるのかもしれませんが、「会社カレンダーに準ずることが明記されています」として、その方が土曜日にこれまでも出勤していたのであれば、雇用契約書と異なり実際にはそのような勤務形態であったのかもしれませんし、休めば欠勤扱いになっていたのであれば、実情に併せて雇用契約を見直していただければよいかなと思います。




> 昔の契約書は「会社カレンダーに準ずる」だったのですが、フォーマットを見直したときに、実態に沿う現行の文言になりました。
> 契約内容を変えた認識ではなかったですが、「カレンダーに準ずる」であれば土曜出勤日は欠勤or有給、現行の場合は休日なので欠勤も有給もないということですね。
> 以上を踏まえて雇用契約書の記載内容の再検討も考慮したいと思います。

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